税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

共有物に関する費用

2010-09-15 06:29:22 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

共有物に関する費用

共有物に関する管理費用等の負担とその不払いに対する法律の規定を整理してみました。

1、共有物に関する費用の負担
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。(民法253条1項)

2、費用未払いの共有者に対する買取請求
共有者が1年以内に上記1の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得できる。(民法253条2項)

3、共有物についての債権
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。(民法254条)
したがって、他の共有者の負担に属する共有物の管理費用の立替払いをした共有者は、その他の共有者がその持分を売却した取得者に対してその立替費用の請求をすることができる。

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