税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

親族名義の贈与預金

2013-04-30 16:11:20 | 相続税・贈与税
親族名義の贈与預金

相続対策として、親族名義の預金口座に被相続人から毎年、現金入金することが行われているようです。
これは、はたして相続税対策として、問題ないのかどうか確認をしてみます。

1、民法の贈与契約
贈与は民法では、次のように規定されています。
「贈与者が無償で自己の財産を相手方に与える意思表示をし、相手方が承諾することにより効力が発生する」
つまり、与える側だけでなく、受け取る側でも意思表示をしなければ贈与の効力は発生しない。したがって、預金口座の名義人である相続人がその口座の存在を知らなければ、依然として被相続人の財産のままであるということである。

2、税法の預金の帰属の考え方
税法は、預金口座の所有者の判断については、客観説をとっている。
資金を出して、その口座の管理支配をしている者がその預金者である。
たとえ親族の名義であっても、被相続人が管理等している預金口座は、依然として被相続人の財産を構成している。

3、贈与税の申告納付をする場合
贈与税(暦年課税)の基礎控除額は年間110万円であるので、これを少し超える金額を親族に贈与して、この贈与税の申告納付を行う。
贈与税の申告書と納付書が贈与の事実を証明する。
これは、贈与の事実を裏付ける資料の一つになりうるが、やはり、本当に贈与があったのかどうかという事実そのものが重要であることを忘れないようにしましょう。


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地方法人特別税

2013-04-12 06:37:01 | 税金一般
地方法人特別税

1、課税対象・課税標準
(1)基準法人所得割額 所得金額×標準税率
(2)基準法人収入割額 収入金額×標準税率

2、税額
(1)外形標準課税法人 
基準法人所得割額×148%
(2)所得課税法人
基準法人所得割額×81%
(3)収入金額課税法人
基準法人収入割額×81%

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事業税の課税標準(外形標準課税)

2013-04-11 06:43:22 | 税金一般
事業税の課税標準(外形標準課税)

外形標準課税の課税標準は次の3つです。

1、付加価値割(付加価値額)
付加価値額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料+単年度損益

2、資本割(資本金等の額)

3、所得割(所得)
所得=益金の額-損金の額

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事業税の課税標準と税率

2013-04-10 06:40:59 | 税金一般
事業税の課税標準と税率

事業税の課税標準と税率を整理してみた。

1、課税標準
(1)収入金額課税法人(電気・ガス・保険)
収入割
(2)その他の法人
イ、外形標準課税法人
付加価値割
資本割
所得割
ロ、所得課税法人
所得割
2、標準税率
(1)収入割 0.7%
(2)付加価値割 0.48%
(3)資本割 0.2%
(4)所得割(外形標準課税)
イ、年400万円以下の金額       1.5%
ロ、年400万円超800万以下の金額  2.2%
ハ、年800万円超の金額  2.9%

(5)所得割(その他の法人)
イ、年400万円以下の金額  2.7%
ロ、年400万円超800万以下の金額  4.0%
ハ、年800万円超の金額  5.3%

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海外勤務者の課税関係8(日中所得税)

2013-04-09 06:43:15 | 所得税
海外勤務者の課税関係8(日中所得税額)

日本と中国における所得税を次の例で比較してみた。

為替レート:1元=15円
収入:4,000千円、月300千円、独身

[中国]
●為替換算:月額300千円÷15円=20,000元
●所得税
20,000元-4,800元=15,200元(外国人の所得控除4,800元のみ)
5,000元<15,200元<=20,000元(税込月額給与方式)
所得税:15,200元×20%-375元=2,665元
●円換算手取額:(20,000元-2,665元)×15円=260,025円(86.675%)

[日本]
●299千円<=300千円<302千円
∴給与源泉所得税 8,420円
手取額 300千円-8,420円=291,580円(97.19%)

年収4,000千円
3,600千円<4,000千円<=6,600千円
給与所得控除額 4,000千円×20%+540千円=1,340千円
給与所得金額 4,000千円-1,340千円=2,660千円
課税所得金額 2,660千円-380千円=2,280千円
所得税額 1,950千円<2,280千円<=3,300千円
2,280千円×10%-97,500円=130,500円

この例では、中国の所得税の額が多くなりました。

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海外勤務者の課税関係7(183日ルール)

2013-04-08 07:25:14 | 所得税
海外勤務者の課税関係7(183日ルール)

1、勤務地課税の原則
給与については、原則として、勤務地国が課税する。

2、183日ルール(短期滞在者免税)
勤務地国の課税を厳密に行えば、短期の滞在者の給与にもすべて勤務地国が課税を行うことになる。
これでは、国際的な経済交流を阻害するなどの観点から、短期滞在者の給与については、勤務地国の課税を免除することが租税条約で定められている。
短期とは年183日以下の期間です。

3、日数の計算方法
滞在期間の計算には次の2つがあります。
(1)継続する12か月で計算
OECDモデル租税条約、日米租税条約など
(2)課税期間(暦年)で計算
日中租税条約など

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海外勤務者の課税関係6(2重課税)

2013-04-05 06:43:02 | 所得税
海外勤務者の課税関係6(2重課税)

1、勤務地課税の原則と2重課税
(1)勤務地課税の原則
外国の居住者が日本国内での勤務により給与を受け取る場合には、勤務地課税の原則により、日本がその給与に課税する。
(2)居住地国の課税
上記(1)では、その者の居住地国もまたその給与に課税することとなる。
自国の居住者に対しては、その全世界所得につき課税することができる。
(3)2重課税の発生
上記(1)と(2)により、その給与につき、日本と外国の2重課税が行われる。

2、外国税額控除
上記1の2重課税を排除するため、その者の居住地国において、外国税額控除を行うことができる。


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海外勤務者の課税関係5(不動産所得)

2013-04-04 07:10:18 | 所得税
海外勤務者の課税関係5(不動産所得)

海外勤務者が、日本国内にアパートを所有して賃貸収入がある場合の課税関係を整理した。

1、確定申告
日本国内のアパート収入などの不動産所得が基礎控除額38万円以上の場合には、確定申告をしなければならない。

2、所得控除
所得控除は居住者と異なり、雑損控除、寄付金控除、基礎控除のみである。

3、申告書の提出先
不動産所在場所、納税地とされていた場所に親族等がいる場合のその場所の管轄税務署

4、納税管理人
不動産所得のある人は、出国までに納税管理人を選任して届け出なければならない。
納税管理人は、海外勤務者に代わり、納税・申告などを行う。

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海外勤務者の課税関係4(住宅ローン控除)

2013-04-03 06:41:04 | 所得税
海外勤務者の課税関係4(住宅ローン控除)

日本で住宅ローン控除の適用を受けていた人が、海外勤務になった場合を整理してみた。

1、海外勤務とローン控除
海外勤務者は、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
住宅ローン控除は、居住者(日本に住所のある人)に限って適用がある制度です。

2、帰国年以降
海外勤務者が帰国し、住宅ローン控除の残存期間があるときは、その残存期間につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
ただし、海外勤務者が出国日までに「転任等の命令により居住しないこととなる旨の証明書」を税務署へ提出しておかなければならない。

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海外勤務者の課税関係3(年末調整)

2013-04-02 06:55:59 | 所得税
海外勤務者の課税関係3(年末調整)

海外勤務者の1年を通じて国外にいる期間の給与は、非居住者の国外源泉所得であるため、日本の所得税の対象とならない。

1、出国年
その年1月1日から出国日までの給与を年末調整して精算する。
出国日の翌日からその年12月31日までは非居住者の国外源泉所得なので非課税である。

2、帰国年
帰国日からその年12月31日までの給与につき年末調整を行う。
帰国年の1月1日から帰国の前日までの給与は非居住者の国外源泉所得であるので、年末調整の対象にはならない。

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