おはようございます。税理士の倉垣です。
相続時精算課税選択の特例(提出書類)
前回のブログは、相続時精算課税制度(提出書類)でしたが、今回はその特例で、受贈者が贈与資金で住宅の新築などをした場合の特例を適用する場合の提出書類についてまとめてみました。
受贈者がその贈与資金で平成21年3月15日までに住宅用家屋の新築又は取得をして居住した場合を対象に提出書類をまとめてみました。
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.提出書類
(1)、相続時精算課税選択届出書
(2)、贈与税の申告書第一表
(3)、贈与税の申告書第ニ表(相続時精算課税の計算明細書)
(4)、添付書類(?から?までの書類は贈与日以後に作成されたもの)
?受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類。
イ、受贈者の氏名、生年月日
ロ、受贈者が贈与者の推定相続人であること
?受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない。)
?贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附表の写しなど)で、次の内容を証する書類
イ、贈与者の氏名、生年月日
ロ、贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類
?自己の配偶者、親族など特別の関係がある人以外の人から住宅用家屋の新築又は取得をしたことを明らかにする書類。
上記の内容が登記事項証明書等で明らかになる場合は、登記事項証明書等で差し支えないそうです。
?新築又は取得をした住宅用家屋に関する登記事項証明書(取得した住宅用家屋が建築後使用されたことのある家屋で、登記事項証明書によって床面積が明らかでないときは、これを明らかにする書類も必要です。)
(注)贈与を受けた住宅取得等のための金銭によりその住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地等を取得するときには、その「土地等に関する登記事項証明書」も併せて提出しなければならない。
?建築後使用されたことのあるもので地震に対する安全性に係る基準に適合するものとしてこの適用を受ける場合には次のいずれかの書類
イ、耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)
ロ、住宅性能評価書の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)
?受贈者の住民票の写し(新築又は取得した住宅用家屋に居住した日以後に作成されたもので、その住宅用家屋の所在場所が本人の住所として記載されているものに限る。)
2.
提出期限
贈与税の申告期限内です。平成20年分は平成21年2月2日から平成21年3月16日までです。
3.
提出先
受贈者の住所地の所轄税務署長です。
今回は特例の提出書類は、平成21年までに住宅用家屋の新築及びそこへの居住が完了した者を対象にまとめましたが、そのほか、平成21年3月15日までに住宅用家屋の新築をしたが、やむを得ない事情でそこにすぐに居住できない者など様々なケースがあると思われます。それらの者についてはまた以上述べた書類のほかに別な添付書類が要求されています。
この相続時精算課税制度やその特例の適用のためには様々な書類の提出が義務付けられていることがお分かりになったことと思われます。
したがって、この適用を受けられる者は、少しでも早く必要書類の確認とその取得手続きをされたほうがよいと思います。
そして、その場合、この適用のためのチェック表も発表されていますのでそれも一緒に利用したほうがいいですよ。
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