税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

米シティ 米政府の実質管理下に

2009-02-28 08:00:58 | OFF
米シティ 米政府の実質管理下に

今朝の日本経済新聞に「シティ株 最大36%保有」とシティが実質的に米政府の管理下に入ったという記事がありました。
米国も、大規模な金融危機から脱却のため、シティを本気で再建しようとしているようですね。
当初米政府はシティの優先株を保有していましたが、これを普通株式に転換するようですね。これにより、米政府の株主としての発言力が発生するし、逆に会社の財務的負担は減ることになります。
シティの再建策として「海外事業部門の圧縮」も可能性としてありそうです。日本法人のシティバンク銀行にもリストラ圧力がかかり、傘下の日興コーディアル証券などの部門売却を加速させるかもしれませんね。
シティは世界最大級の金融グループの中核銀行なだけに、米政府も「破綻回避」の決意は強いようです。

確定申告不要の場合1

2009-02-27 08:17:27 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

確定申告不要の場合1
給与所得者は勤務先で年末に年末調整をされて、原則として、その者の給与所得に係る所得税の課税関係は終了し、確定申告は必要ないはずです。
ただその給与所得者につきその他の所得がある場合があります。理論的には、年末調整はその勤務先からもらった給与所得についての税金の精算であって、その他の所得の課税は終わっていません。したがって、所得税は日本では総合課税が原則ですのでその給与所得にその他の所得を合算して所得税の確定申告をすべきはずです。
しかし、次のような場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。(所得税法121条1項)

[確定申告不要の要件]
1.給与等をもらっているのは一か所であること
2.その給与等の全部について年末調整を受けたこと
3.給与等の金額が2千万円以下であること
4.給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であること。

例えば、A社から給与等をもらっている甲(給与等の年額600万円で全額年末調整を受けている。)が一時的に自宅の一部を賃貸し15万円の不動産所得が発生した。このケースでは、上記確定申告不要の4つの要件をすべて満たしているので甲は確定申告をしなくともよいことになります。

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相続時精算課税選択の特例(提出書類)

2009-02-26 08:28:26 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続時精算課税選択の特例(提出書類)
前回のブログは、相続時精算課税制度(提出書類)でしたが、今回はその特例で、受贈者が贈与資金で住宅の新築などをした場合の特例を適用する場合の提出書類についてまとめてみました。

受贈者がその贈与資金で平成21年3月15日までに住宅用家屋の新築又は取得をして居住した場合を対象に提出書類をまとめてみました。

1.提出書類

(1)、相続時精算課税選択届出書

(2)、贈与税の申告書第一表

(3)、贈与税の申告書第ニ表(相続時精算課税の計算明細書)

(4)、添付書類(?から?までの書類は贈与日以後に作成されたもの)

?受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類。
イ、受贈者の氏名、生年月日
ロ、受贈者が贈与者の推定相続人であること

?受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない。)

?贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附表の写しなど)で、次の内容を証する書類
イ、贈与者の氏名、生年月日
ロ、贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類

?自己の配偶者、親族など特別の関係がある人以外の人から住宅用家屋の新築又は取得をしたことを明らかにする書類。
上記の内容が登記事項証明書等で明らかになる場合は、登記事項証明書等で差し支えないそうです。

?新築又は取得をした住宅用家屋に関する登記事項証明書(取得した住宅用家屋が建築後使用されたことのある家屋で、登記事項証明書によって床面積が明らかでないときは、これを明らかにする書類も必要です。)
(注)贈与を受けた住宅取得等のための金銭によりその住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地等を取得するときには、その「土地等に関する登記事項証明書」も併せて提出しなければならない。

?建築後使用されたことのあるもので地震に対する安全性に係る基準に適合するものとしてこの適用を受ける場合には次のいずれかの書類
イ、耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)
ロ、住宅性能評価書の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

?受贈者の住民票の写し(新築又は取得した住宅用家屋に居住した日以後に作成されたもので、その住宅用家屋の所在場所が本人の住所として記載されているものに限る。)

2.提出期限
贈与税の申告期限内です。平成20年分は平成21年2月2日から平成21年3月16日までです。

3.提出先
受贈者の住所地の所轄税務署長です。

今回は特例の提出書類は、平成21年までに住宅用家屋の新築及びそこへの居住が完了した者を対象にまとめましたが、そのほか、平成21年3月15日までに住宅用家屋の新築をしたが、やむを得ない事情でそこにすぐに居住できない者など様々なケースがあると思われます。それらの者についてはまた以上述べた書類のほかに別な添付書類が要求されています。

この相続時精算課税制度やその特例の適用のためには様々な書類の提出が義務付けられていることがお分かりになったことと思われます。
したがって、この適用を受けられる者は、少しでも早く必要書類の確認とその取得手続きをされたほうがよいと思います。
そして、その場合、この適用のためのチェック表も発表されていますのでそれも一緒に利用したほうがいいですよ。

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相続時精算課税制度(提出書類)

2009-02-25 17:36:51 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続時精算課税制度(提出書類)
相続時精算課税制度については、内容や要件は以前ブロブに書きましたが、今回は提出書類などに重点を置いてまとめました。

1.提出書類

(1)、相続時精算課税選択届出書

(2)、贈与税の申告書第一表

(3)、贈与税の申告書第ニ表(相続時精算課税の計算明細書)

(4)、添付書類(贈与日以後に作成されたもの)

?受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類。
イ、受贈者の氏名、生年月日
ロ、受贈者が贈与者の推定相続人であること

?受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない。)

?贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附表の写しなど)で、次の内容を証する書類
イ、贈与者の氏名、生年月日
ロ、贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えない。)

2.提出期限
贈与税の申告期限内です。平成20年分は平成21年2月2日から平成21年3月16日までです。

3.提出先
受贈者の住所地の所轄税務署長です。

相続時精算課税選択の特例を受ける場合は、上記の書類のほか追加して提出する書類がありますので、それは後日投稿を予定しています。

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住宅ローン控除が所得税額から控除しきれなくなった場合

2009-02-24 17:14:52 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

住宅ローン控除が所得税額から控除しきれなくなった場合。
平成19年に実施された国から地方への税源移譲により、所得税が減額となり、所得税から減額できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている者で、所得税額から控除し切れなかった額がある場合には、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
この適用を受けるためには、該当する年度分まで、毎年継続して「特別区民税・都民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」(以下「申告書」と言います。)を提出する必要があります。
以下、杉並区を例にとり手続きをまとめてみました。他の市区町村も同じであるかどうか分かりませんので、杉並区以外の方はご自分でご確認ください。

1.申告書の種類
イ、所得税の確定申告をする者
確定申告書提出者用(所得税の確定申告書を提出する納税者用)
ロ、所得税の確定申告をしない者
給与所得者用(年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用)

2.申告書の提出先
イ、所得税の確定申告をする者
所轄の税務署
ロ、所得税の確定申告をしない者
杉並区 課税課

3.申告書の提出期限
住民税・所得税の申告期限(平成21年度分については平成21年3月16日)または住民税の納税通知書が送付される時まで。
ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、この期限後でもできるそうです。

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不動産登記法13(特別受益)

2009-02-23 17:30:31 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産登記法(特別受益)
共同相続人の中に被相続人から遺贈を受け、または生前に婚姻または養子縁組などのためもしくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合には、その遺贈および贈与財産の価額を持ち戻して相続財産の価額を再計算し、そして遺贈や生前贈与を受けた相続人はその者の相続分がその遺贈または贈与された価額より少なければ相続分を受けることはできません。

1.特別受益証明書
相続登記の場合には、登記原因証明情報として、特別受益証明書の添付が必要になります。
内容は、「被相続人から生前に相続分に等しい贈与をすでに受けているので今回の相続に関しては受けるべき相続分がないことを証明します。」というようなものです。
この印鑑は実印で印鑑証明書(作成期限なし。)を添付する必要があります。

2.特別受益証明書の性質
この特別受益証明書は事実を証明する文書です。
したがって、未成年者であっても単独で作成できますし、親権者と未成年者が共同相続人であっても、親権者が未成年者の法定代理人として未成年者の特別受益証明書を作成することもできます。特別受益証明は取引ではないから、利益相反行為とはならず、未成年者に特別代理人を選任する必要はありません。

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カーシェアリング

2009-02-22 18:16:49 | OFF
カーシェアリング

本日のSUNDAY NIKKEIのくらしナビに「カーシェアリング広がる」という記事が掲載されていました。

自動車を一人で一台所有するのではなく、複数の人で共同利用する方法です。

2008年後半より景気の急速の悪化等を受け、自動車関連の費用を節約しようとする人たたちが増えてきているようです。

節約の額ですが、共用人数や車そのものの費用額にもよるでしょうが、ここに「価格120万円の自動車を5年間所有した場合と、カーシェアリングを1か月で17時間利用した場合を比較すると、月割り費用カーシェアリングのほうが半分以下に抑えられる」という例がありました。

自動車の新車販売台数が激減しているということですが、その一因がここにもあるのでしょうか。

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やっぱり一番安全なのは金ですか。

2009-02-21 07:16:31 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

やっぱり一番安全なのは金ですか。
今朝の日経新聞に、「金の取引最高、1900兆円 金融危機で安全資産シフト」という記事がありました。
金融危機で資金が投機資産から離れ(マネーの日本離れも進んでいます。)、向かう先はやはり金でしたか。

日本でも需要が旺盛で、割安感のため個人の買いが増えているそうです。

不動産登記法12(遺産分割協議書のトラブル)

2009-02-20 17:15:01 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産登記法(遺産分割協議書のトラブル)
共同相続人間で平穏に遺産分割協議書が作成され、印鑑証明書とその印鑑が押印されれば登記上問題はないのですが、次のようなトラブルがあると困ります。

1.共同相続人が印鑑証明書の提出を拒んだ場合
遺産分割協議書に押印した共同相続人のうちに印鑑証明書の提出を拒む者が出てくると困ります。
この場合他の共同相続人は、その印鑑証明書の提出を拒否している共同相続人に対して、遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、その判決の確定をもってその拒否している共同相続人の印鑑証明に変えることができます。

2.共同相続人が押印しない場合
今度のケースは、遺産分割協議書に押印を拒絶している場合です。この場合には押印自体がないので上記1のようにはいきません。
その共同相続人に対し所有権の確認訴訟を起こし、その確定判決と他の協議者との遺産分割協議書を添付すれば、相続登記は受理されることになっているそうです。

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所得制限(住宅借入金等特別控除)

2009-02-19 16:55:05 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

所得制限(住宅借入金等特別控除)
居住者が居住用家屋の新築等をして、年末に住宅借入金の残高があれば一定の計算で算出された税額控除を受けることができます。
しかし、この控除を受けることができる年は、その居住者の合計所得金額が3000万円以下の年に限ります。

1.合計所得金額
合計所得金額とは、純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)、先物取引に係る雑所得の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用前の金額)山林所得金額(特別控除後)及び退職所得金額(2分の1後)の合計額をいいます。

2.その他の規定で合計所得金額による制限のあるものの例
イ、扶養家族や控除対象配偶者 原則として合計所得金額が38万円以下
ロ、寡婦(夫)の要件である合計所得金額が500万円以下

このように合計所得金額は、損失の繰越控除前のその年の所得の合計額(分離課税の所得も含め)のことだと単純に考えておいてよいと思います。
しかし、ある年に所有不動産の売却でかなりの所得を計上した場合、合計所得金額の計算から除外してしまう失敗をしそうになりますので注意しましょう。

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