おはようございます。税理士の倉垣です。
共有物の分割
1、共有物の分割請求
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。(民法256条1項)
2、共有物不分割特約
共有者は、5年を超えない期間内は分割しない旨の契約をすることができる。この契約は更新することができ、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。(民法256条1項但書、2項)
3、分割方法
3つの方法がある。
(1)現物分割
(2)代価分割
(3)代金分割
4、分割協議が調わないとき
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(民法258条1項)
5、共有物の分割への参加
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
もし参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができないこととされている。(民法260条)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
共有物の分割
1、共有物の分割請求
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。(民法256条1項)
2、共有物不分割特約
共有者は、5年を超えない期間内は分割しない旨の契約をすることができる。この契約は更新することができ、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。(民法256条1項但書、2項)
3、分割方法
3つの方法がある。
(1)現物分割
(2)代価分割
(3)代金分割
4、分割協議が調わないとき
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(民法258条1項)
5、共有物の分割への参加
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
もし参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができないこととされている。(民法260条)
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