税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

復興特別所得税2(源泉徴収他)

2012-12-28 09:43:22 | 所得税
復興特別所得税2(源泉徴収他)

平成25年より平成49年まで復興特別所得税(税額=所得税額×2.1%)を納めることとなります。
今回は、復興特別所得税の源泉徴収について、徴収税額の計算方法等を確認します。

1、源泉徴収税額
給与については、平成25年分の源泉徴収税額表により徴収税額を確認することとなります。
報酬等については、支払額に所得税額と復興特別所得税の合計税率を乗じて税額を算出します。

[例]
報酬(弁護士報酬)222,222円
所得税+復興特別所得税=222,222円×10.21%=22,688.8662円→22,688円(円未満切捨)
※10.21%=10%×102.1%

2、未払報酬の支払
[例]
上記1の報酬が平成24年10月分であり、それを平成25年2月に支払った場合には、この所得は、平成24分の所得であり、ただ支払いが遅れただけなので、復興特別所得税の徴収はなく、従前の所得税10%のみの徴収となります。

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復興特別所得税(適用時期)

2012-12-27 06:30:49 | 所得税
復興特別所得税(適用時期)

復興特別税が平成25年1月より課されますが、源泉徴収の給与や配当などの実務上の適用開始時期について確認しました。

平成24年12月31日までに確定した給与や配当を平成25年1月1日以後支払う場合の源泉徴収において、復興特別税を合わせて徴収しなければならないか?

[答え]
復興特別税の徴収は不要である。
所得の確定が平成24年12月31日以前であり、支払いのみが翌年になっただけである。
所得の確定時期により判定する。

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創業記念品等

2012-12-26 06:41:30 | 所得税
創業記念品等

会社が役員や従業員に創業記念品等を支給する場合の課税関係を確認してみました。

1、給与として課税
創業記念品等の経済的利益は、次の2に該当するものを除き給与(賞与)として課税

2、課税されない場合
次のいずれにも該当する創業記念品等(現物に変えて支給する金銭は含まれない)は非課税
(1)その記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額)が1万円以下であること
(2)創業後相当期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること

3、記念品の評価
原則として通常の販売価額により評価

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源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例の改正

2012-12-25 06:38:36 | 所得税
源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例の改正

従業員数が10人未満の会社は、給与の源泉徴収税額を6か月ごとまとめて納付することができますが、後半(7月から12月)の源泉徴収税額の納付期限が一律に翌年1月20日となりました。
以前は、原則として納期限が1月10日で、さらに特別な承認を受けた場合には1月20日となっていましたが、平成24年税制改正で、納期限が1月20日に統一されました。

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太陽光発電設備(グリーン税制)

2012-12-21 06:18:36 | 法人税
太陽光発電設備(グリーン投資減税)


1、対象設備
太陽光発電設備(認定発電設備に該当するものに限る)

2、特別償却
取得価額の100%の即時償却

3、税額控除
中小企業者は、上記2の特別償却にかえて、取得価額の7%(法人税額の20%を限度)の税額控除を選択適用

4、適用期間
指定期間(平成24年7月1日から平成25年3月31日)内に取得・制作
その後、1年以内に事業の用に供することが条件


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永年勤続記念旅行券

2012-12-20 06:16:29 | 所得税
永年勤続記念旅行券

永年勤続者が会社から旅行券の支給を受けた場合の所得税の取り扱いを確認する。

支給を受けた旅行券は給与所得者の経済的利益として所得税の課税対象となるものであるが、次のようなものは非課税とされている。

[非課税とされる旅行券]
1、永年勤続の非課税の要件を満たすこと
(1)勤続年数に照らして相当なものであること
(2)おおむね10年以上の勤務者であること
(3)2回以上支給を受けた場合には、5年以上の間隔があること
2、支給を受けた旅行を1年以内に使用すること。もし、使用しなければそれを返却すること。

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通勤手当の非課税(マイカー通勤)

2012-12-19 06:32:35 | 所得税
通勤手当の非課税(マイカー通勤)

マイカー通勤の通勤手当はその距離に応じ非課税限度額が定められています。

1、片道2キロメートル以上10キロメートル未満 1か月4,100円
2、片道10キロメートル以上15キロメートル未満 1か月6,500円
3、片道15キロメートル以上25キロメートル未満 1か月11,300円
4、片道25キロメートル以上35キロメートル未満 1か月16,100円
5、片道35キロメートル以上45キロメートル未満 1か月20,900円
6、片道45キロメートル以上 1か月24,500円

●片道2キロメートル未満の場合は、通勤手当は全額課税されます。
●非課税限度額をオーバーした通勤手当は非課税額を超えた部分のみ課税されます。つまり、片道20キロメートルの従業員に30,000円支給した通勤手当は、18,700円(=30,000円-11,300円)が課税対象となります。
●平成23年までは片道15キロメートル以上の者につき、交通機関を利用した場合の通勤定期券の額が上記の非課税限度額を超える場合には、その通勤定期券の額(10万円を限度)まで非課税とされていたが、平成24年からその取扱いはなくなった。

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住宅取得資金の貸付け等を受けた場合の課税上の特例

2012-12-18 06:27:08 | 所得税
住宅取得資金の貸付け等を受けた場合の課税上の特例

給与所得者がその従業員の資格で、会社から住宅資金の貸付けや利子補給を受けた場合の経済的利益で、従業員の負担する利息が実質的に年1%以上となるものは非課税とされていた。

[例]
従業員が住宅取得資金を銀行から30,000千円(利率年4%)で借入し、会社から3%利子補給を受けた場合には、経済的利益は課税されない。(4%-3%=1%)
しかし、利子補給が3.5%であると、0.5%(=1%-(4%-3.5%))の経済的利益は課税される

この取り扱いは、平成22年12月31日で廃止されたが、その日以前に貸付けられたものは経過措置で従前のままこの特例が適用されている。

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課税しない経済的利益(金銭の無利息貸付け等)

2012-12-17 06:47:32 | 所得税
課税しない経済的利益(金銭の無利息貸付け等)

使用者がその使用人に対し金銭を無利息又は利息相当額に満たない利息で貸し付けた場合でも、次に掲げる経済的利益については、非課税とされている。

1、災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

2、使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴収している場合に生じる経済的利益

3、上記1、2以外の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(事業年度)の利益の合計額が5,000円以下のもの
※平成24年においては、貸付額116,279円(=5,000円÷4.3%)
※役員についても同様に取り扱われる

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経済的利益(利息相当額の評価)

2012-12-14 06:24:21 | 所得税
経済的利益(利息相当額の評価)

従業員が会社から無利息で貸付を受けた場合には、利息相当額の利益を受けたものとして、課税されます。

その利息相当額の評価方法を確認します。

[利息相当額]
1、ヒモ付き融資
会社が他から借り入れた資金を従業員に貸し付けた場合には、その借入金の利率により計算
2、その他
前年11月30日を経過する時における基準割引率に年4%を加算した率により計算(0.1%未満は切り捨てる)
(所得税法基本通達6-49)
※平成24年中の利率は年4.3%(=0.3%+4%)である

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