税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

Journal(仕訳帳)

2007-08-31 08:17:31 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、Journal(仕訳帳)です。英文会計も、取引を仕訳しこれを日付順にJournal(仕訳帳)に記帳し、次にこれから元帳に転記します。

記帳方法は、借方から先に記帳し、次に改行して貸方科目をインデントをつけて記帳します。


簡単な例を見ていきましょう。

Record the following entreis in the general journal.
(a) Invested $50,000 cash in the business.
(b) Bought equipment costing $3,000 , on account.
(c) Received $8,000 for cleaning fees.
(d) Wihtdrew $200 for personal use.
(e) Paid one-third of the account owed on the equipment.
(f) Paid electric bill, $150.

Debit Credit
(a) Cashl 50,000
Capita
50,000
(b) Equipment 3,000
Accounts Payable
3,000
(c) Cash 8,000
Fees Income
8,000
(d) Drawing 200
Cash
200
(e) Accounts Payable 1,000
Cash
1,000
(f) Utilities Expense 150
Cash
150

問題の和訳
次の取引を仕訳帳に記帳しなさい。
(a) $5,000出資して事業を開始した。
(b) $3,000の什器を掛で購入した。
(c) クリーニング手数料$8,000入金した。
(d) $200個人使用のため引き出した。
(e) 掛代金の3分の1支払い。
(f) 電気代$150支払い。

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Trial Balance

2007-08-30 08:21:44 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、英文会計の3回目、試算表(Trial Balance)です。簿記の内容としては入門中の入門レベルです。
ただ、英語で表現しているだけです。

Rearrange the following alphabetical list of the accounts and produce a trial balance.

Equipment $3,000 Cash $29,100
Spplies Expense 250 Rent Expense 500
Accounts Payable 100 Supplies 50
Capital 13,000 Salaries Expense 200
Fees Income 20,000

Taro
Trial Balance
September 30. 200x
Dr. Cr.
Cssh $29,100
Equipment 3,000
Supplies 50
Accounts Payable $100
Capital 13,000
Fees Income 20,000
Salaries Expense 200
Rent Expense 500
Spplies Expense 250
$33,100 $33,100

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T accounts

2007-08-29 08:19:30 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、前回の英文会計の取引をT勘定に記入してみます。

資産・費用勘定は借方に増加、貸方に減少を記入します。
負債・資本・収益勘定は貸方に増加、借方に減少を記入します。皆様ごぞんでしょうが一応確認です。

For each transaction below, record entry in the T accounts furnished.

Sep. 1. Began business by investing $10,000 cash and equipment with a value of $3,000.

     2. Purchased $300 worth of supplies on account.

    15. Received $20,000 for fees.

    19.Paid salary of part-time assistant, $200.

   20. Paid $200 on account.

   28. Paid rent for the month, $500.

   30. Supplies used during month, $250.

Cash Accounts Payable
Dr. Cr. Dr. Cr.
Equipment
Dr. Cr.
Supplies Capital
Dr. Cr. Dr. Cr.
Salaries Expense Fees Income
Dr. Cr. Dr. Cr.
Rent Expense
Dr. Cr.
Spplies Expense
Dr. Cr.

Cash Accounts Payable
Dr. Cr. Dr. Cr.
Sep.110,000 Sep.19 200 Sep.20 200 Sep.2 300
15. 20,000 20 200
28 500
Equipment
Dr. Cr.
Sep.1 3,000
Supplies Capital
Dr. Cr. Dr. Cr.
Sep.2 300 Sep.30 250 Sep.1 13,000
Salaries Expense Fees Income
Dr. Cr. Dr. Cr.
Sep.19 200 Sep.15 20,000
Rent Expense
Dr. Cr.
Sep.28 500
Spplies Expense
Dr. Cr.
Sep.30 250

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Accounting equation

2007-08-28 08:24:11 | 会計
Good Morning!

Accounting equation

Sep. 1. Began business by investing $10,000 cash and equipment with a value of $3,000.

     2. Purchased $300 worth of supplies on account.

    15. Received $20,000 for fees.

    19.Paid salary of part-time assistant, $200.

   20. Paid $200 on account.

   28. Paid rent for the month, $500.

   30. Supplies used during month, $250.

Enter each transaction in the form below,

Assets=Liabilities+Capital

Cash+Supplies+Equipment  Accounts Payable  Taro,Capital

Assets = Liabilities + Capital
Cash + Supplies + Equipment Accounts
Payable
Taro,
Capital
Sep. 1 $10,000 $3,000 $13,000
2 +300 +300
Balance $10,000 $300 $3,000 = $300 $13,000
15 +20,000 +20,000
Balance $30,000 $300 $3,000 = $300 $33,000
19 -200 -200
Balance $29,800 $300 $3,000 = $300 $32,800
20 -200 -200
Balance $29,600 $300 $3,000 = $100 $32,800
28 -500 -500
Balance $29,100 $300 $3,000 = $100 $32,300
30 -250 -250
Balance $29,100 $50 $3,000 = $100 $32,050

今日は、突然英語で始まりました。びっくりされた方もあると思います。
会計の分野も、国際的に統一の速度が加速されてきています。
英文会計に少しづつ慣れていた方がよいのかなと思い、簿記のもっとも基本的な会計等式について書いてみました。
世界的に共通しているのは3つ。音楽と数学とそして簿記だそうです。
今日のブログの内容も、普段皆さんがやっていることをただ英語で表現しただけです。
なれれば違和感はなくなると思います。

本日の取引の和訳を次に書いておきます。
資本等式
9月1日 現金$10,000と什器$3,000で事業開始
9月2日 消耗品を$300掛で購入
9月15日 $20,000手数料収入
9月19日 パートタイムにアシスタント料$200支払
9月20日 $200掛支払
9月28日 本月分家賃$500支払
9月30日 本月、消耗品消費高$250

資産=負債+資本
会計は、この等式が成立するように、各取引を記録します。


equipment 什器
supplies 消耗品
Accounts
Payable
買掛金

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短期間に相続が連続した場合

2007-08-27 08:24:52 | 相続税・贈与税

相次相続控除

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、短期間に相続が続いた場合の相続税額の控除についてです。

相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ)により財産を取得した場合において、その相続(「第2次相続」)に係る被相続人が第2次相続の開始以前10年以内に開始した相続(「第1次相続」)により財産を取得したことがあるときは、その被相続人から相続により財産を取得した者については、算出税額から相次相続控除額を控除した額が納付すべき相続税額となります。

相次相続控除額の計算

A×(C/(B-A))×(D/C)×((10-E)/10)

C/(B-A)100/100を超えるときは、100/100とする。

A: 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産につき課せられた相続税額

B: 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産の価額(債務控除後の金額)

C: 第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額(債務控除後の金額)

D: 第2次相続によりその控除対象者が取得した財産の価額(債務控除後の金額)

E: 第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数切捨て)

甲の死亡により相続人乙は、相続により20,000千円取得した。

甲が第1次相続により取得した財産の価額60,000千円(相続税額16,000千円)、

第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額は80,000千円、

第1次相続から第2次相続までの経過年数3年4ヵ月

相次相続控除額は

16,000千円×(80,000千円/(60,000千円-16,000千円))×(20,000千円/80,000千円)×((10-3)/10)=2,800千円

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相続税額の2割加算

2007-08-24 08:25:50 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

本日は、相続税で財産の取得が1世代飛び越した場合には、通常の相続税額に2割加算された相続税額となるというお話です。

1.相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となったその被相続人の直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は通常の相続税額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とされる。

2.上記1の一親等の血族には、その被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合を含まない。ただし、その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りではない。

相続を放棄した者又は欠格若しくは排除の事由により相続権を失った者が遺贈により財産を取得して場合において、その者がその遺贈に係る被相続人の一親等の血族であるときは、その者については、相続税の加算の規定の適用がないので注意しましょう。

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相続税の評価(邦貨換算)

2007-08-23 08:19:54 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、海外の財産を相続等したときの財産評価についてです。
日本に住所がある人が、相続により海外の財産を取得したときは、相続税の手続きはその財産を邦貨換算することから始めます。

外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期にその相場がない場合には、課税時期前のその相場のうち、課税時期に最も近い日のその相場とする。)による。
なお、先物外国為替契約を締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、その先物為替相場により確定している為替相場によります。

外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、「対顧客直物電信買相場」を「対顧客直物電信売相場」と読み替えます。

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信託受益権の評価

2007-08-22 08:26:46 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、先日の信託(みなし贈与、遺贈)の続きで、贈与税等が課税されることはわかりましたが、さてその財産の評価額はどうなるかをみていきます。

信託財産の評価額
元本と収益との受益者が同一人である場合 課税時期における信託財産の評価額
元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合 課税時期のおける信託財産の評価額にその受益権割合を乗じて計算した額
元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合 元本を受益する場合は、課税時期における信託財産の価額から、収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額
収益を受益する場合は、課税時期の現況により将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額。

信託の受益者は、信託契約の時に、贈与税又は相続税の課税が受けます。
しかし、その評価は、元本受益者については、その時点の元本の通常の相続税の評価額から将来の収益の現在価値の合計を控除した額が課税上の評価額になります。
たとえば、相続税評価額50億円の土地建物の元本受益権者(収益受益権者は他の者)となった人は、もし、将来の収益(賃料等)の現在割引額の合計額が40億円であるとすると、50億円-40億円=10億円が課税価格ということになります。

今日の内容は、旧信託法とそれに対応する相続税法の改正前条文の内容です。新信託法が施行されるまでのものです。
新しい信託関係の税制を理解するため、旧条文をもう一度整理してみました。

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信託(みなし贈与、遺贈財産)

2007-08-21 08:22:12 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

本日ご説明する信託に関する取り扱いは、新信託法が施行されると削除されて、新しい法律が適用されることとなっています。
名残惜しさと、新しい法律内容を理解するためにもここで旧信託に関する規定をもう一度眺めておこうと思います。

信託(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)

[信託行為があった場合]

信託行為があった場合のおいて、委託者以外の者が信託の利益の全部又は一部についての受益者であるときは、その信託があった時において、その受益者が、その信託の利益を受ける権利(受益者が信託の利益の一部を受ける場合には、その信託の利益を受ける権利のうちその受ける利益に相当する部分。以下同じ)をその委託者から贈与(その信託行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなされます。

[受益者の変更等]

次に掲げる信託について、それぞれに掲げる事由が生じたため委託者以外の者が信託の利益の全部又は一部についての受益者となった場合においては、その事由が生じた時において、その受益者となった者が、その信託の利益を受ける権利をその委託者から贈与(下記1の受益者の変更が遺言によりなされた場合又は下記4の条件が委託者の死亡である場合には、遺贈)により取得したものとみなされる。

1.   (受益者の変更)

委託者が受益者である信託について、受益者が変更されたこと

2.   (受益者の確定)

信託行為により受益者として指定された者が受益の意思表示をしていないため受益者が確定していない信託について、受益者が確定したこと

3.   (受益者の特定又は存在)

受益者が特定していない、又は、存在していない信託について、受益者が特定し、又は、存在するに至ったこと

4.   (停止条件の成就)

停止条件付で信託の利益を受ける権利を与えることとしている信託について、その条件が成就したこと

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もう一度、相続税の納税義務者の確認

2007-08-20 08:23:23 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、相続税の納税義務者を、相続税法の条文でもう一度再確認しておこうと思いました。
特に、経済などの国際化により、相続関係者の住所や財産の所在も国内に限られなくなってきたようです。

相続税法では、納税義務者について次のように規定しています。

次のいずれかに掲げる者は、相続税を納める義務がある。

1.相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下同じ)により財産を取得した個人でその財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

2.相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(その個人又はその相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ)がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合にに限る)

3.相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(上記2に掲げる者を除く) 

4.相続時精算課税制度を選択してその贈与者から贈与(死因贈与を除く)により財産を取得した個人(上記1から3に掲げる者を除く)

以上、ほぼ相続税法の条文そのままですので内容が難しく感じるかもしれませんね。

簡単に言うと、相続税の納税義務者については
  • 日本に住所がある者は、全世界の相続財産について、
  • 日本に住所がない者は、日本にある財産を相続した場合のみ、
  • ただし、相続人が日本国籍を有し、かつ、被相続人又は相続人が相続開始前5年以内日本に住所があれば、全世界の相続財産について
  • 相続時精算課税制度は、贈与財産の課税を将来の相続時に精算
ということです。

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