税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

白洲次郎

2009-12-30 05:57:13 | OFF
白洲次郎

昨日、「白洲次郎 占領を背負った男(上)」を読み終わりました。この正月休み中に下巻を読む予定です。

今までこの小説の舞台になった太平洋戦争の前後についてはそんなに詳しい知識もなかったのですが、この本によってより深く考えることができるようになったような気がします。太平洋戦争に突入する経緯、終戦後の米国のGHQによる各種政策などです。特に印象に残ったのは、日本国憲法の作成経緯とGHQのマッカーサーや民政局の記述でした。戦後日本の将来を真剣に考え必死に行動した白洲次郎などの努力を無駄にしないためにも、手を抜かないで一生懸命に生きるべきだと思います。

大晦日から1月3日まではブログの投稿を休みます。この4日間、ゆっくり休んで、1年の反省と来年の方針を確認します。

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

2009-12-29 06:45:50 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

中小企業者等が平成22年3月31日までに取得した一定の機械等については、取得価額の一定割合の特別償却か税額控除の選択適用が認められています。(租税措置法42の6))

1、適用法人
青色申告書を提出する中小企業者

2、適用期間
指定期間(平成10年6月1日から平成22年3月31日まで)に特定機械装置等を取得し、又は制作して国内の中小企業者等の事業の用に供したもの

3、適用対象資産(特定機械装置等)

(1)機械装置及び器具備品
イ、機械装置 1台160万円以上のもの
ロ、器具備品 1台120万円以上の、電子計算機とデジタル複合機(インターネットに接続されたもの)

(2)ソフトウェア PCソフト(システム仕様書等を含み、サーバー用OS・データベース管理ソフト・ファイアーウォールソフトなどを除く)

(3)車両運搬具 貨物運送用

(4)海上運送の用に供される船舶

※所有権移転外リース取引による取得は適用除外です。

4、特別償却制度
償却限度額=普通償却限度額+特別償却限度額
特別償却限度額=基準取得価額×30%

5、税額控除
特定中小企業者等(中小企業者のうち資本金3000万円以下の会社)については、上記4の特別償却の代わりに、税額控除を受けることができます。
税額控除額=特定機械装置等の基準取得価額×7%(法人税額の20%を限度)
※限度超過額は1年間の繰越控除が認められています。

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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

2009-12-28 06:32:26 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

租税措置法の特例規定、特に中小企業の特例が来年度の税制改正でどうなるのか不安ですが、法人税関係の減価償却の特例等について適用期間などを確認しておこうと思います。

中小企業者等が平成22年3月31日までに取得した少額減価償却資産については、一括損金算入することができます。
1、適用対象法人
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下)

2、適用期間等
平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得等をして、かつ、事業の用に供した減価償却資産(1台当たり30万円未満で、1事業年度の取得価額の合計300万円を限度)

3、特例の内容
少額減価償却資産の取得価額を損金処理し損金算入することができる。
※ 取得価額が10万円未満のものや取得価額10万円以上20万円未満の資産につき3年一括償却を選択した減価償却資産はこの適用から除外されています。

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居住用の財産の買換え等の場合の譲渡所得の損益通算及び繰越控除制度

2009-12-27 06:38:24 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

居住用の財産の買換え等の場合の譲渡所得の損益通算及び繰越控除制度

不動産の譲渡損失は原則として損益通算及び繰越控除制度が認められませんが、居住用財産の譲渡の損失金額は一定の要件のもとに特例が設けられています。

1、この制度の概要
個人が、平成10年1月1日から平成21年12月31日までの間に、その所有期間がその年1月1日に5年超となる居住用財産の譲渡をした場合において、その譲渡年の翌年12月31日までの間に買換資産の取得をして、その取得をした年12月31日において買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、その取得した日の属する年の12月31日までの間にその個人の居住の用に供したとき又は供する見込みであるときには、その居住用財産の譲渡損失につき損益通算及び損失の繰越控除が認められます。

2、譲渡損失の金額
(1)譲渡資産
個人が有する家屋又は土地等でその年1月1日に所有期間が5年超となるもので、その個人が居住の用に供している家屋と土地等で国内にあるもの
(2)特定譲渡
その個人の配偶者や直系血族など特別な関係者に譲渡する場合は適用除外されています。
(3)買換資産
居住の用に供する家屋(床面積が50?以上)のもの又は土地等で国内にあるもの
※1、その年12月31日にその買換資産の取得のための借入金を有する場合に限られます。
※2、買換資産はその取得の日から翌年12月31日までの間にその個人の居住の用に供されるか、供される見込みでなければなりません。

3、繰越控除
この損失金額で損益通算で控除されなかった部分は3年間繰越控除されます。しかし、買換資産の土地等が500?を超える場合には、その超える部分に対応する損失額は繰越控除されません。また、年末に買換資産を取得するための借入金の残高があることとその年の合計所得金額が3000万円以下であることもこの特例の適用条件となっています。

4、住宅借入金等特別控除制度との併用適用
この制度は住宅借入金等特別控除制度との併用適用ができます。

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特定居住用財産の譲渡所得の損益通算及び繰越控除制度

2009-12-26 06:44:37 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

特定居住用財産の譲渡所得の損益通算及び繰越控除制度

不動産の譲渡による損失は原則として他の所得との損益通算及び損失の繰越控除はできなくなりました。
しかし、居住用の財産の譲渡に係る損失は一定の要件に該当すると損益通算及び損失の繰越控除ができます。

1、制度の概要
個人の所有期間がその年1月1日において5年超となる、居住用財産を平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に譲渡した場合で、その譲渡契約の締結日の前日にその居住用財産に係る住宅借入金を有しているときは、その譲渡損失の金額は損益通算及び繰越控除が認められます。

2、譲渡損失の計算
上記1の損失金額は、次のいずれか少ない金額です。
(1)譲渡損失
(2)住宅借入金残高-譲渡対価の額

3、設例による計算
その年の事業所得が1200万円である者が、居住用の財産を譲渡した。譲渡価額:400万円、取得費:1600万円、ローン残高:600万円

(1)譲渡損失=400万円-1600万円=-800万円
(2)損益通算できる損失額=200万円(∵600万円-400万円=200万円<800万円 ∴200万円)
(3)損益通算後の所得金額=1200万円-200万円=1000万円

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ドルコスト平均法

2009-12-25 06:35:44 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

ドルコスト平均法

ドルコスト平均法とは、ある資産を定期に一定額づつ購入し続け、結果として購入単価を引き下げることを目的とした投資方法です。
購入額を固定しているので、単価の低いときにはたくさん買うことができ、反対に高いときは逆に購入量が少なくなります。それがこの方法で自動的にやることができます。結果として平均購入単価が安くなります。本当にそうなのか例題で計算してみます。

ある株の購入単価が、第1回(5,400円)、第2回:(6,000円),第3回(6,200円)、第4回:(4,800円)だとした場合、毎回100,000円づつ購入すると、平均単価はいくらになるか計算してみます。

第1回 100,000円÷5,400円=18.52株
第2回 100,000円÷6,000円=16.67株
第3回 100,000円÷6,200円=16.13株
第4回 100,000円÷4,800円=20.83株

平均単価=(100,000円×4)÷(18.52株+16.67株+16.13株+20.83株)=5,544円

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保険金(契約者配当金の取扱い)

2009-12-24 06:43:13 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

保険金(契約者配当金の取扱い)

生命保険金の契約者(保険料負担者)が満期保険金を受取った場合の所得税の課税関係を取り上げてみました。

[設例]
生命保険が満期になり保険金30,000千円を受取った。保険料の総支払額とこれまでに受取った契約者配当金の額はそれぞれ17,000千円と2,000千円である。

この保険金に係る所得は一時所得とされ、計算は次のようになる。
所得金額=収入金額-支払保険料の額-特別控除額(500千円)
この場合、設例の契約者配当金の額は支払保険料の額より控除します。
もし契約者配当金が保険金と同時かそれともその後支払われると一時所得の収入金額と取扱われます。

一時所得の金額=30,000千円-(17,000千円-2,000千円)=15,000千円
※ 一時所得の金額は、2分の1にして総所得金額に算入されます。
※ 損益通算において、経常所得の損失を一時所得の金額から控除する場合には特別控除(500千円)控除後の金額から控除します。一時所得の金額を2分の1にした後ではありません。

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貸倒引当金の繰入(個人事業者)

2009-12-23 06:48:03 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

貸倒引当金の繰入(個人事業者)

1、個別評価貸金等の貸倒引当金への繰入
事業所得者がその事業遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金などにつき更生計画の認可決定などに基づき弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合等の場合において、一定の金額を貸倒引当金へ繰り入れて必要経費に算入することができます。

2、一括評価貸金等の貸倒引当金への繰入
青色申告者である事業所得者は、事業遂行上生じた売掛金、貸付金など(上記1の個別評価貸金等を除く)の貸倒による損失の見込額として貸倒引当金に繰り入れた金額は必要経費に算入されます。

※1、上記1の個別評価貸金等の貸倒引当金への繰り入れは青色申告者だけでなく、白色申告者も適用できます。
※2、上記2の一括評価貸金等は売掛金、貸付金などに限られますが、上記1の個別評価貸金等はこれらの他、前渡金、保証金なども含まれます。
※3、上記2の貸倒引当金への繰り入れ額は、年末の貸金等の額に1,000分の55(金融業は1,000分の33)を乗じた金額です。

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配当所得の申告方法の判断

2009-12-22 06:52:37 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配当所得の申告方法の判断

[設例]
上場株式の配当所得を含めないで計算した課税総所得金額が18,000千円である者

上場株式の配当所得について申告不要制度の適用をして課税関係を終了させたほうが、総合課税を選択するより税務上有利です。

その根拠は、総合課税を選択すると税率は50%(所得税40%、住民税10%)になり、これから配当控除6.4%(5%+1.4%)を差し引いても43.6%になる反面、上場株式について申告不要制度を選択すると10%の源泉徴収だけで課税関係は終了します。

このように総合課税の場合の所得税の超過累進税率と住民税の税率(10%)の合算による税率から配当控除を控除したものと、上場株式の配当所得の源泉徴収税額を比較して有利なほうを選択します。
配当控除は、この例のように、課税所得金額のうち10,000千円を超える部分は5%ですが、10,000千円以下の部分は10%の控除となります。
また所得税の累進課税の税率は、課税所得金額を6段階に分け、5%から40%までの税率が定められています。

※1、上場株式の配当に係る源泉徴収税率は、平成23年までに支払いを受けるものは10%(所得税7%、住民税3%)ですが、それ以後に支払いを受けるものは20%(所得税15%、住民税5%)となっています。
※2、上場株式の譲渡損失がある場合には、上場株式の配当所得を申告して、その配当所得から上場株式の損失を控除できることとなりましたので、申告方法の違いによる有利不利の判定が少し複雑になります。

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所得税(個人の納税義務者)

2009-12-21 07:04:47 | 所得税
おはようございます。

所得税(個人の納税義務者)

個人である所得税の納税義務者とその課税所得の範囲を整理すると次のようになります。

1、居住者
(1)非永住者以外の居住者
イ、定義 
居住者のうち非永住者以外の者
ロ、課税所得の範囲
すべての所得(その所得が生じたのが日本の国内外を問わず、すべての所得)

(2)非永住者
イ、定義
居住者のうち、日本国籍を有せず、かつ、過去10年間のうち日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下の個人
ロ、課税所得の範囲
日本国内に源泉のある所得および外国に源泉のある所得のうち、日本国内で支払われたもの、又は国外から送金されたもの

2、非居住者
イ、定義
居住者以外の個人
ロ、課税所得の範囲
日本国内に源泉のある所得

※居住者とは、日本国内に住所を有し、又は引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

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