税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

共有物の処分

2010-09-10 06:25:56 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

共有物の処分

数人で相続をした場合や、数人で不動産を取得した場合などで、一つの不動産が共有状態になることがあります。

1、共有持分
各共有者は、その持分を自由に処分することが可能です。他の共有者に断りなく、自己の持分を売買や担保に供することができます。

2、共有物全体
(1)変更
共有物全部を売買や担保に供するには共有者全員の合意が必要です。(民法251条)
(2)管理
共有物全部の管理行為は共有者の持分の価格の過半数で行うことができます。(民法252条本文)
(3)保存行為
保存行為は各共有者単独で行うことができます。(民法252条但書)

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp