おはようございます。税理士の倉垣です。
オンライン申請
1、申請の方法
申請の方法は不動産登記法第18条(申請の方法)に次のように規定されています。
登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、申請情報を登記所に提供してしなけらばならない。
(1)電子情報処理組織を使用する方法
(2)申請情報を記載した書面(申請情報の全部または一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
2、オンライン未指定庁の場合
法務大臣によるオンライン指定がされていない登記所に申請をするには、従前通り書面で行います。
登記の申請は、オンライン指定庁に対してオンライン又は書面により、オンライン未指定庁に対しては書面により行います。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
オンライン申請
1、申請の方法
申請の方法は不動産登記法第18条(申請の方法)に次のように規定されています。
登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、申請情報を登記所に提供してしなけらばならない。
(1)電子情報処理組織を使用する方法
(2)申請情報を記載した書面(申請情報の全部または一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
2、オンライン未指定庁の場合
法務大臣によるオンライン指定がされていない登記所に申請をするには、従前通り書面で行います。
登記の申請は、オンライン指定庁に対してオンライン又は書面により、オンライン未指定庁に対しては書面により行います。
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