税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

セットバックを必要とする宅地の評価

2008-06-30 08:28:38 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は相続税法の土地の評価で「セットバックを必要とする宅地の評価」を取り上げてみました。
その土地が接している道路の幅員が狭い(4メートル未満)であるようなものもありますが、将来建替え等時に道路拡張のためセットバックしなければならない場合にはその土地の評価はどうなるのか。
相続税法財産評価通達では次のようにその土地の評価減ができることとされています。

[セットバックを必要とする宅地の評価](相続税法財産評価通達24-6)
建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した金額を控除した価額によって評価する。
(セットバック部分の地積/宅地の総地積)×0.7

つまり、セットバック部分は3割評価ということです。

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希薄化EPS(Diluted Earnings Per Share)

2008-06-27 08:24:19 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

英文会計の希薄化EPS(Diluted Earnings Per Share)については、以前簡単な例でご説明しましたが、今回はもう少し詳細にみていこうと思っています。

会社が転換社債やワラント債などの希薄化証券を発行している場合には基本EPSだけでなく希薄化EPSも示さなければなりません。
希薄化EPSの計算では、希薄化証券が1年中発行済みだった場合には、期首に普通株式に転換されたと仮定して計算します。(if-converted method)

例題でご説明します。
  • ABC Co. povided the following information for the year 200x.
  • Common stocks outstanding 80,000 shares
  • Preferred stocks outstanding , convertible into 20,000 common stock shares
  • Convertible Bonds (Face value $1,000,000, 10%-contract rate)outstanding convertible into 30,000 common stock shares.
  • During 200x, ABC Co. paid $65,000 dividends on the preferred stock , which was earned in 200x.
  • ABC's net income was $870,000.
  • Tax rate is 40%.

For the year ended December 31, 200x, basic and diluted EPS is:

  • ABC社はの200x年の次の情報
  • 普通株式の発行済総数は80,000株
  • 優先株式(普通株式20,000株に転換)発行済
  • 転換社債(額面$1,000,000,約定利息10%)は普通株式30,000株に転換を発行済
  • 200x年、優先株式配当$65,000行った
  • 当期利益は$870,000
  • 税率は40%

200x年の基本EPSと希薄化EPSは

基本EPS ($870,000-$65,000)÷80,000株=$10.06

希薄化EPS {$870,000+($1,000,000×10%×60%)}÷(80,000+20,000+30,000)=$7.15
分子の利益に、社債の税引後利益を加算する。(∵社債は期首に普通株式に転換したものとみなされる)

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加重平均株(weighted average shares)

2008-06-26 09:32:28 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

英文会計の1株当たりの利益計算を以前書きましたが、そのときは期中に発行済み株数の増減がなかった例でご説明しました。
しかし、もし期中に普通株式の発行済株式数に増減があると1株当たりの利益を計算するときの分母の株数は、加重平均株数を計算する必要があります。
この場合、株式配当や株式分割は期首にあったものと仮定して計算を行います。
EPS=(net income-preferred dividend)÷weighted average of common shares outstanding during year

例題でご説明します。

The following stock transactions took place for ABC Co. during 200x:
Jan.1 Issued 8,000 shares.
Apr.1 Issued another 2,000 shares.
June 1 Issued a 100% stock dividend(10,000 shares)
Sept.1 Issued 3,000 shares.
200xx年にABC社は次の資本取引を行った
1月1日 8000株発行
4月1日 2000株発行
6月1日 100%の株式分割
9月1日 3000株発行

Jan.1-Apr.1 = 3 months × 8,000 shares × 2 = 48,000
Apr.1-June 1 = 2 months × 10,000 shares × 2 = 40,000
June 1-Sept. 1 = 3 months × 20,000 shares = 60,000
Sept. 1-Dec. 1 = 4 months × 23,000 shares = 92,000
Total = 240,000
240,000÷12 months = 20,000

6月1日の株式分割は期首(1月1日)に行われたと仮定して計算を行う。

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自己株式の償却2(Par value method)

2008-06-25 08:17:40 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

前回に引き続き自己株式の償却ですが、今回はPar value method法です。

では、例題をとおして会計処理をみていきます。
1.額面$100の普通株式を$120で1,000株発行した。
借方 貸方
Cash 120,000
Common Stock 100,000
Paid-in Capital in Excess of Par 20,000

2.その後200株を1株当たり$150で買い戻した。
借方 貸方
Treasury Stock 20,000
Paid-in Capital in Excess of Par 4,000
Retained Earnings 6,000
Cash 30,000

3.上記2の株式を償却した。
借方 貸方
Common Stock 20,000
Treasury Stock 20,000
償却時の処理は、Treasury Stockが買い戻し時にすでに額面で評価されているので、このように簡単になります。

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自己株式の償却1(cost method)

2008-06-24 08:24:41 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

以前、英文会計における自己株式の取得と再売却の処理方法をご説明しましましたが、今回は償却の処理方法をまとめてみました。まずは原価法(cost method)です。

原価法(cost method)では、自己株式を取得した原価で処理します。そして、償却するときはこの株式に関連するすべての勘定は消去されます。

取引例で会計処理をみていきます
1.額面$30の普通株式を1株$40で2,000株発行した。
借方 貸方
Cash 80,000
Common Stock 60,000
Paid-in Capital in Excess of Par 20,000

2その後.500株を1株$50で買い戻した。
借方 貸方
Treasury Stock 25,000
Cash 25,000

3.上記2の自己株式を償却した。
借方 貸方
Common Stock 15,000
Paid-in Capital in Excess of Par 5,000
Retained Earnings 5,000
Treasury Stock 25,000
Common Stock $60,000×(500/2,000)=$15,000
Paid-in Capital in Excess of Par $20,000×(500/2,000)=5,000
Retained Earnings $25,000-$15,000-$5,000=$5,000

もし上記2の買い戻し価額が1株$20の場合は次のようになります。
買い戻しの仕訳
借方 貸方
Treasury Stock 10,000
Cash 10,000

自己株式の消却の仕訳
借方 貸方
Common Stock 15,000
Paid-in Capital in Excess of Par 5,000
Treasury Stock 10,000
Paid-in Capital from Retirement of Treasury Stock 10,000

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代理1(代理制度、表見代理)

2008-06-23 08:26:26 | 税金一般

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は民法の総則編の代理制度について考えてみました。

代理とは代理人とその相手方の法律行為により、その法律行為の効果が直接本人に帰属する法律制度というように説明されています。


例えば、本人Aが代理人Bに土地の購入の代理権を与え、その代理人Bが土地所有者Cと本人Aの代理人であるということを示して売買契約を結ぶと、本人AとCとの間に売買契約が成立する。

民法における代理はの要件は3つです。代理権、顕名、代理人と相手方の法律行為です。これらの要件が満たされると法律行為の効果が直接本人に帰属します。

代理権:本人Aが代理人Bに土地の購入の代理権を授与した
顕名:代理人Bが相手方にその行為が本人Aのためであることを示した。
代理人と相手方の法律行為代理人Bと相手方Cとの間に売買契約が結ばれた
上記の例の場合、これらの3つの要件が満たされたので、本人Aと相手方Cの間に土地の売買契約が成立します。

もし、代理人が無権代理人、つまり代理権がなかった場合はどうなるのか。
本人には、代理の要件の1つである「代理権」がないので効果が帰属しない。
代理人には、「顕名」があれば、本人のために行ったのであり、代理人自身のために行ったわけではないので代理人にも効果が帰属しない。
相手方Cは請求先がなくて困りますね。
しかし、民法は表見代理という制度を設けて、相手方が善意無過失であり、本人に帰責事由がある場合には本人に効果を帰属させることとしています。
この表見代理は次の3つがあります。代理権授与の表示、代理権踰越、代理権消滅後の表見代理です。
以下に民法の条文を書いておきます。

[代理権授与の表示による表見代理]
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。(民法109条)

[代理権踰越]
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人に効果が帰属する。(民法110条)

[代理権消滅後]
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。(民法112条)

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1株当たり利益(Diluted earnings per share)

2008-06-20 08:18:55 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は英文会計の1株当たり利益(Diluted earnings per share)です。1株当たり利益(Diluted earnings per share)は発行済普通株式1株当たり当期利益のことですが、前回のBasic earings per shareと異なり、将来普通株式に変換可能なものはすべて普通株式に変換したものと仮定して計算を行います。、次の算式により計算します。
(当期利益-優先株式の配当)÷(発行済普通株式総数+将来普通株式に変換可能なものを普通株式に変換した場合の株式数)

During 200x , ABC Co. had the following capital stuructures.
Common stock , $30 par, 3,000,000 shares outstanding ($90,000,000)
Convertible preferred sotck, $20 par, 100,000 shares outstanding ($2,000,000)
Convertible preferred stock is convertible into 500,000 shares of common stock.
For 200x , ABC Co. reported net income of $28,000,000 and resoved preferred dividends of $10 per share. In its 200x income statement, what amount of diluted earnings per share should ABC Co. report?
200x年ABC社の資本構成は次のとおりです。
普通株式:額面$30, 3,000,000株発行済 ($90,000,000)
転換優先株式:額面$20, 100,000株発行済 ($2,000,000)
転換優先株式は普通株式500,000株に転換できます。
200x年,当期利益は$28,000,000で優先株式配当は1株当たり$10でした。200x年の損益計算書の1株当たりの希薄化利益の額は

$28,000,000÷(3,000,000株+500,000株)=$8

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1株当たり利益(Basic earnings per share)

2008-06-19 08:28:45 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は英文会計の1株当たり利益(Basic earnings per share)です。1株当たり利益(Basic earnings per share)は発行済普通株式1株当たり当期利益のことで、次の算式により計算します。
(当期利益-優先株式の配当)÷発行済普通株式総数

During 20x2 and 20x3 , ABC Co.'s capital sturucture was as follows:
Common stock, $20 par value, 100,000 shares issued and outstanding ($2,000,000)
Preferred stock, $15 par value, 10% cumulative, 60,000 issued and outstanding ($900,000)
No dividens were resolved on either common or preferred stock in 20x2 and 20x3. Net income for 20x3 was $600,000. In its 20x3 income statement, what amount of basic earnings per share ABC Co. report?
20x2年と20x3年のABC社の資本構成は次のとおりです。
普通株式:額面$20,100,000株発行済($2,000,000)
優先株式:額面$15,10%累積型、60,000株発行済($900,000)
20x2年と20x3年には普通株式と優先株式両方とも配当決議はなく、20x3年の当期利益は$600,000です。20x3年の損益計算書の1株当たりの基本利益の額は

($600,000-$900,000×10%)÷100,000株=$5.1
当期利益から優先株式分の配当を控除し、その金額を普通株式発行済み総数で割ります。この場合、優先株が累積型であるときは配当決議がなくても利益から控除します。
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The Statement of Cash Flows1

2008-06-18 08:21:49 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はThe Statement of Cash Flowsの第1回目です。
企業のキャッシュフローの情報を提供する計算書がThe Statement of Cash Flowsですが、3つの区分に分けられます。
つまり、cash flows from operating activities(営業活動によるキャシュフロー), cash flows from invetiment activities(投資活動によるキャシュフロー), and cash flows from financing activities(財務活動によるキャシュフロー)です。

まずcash flows from operating activitiesから見ていきます。
次の具体例により、この区分の計算表示方法を示します。
この例では、間接法(損益計算書の当期利益から出発して発生主義を現金主義に修正する方法)によっています。

Partial balance sheets of Company A appear as follows:
12/31/20A 12/31/20B
Accounts Receivable(売掛金) $8,000 $10,000
Merchandise Inventory(商品) 1,000 2,500
Prepaid Insurance(前払保険料) 800 600
Accounts Payable(買掛金) 3,000 5,000
Taxes Payable(未払税金) 1,500 900

The income statement discloses the folloing:
Net Income(純利益) $6,000
Depreciation Expense(減価償却費) (500)
Loss on Sale of Equipment(備品売却損) (30)
Amortization of Patent(特許権償却費) (20)

Net cash from operations for 20B would thus be calculated as follows:
Net Income(純利益) $6,000
Depreciation Expense(減価償却費) 500
Loss on Sale of Equipment(備品売却損) 30
Amortization of Patent(特許権償却費) 20
Increase in Accounts Receivable(売掛金増加額) (2,000)
Increase in Merchandise Inventory(商品増加額) (1,500)
Decrease in Prepaid Insurance(前払費用減少額) 200
Increase in Accounts Payable(買掛金増加額) 2,000
Decrease in Taxes Payable(未払税金減少額 (600)
Net Cash Flow from Operations(営業活動による純現金) $4,650
イ、Depreciation Expense(減価償却費)は非現金項目で、費用として発生するが現金の支出を伴わないので加算する。
ロ、Loss on Sale of Equipment(備品売却損)も、上記イと同様非現金項目であり、またEquipmentの売却総額を次の区分であるcash flows from invetiment activities(投資活動によるキャシュフローに計上するためにも加算する。

ハ、Amortization of Patent(特許権償却費)も上記イの償却費と同じ理由で加算する。
ニ、Increase in Accounts Receivable(売掛金増加額)とIncrease in Merchandise Inventory(商品増加額)は、資産勘定の期中増加は費用は発生していないが、現金の減少であるので減算する。

ホ、Decrease in Prepaid Insurance(前払費用減少額)は、減少した分だけ費用の発生であるが、現金の出金を伴わないので加算する。
ヘ、Increase in Accounts Payable(買掛金増加額)は、債務の増加は借方の費用の発生にもかかわらず、現金の支出を伴わないので加算する。
ト、Decrease in Taxes Payable(未払税金減少額)は、減少した額だけ費用の発生はないにもかかわらず、現金の支出があるので
減算する。

間接法による、cash flows from operating activities(営業活動によるキャシュフロー)の区分の作成は、その額がNet Income(純利益)に算入されているのか、現金の支出を伴うのかどうかという2つの面から確認しながら行うと正確に処理できると思います。

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破産法9(破産手続き)

2008-06-17 08:23:51 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

裁判所により破産手続きが開始された後、手続きは次の順序で進んでいきます。
手続き
1 債権届出
2 債権調査
3 管理・換価
4 配当

1.債権届出
破産者に対して債権を有する債権者は裁判所に対して債権の届出をします。
債権届出期間は裁判所が破産手続開始決定をするときに同時処分としてその期間を決定します。
この届出債権は裁判所によって一覧表にされます(破産債権者表)。

2.債権調査
債権届出期間終了後に一定の期間(債権調査期間)内に債権の調査が行われます。
破産管財人は債権の額などにつき認否書を作成し、債権者や破産者は異議を述べることができます。
もし特定の債権で異議が出た場合には、その債権は「破産債権査定手続」で決着をつけることとなります。

3.管理・換価
原則として、破産管財人は任意に破産財産を売却して換価できます。しかし不動産などについては裁判所の許可を要します。

4.配当
破産管財人は破産財産を現金化した後、配当表を作成し、破産債権者に配当を行います。
破産債権には配当の順位がつけられていて、まず「優先的破産債権」、次に「一般的破産債権」、最後に「劣後的破産債権」の順です。

5.破産手続きの終了
(1)配当による破産の終了
(2)破産手続廃止
イ、財団不足による破産手続廃止
ロ、債権者の同意による破産手続廃止

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