税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

住宅ローン控除の再適用

2008-02-29 08:21:00 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

住宅ローン控除は、居住日からその年12月31日まで引き続き居住することを要件としています。
したがって、その家屋を居住の用に供しなくなった年以後は住宅ローン控除は打ち切られます。
しかし、転任命令などでやむなく引越しをし、その後再び居住を再開した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められます。

1.住宅ローン控除の再適用
住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(その増改築等に係る部分に限る)をその者の居住の用に供しなくなったことにより住宅ローン控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再びその者の居住の用に供した場合には、その者がその家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年12月31日まで引き続き居住の用に供している年に限る)において住宅ローン控除の再適用が認められます。

2.手続要件
上記1の控除の再適用は、居住者がその家屋をその居住の用に供しなくなる日までに、一定の事項を記載した届出書をその家屋の所轄税務署長に提出しており、かつ、住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年の確定申告書に「再居住に関する証明書類」の添付がある場合に限り適用されます。

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住宅ローン控除(複数年の居住年に係る借入金がある場合)

2008-02-28 08:17:46 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は居住者が、その適用年において、2以上の居住年(居住年が平成13年である場合には、平成13年前期と平成13年後期とをそれぞれ1の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の住宅ローン控除額の計算についてまとめてみました。

1.税額控除額の計算
その適用年における住宅借入金等特別税額控除額は、その適用年の12月31日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、その区分した居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとに控除額の計算をした額の合計額(その住宅借入金等の金額のうちに特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、その特例住宅借入金等の金額とその特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額とを区分し、その区分をした特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額と特例住宅借入金等の金額につきそれぞれ控除額を計算し、その控除額の合計額)とする。
ただし、その合計額が控除限度額を超えることはできない。

2.控除限度額
その適用年において適用される居住年に係る住宅借入金等に係る控除額のうち最も高い控除額を限度とします。


平成19年12月31日における住宅借入金等の金額
居住年 借入金残高
平成15年 40,000千円
平成19年 20,000千円 現行ローン控除適用

平成15年分:40,000千円×1%=400千円
平成19年分:20,000千円×1%=200千円
控除限度額:平成15年は500千円、平成19年は250千円。従って高い額 500千円
400千円+200千円=600千円>500千円
∴控除額500千円

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住宅ローン控除の対象となる増改築等

2008-02-27 08:15:24 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は住宅ローン控除の対象となる増改築等の内容をみていきます。

[増改築等]
増改築等とは、その居住者が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(その工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む)で、一定の要件を満たしたものです。

[増改築等の範囲]
次に掲げる工事でその工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がなされたもの
1 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
2 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(上記1に該当する工事を除く)
イ、その区分所有する部分の床(「主要構造部」である床及び最下階の床)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ、その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上主要でない間仕切壁をいう)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る)
ハ、その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)
3 家屋(上記2の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(上記1、2に該当する工事を除く)
4 家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性の係る基準に適合させるための修繕又は模様替(上記1~3に該当する工事を除く)
5 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(上記1~4に該当する工事を除く)

[増改築等の一定の要件]
1 工事費用が100万円超であること
2 工事をした家屋のその工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、その居住の用に供する部分に係るその工事に要した費用の額がその工事に要した費用の額の2分の1以上であること
3 その工事をした家屋がその者の居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限る)のいずれかに該当するものであること
イ、一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であること
ロ、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であること
4 工事をした家屋がその者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること


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住宅ローン控除の対象となる住宅

2008-02-26 08:23:51 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成20年までに一定の借入金等により住宅の取得等をした場合には、住宅ローン控除の適用がありますが、その対象となる住宅の取得等についてまとめてみました。

1.新築住宅
個人がその居住の用に供する次の家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限る)とし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうちその者が主として居住の用に供すると認められる1の家屋に限られます。
イ、一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上
ロ、一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を所有する場合には、その者の所有する部分の床面積が50平方メートル以上

2.既存住宅
個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその居住の用に供されるものに限る)で、次に掲げる要件のすべてに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がなされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主として居住の用に供すると認められる1の家屋に限ります。
イ、その家屋が上記1のイまたはロに該当すること
ロ、その家屋が次のいずれかに該当すること
耐火建築物以外 取得日以前20年以内に建築されたものであること
耐火建築物 取得日以前25年以内に建築されたものであること
建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

3.増改築等
その居住者が所有している家屋につき行う増築、改築などで、その工事に要した費用の額が100万円を超えるものであることその他の要件を満たしたものです。
この増改築等の詳細については次回ご説明します。

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住宅借入金等特別税額控除2(控除額の計算)

2008-02-25 08:20:34 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は住宅借入金等特別税額控除額の具体的計算を取り上げてみました。

平成19年より、所得税から住民税への税源移譲により、所得税額の減少のため住宅借入金等の税額控除も減少する場合があります。そこで、住宅借入金等特別税額控除の計算で控除額の特例措置が講じられました。

適用対象者は、控除額について現行の計算と特例措置の計算のいずれかを選択できることになりました。

1.現行の計算
居住年 適用年 控除額
平成19年 1~6年目 借入残高(2500万円を限度)×1%
7~10年目 借入残高(2500万円を限度)×0.5%
平成20年 1~6年目 借入残高(2000万円を限度)×1%
7~10年目 借入残高(2000万円を限度)×0.5%
最高控除額は、居住年が平成19年の場合は200万円、平成20年の場合は160万円。

2.特例措置の計算
居住年 適用年 控除額
平成19年 1~10年目 借入残高(2500万円を限度)×0.6%
11~15年目 借入残高(2500万円を限度)×0.4%
平成20年 1~10年目 借入残高(2000万円を限度)×0.6%
11~15年目 借入残高(2000万円を限度)×0.4%
最高控除額は、居住年が平成19年の場合は200万円、平成20年の場合は160万円。現行の計算と額は変わりません。ただ、控除期間が10年から15年になったということです。

居住年が平成18年以前の場合は、控除不足の税額控除額は住民税から控除できるように措置が取られています。

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居住用財産の買替え特例(譲渡資産と買換資産)

2008-02-22 08:07:41 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

個人の居住用財産の買換えについては、譲渡資産の取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べの特例がありますが、今日はその譲渡資産と買換資産の内容をみていきます。

1.譲渡資産
その個人が居住の用に供している家屋(居住期間が10年以上のものに限る)で国内にあるもの
上記イに掲げる家屋でその個人の居住の用に供しなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものに限る)
上記イ、ロに掲げる家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利
その個人の上記イに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において所有期間が10年超となるその家屋の敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利(その災害のあった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る)

2.買換資産
その個人が居住の用に供する家屋
次に掲げる家屋(建築後使用されたことのある耐火建築物である場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの又は建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る)
(イ)一棟の家屋の床面積のうちその個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
(ロ)一棟の家屋のうちその独立部分を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうちその個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
上記イに掲げる家屋の敷地の用に供する土地又は土地の上に存する権利
その土地の面積(上記(ロ)に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積にその家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)が500平方メートルいかであること

(注)買換資産については、家屋の床面積要件の上限(改正前280平方メートル)が撤廃されました。ただし、平成19年3月31日以前に行った譲渡資産の譲渡に係る買換資産については従前どおりこの上限が適用されます。

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特定の居住用財産の買替え(交換)の特例

2008-02-21 08:27:12 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成19年の税制改正で、従前の「特定の居住用財産の買替えの特例」が平成21年まで3年間延長されました。
この特例を確認しておきましょう。

1.個人が平成5年4月1日から平成21年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において所有期間が10年超の一定のもの(譲渡資産)の譲渡をした場合において、その譲渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の12月31日までの間に、その個人の居住の用に供する家屋又はその家屋の敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利で一定のもののうち国内にあるもの(買換資産)の取得をし、かつ、その取得の日からその譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間にその個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べが認められています。

2.交換
上記1の特例は、居住用財産の交換の場合にも認められています。

3.譲渡年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、その取得の日の属する年の翌年12月31日までにその取得をした買換資産をその個人の居住の用に供する見込みであるときにもこの居住用財産の買替え特例の適用は認められています。

譲渡資産と買換資産の詳しい内容については次のブログでご説明します。

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The Statement of Cash Flows3

2008-02-20 08:14:33 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はThe Statement of Cash Flowsの第3回目で、財務活動によるキャシュフローの区分です。

次の例によって、この区分の計算作成方法をみてみましょう。
From the following information prepare the finance section of the statement of cash flows:
1 Bought treasury stock for $6,000
2 Retired bonds for. 2,500
3 Paid a cash dividend of 5,000
4 Received a cash dividend of . 450
5 Issued bonds for 3,000
6 Purchased equipment for 1,000
7 Issued sock 8,000
8 Paid interest 600
9 Issued a sock dividend 500

Purchase of Treasury Stock $(6,000)
Retirement of Bonds (2,500)
Payment of Cash Dividend (5,000)
Issuance of Bonds 3,000
Issuance of Stock 8,000
Net Cash Flow from Finance $(2,500)

財務活動によるキャシュフロー区分には、株式や社債の発行、自己株式の取得、社債の償還、現金配当などが入ります。
配当でも、株式配当は現金の出金を伴わないのでこの計算書には記載されません。

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The statement of Cash Flows2

2008-02-19 08:26:30 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はThe statement of Cash Flowsの第二回目で、投資活動によるキャシュフロー区分の計算表示です。

次の例により計算表示方法をみていきましょう。
From the following information prepare the investments section of the statement of cash flows.
1 Purchased equipment for $10,000.
2 Sold a land for $8,000.
3 Bought A stock for $3,000.
4 Sold B bonds for $5,000.
5 Collected $2,000 on a loan.
6 Lent $1,500 to Company C.

Purchase of Equipment $(10,000)
Sale of Land 8,000
Bought A Stock (3,000)
Sold B Bonds 5,000
Loan Collection 2,000
Lent Cash (1,500)
Net Cash Flow from Investments $500

この投資活動による区分に入れられるのは、有形無形の固定資産・投資有価証券の売買,他の企業に対する貸付やその回収(利息を除く)です。

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The Statement of Cash Flows

2008-02-18 08:19:51 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はThe Statement of Cash Flowsの第一回目です。
企業のキャッシュフローの情報を提供する計算書がThe Statement of Cash Flowsですが、3つの区分に分けられます。
つまり、cash from operating activities, cash from invetiment activities, and cash from financing activitiesです。

まずcash from operating activitiesから見ていきます。
次の具体例により、この区分の計算表示方法を示します。
この例では、間接法(損益計算書の当期利益から出発して発生主義を現金主義に修正する方法)によっています。

Partial balance sheets of Company A appear as follows:
12/31/20A 12/31/20B
Accounts Receivable $8,000 $10,000
Merchandise Inventory 1,000 2,500
Prepaid Insurance 800 600
Accounts Payable 3,000 5,000
Taxes Payable 1,500 900

The income statement discloses the folloing:
Net Income $6,000
Depreciation Expense (500)
Loss on Sale of Equipment (30)
Amortization of Patent (20)

Net cash from operations for 20B would thus be calculated as follows:
Net Income $6,000
Depreciation Expense 500
Loss on Sale of Equipment 30
Amortization of Patent 20
Increase in Accounts Receivable (2,000)
Increase in Merchandise Inventory (1,500)
Decrease in Prepaid Insurance 200
Increase in Accounts Payable 2,000
Decrease in Taxes Payable (600)
Net Cash Flow from Operations $4,650

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