税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

印紙税(申込書等と表示された文書)

2011-09-30 06:31:28 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(申込書等と表示された文書)

1、申込書等の取扱い
契約は、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するのであるから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書には該当しないが、申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当する。

2、契約書として取扱われるもの
申込書等と表示された文書のうち、次に掲げるものは、原則として契約書に該当するものとする。
(1)契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合におけるその申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。
(2)見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されているその申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。
(3)契約当事者双方の署名又は押印があるもの。

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印紙税(契約書の取扱い)

2011-09-29 06:28:58 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(契約書の取扱い)

1、同一の内容の文書を2通以上作成した場合(印紙税基本通達19条)
(1)契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。
(2)写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当する。
イ、契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く)
ロ、正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む)のあるもの(ただし、文書の所持者の実が証明しているものを除く)

2、契約当事者以外の者に提出する文書
契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等その契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書であって、その文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみてその契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないものとされる(印紙税基本通達20条)。

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印紙税(文書の所属の決定3)

2011-09-28 06:32:16 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(文書の所属の決定3)

1、証書と通帳等とに該当する文書(ただし、次の2、3又は4に該当する文書を除く。)
通帳等
例、生命保険証券兼保険料受取通帳(第10号文書と第18号文書)→第18号文書

2、契約金額が10万円を超える課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第19号又は第20号に掲げる文書とに該当する文書
第1号文書
例、契約金額が100万円の不動産売買契約書と尊代金の受払通帳(第1号文書と第19号文書)→第1号文書
例、契約金額が50万円の消費貸借契約とその消費貸借に係る金銭の返還金及び利息の受取通帳(第1号文書と第19号文書)→第1号文書

3、契約金額が100万円を超える課税物件表の第2号に掲げる文書と同表第19号又は第20号に掲げる文書とに該当する文書
第2号文書
例、契約金額が150万円の請負契約書とその代金の受取通帳(第2号文書と第19号文書)→第2号文書

4、売上代金の受取金額が100万円を超える課税物件表の第17号に掲げる文書と同表第19号又は第20号に掲げる文書とに該当する文書
第17号の1文書
例、下請前払金200万円の受取事実を記載した請負通帳(第17号の1文書と第18号文書)→第17号の1文書

5、第18号文書と第19号文書とに該当する文書
第19号文書
例、預貯金通帳と金銭の受取通帳が一冊となった通帳(第18号文書と第19号文書)→第19号文書

3回にわたって、文書の所属の決定を確認しましたが、印紙税においては、課税文書の所属が重要です。ぜひ、時間のあるときに課税物件表を概観しておいた方がいいと思います。

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印紙税(文書の所属の決定2)

2011-09-27 06:31:44 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(文書の所属の決定2)

2以上の事項が併記又は混合記載されている文書の帰属の続きです。

1、課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第2号に掲げる文書とに該当する文書(ただし、次の2に該当する文書を除く)
第1号文書
例、機械製作及びその機械の運送契約(第1号文書と第2号文書)→第1号文書

2、課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第2号に掲げる文書とに該当する文書で、それぞれの課税事項ごとの系y買う金額を区分することができ、かつ、第2号に掲げる文書についての契約金額が第1号に掲げる文書についての契約金額を超えるもの
第2号文書
例、機械の製作費20万円及びその機械の運送料10万円と記載された契約書(第1号文書と第2号文書)→第2号文書

3、課税物件表の第3号から第17号までの2以上の号に該当する文書(ただし、次の4に該当する文書を除く)
最も号数の少ない号の文書
例、継続する債券売買についての基本的な事項を定めた契約書(第7号文書と第15号文書)→第7号文書

4、課税物件表の第3号から第16号までに掲げる文書と第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る)が記載されているもの
第17号の1文書
例、債権の売買代金200万円の受取事実を記載した債券売買契約書(第15号文書と第17号の1文書)→第17号の1文書

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印紙税(文書の所属の決定)

2011-09-26 06:28:15 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(文書の所属の決定)

印紙税は、まずその文書が課税物件表の第1号から第20号文書のどれに該当するかを判断します。

1、単一の事項のみが記載されている文書
その記載されている事項が、課税物件表のどの号に該当するか判断する。

2、2以上の事項が併記又は混合記載されている文書
1の文書で課税物件表の2以上の号の課税物件が記載されているものは、通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、更に通則3の規定により1の号にその所属を決定する(印紙税基本通達9条)。

(1)第1号又は第2号文書と第3号から第17号までの文書とに該当する文書(ただし、次の(2)又は(3)に該当する文書は除く)
第1号(又は第2号)文書
例、不動産及び債権譲渡契約書(第1号と第15号文書)→第1号文書

(2)第1号又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書
第7号文書
例、継続する物品運送についての基本的な事項を定めた記載金額のない契約書(第1号文書と第7号文書)→第7号文書

(3)第1号又は第2号文書と第17号の1文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があるものでその金額が第1号若しくは第2号文書についての契約金額を超えるのも又は第1号若しくは第2号文書についての契約金額に記載のないもの
第17号の1文書
例、売掛金800万円のうち600万円を領収し、残額200万円を消費貸借の目的とすると記載された文書(第1号文書と第17号の1文書)→第17号の1文書

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印紙税(記載金額)

2011-09-25 12:43:27 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(記載金額)

印紙税法では、文書への記載金額に応じて印紙税額が決められているものもあります。
今回は、記載金額について確認してみました。

1、記載金額の原則
記載金額は、その文書に記載されている記載金額のみに基づいて判断する(印紙税基本通達4条2項本文)。

2、記載金額の特例
(1)第1号文書(不動産譲渡契約書、運送契約書等)又は第2号文書(請負契約書等)
文書に具体的な契約金額の記載がなくても、その文書に契約金額又は単価、記号等の記載のある見積書、注文書等の名称、発行日、記号等の記載があることにより、当事者間において契約金額を明らか気することができるときは、その金額がその文書の記載金額となる(別表通則4ホ(ニ))。
(2)第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書についても、上記(1)と同様に取り扱われている(別表通則4ホ(三))。

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印紙税(契約書)

2011-09-24 09:47:58 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(契約書)

印紙税法上の「契約書」について確認します。

1、契約書の意義
印紙税法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(予約を含む)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という)を証明するために作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない(印紙税基本通達12条)。

2、契約の意義
契約とは、互いに対立する2個以上の意思表示の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為をいう(印紙税基本通達14条)。

3、予約の意義
予約とは、本契約を将来成立させることを約する契約をいい、その契約を証するための文書は、その成立させようとする本契約の内容に従って、課税物件表における所属を決定する(印紙税基本通達15条)。

4、契約の更改の意義等
契約の更改とは、契約によって、既存の債務を消滅させて新たな債務を成立させることをいい、その契約を証するための文書は、新たに成立する債務の内容に従って、課税物件表における所属を決定する(印紙税基本通達16条)。

5、契約の内容の変更の意義等
契約の内容の変更とは、既に存在している契約(以下「原契約」という)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいう(印紙税基本通達17条)。
変更契約書の課税物件表における所属の決定は、次回確認します。

6、契約の内容の補充の意義等
契約の内容の補充とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいう(印紙税基本通達18条)。
補充契約書の課税物件表における所属の決定も、次回確認します。

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印紙税(課税文書)

2011-09-23 09:44:36 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(課税文書)

1、課税文書の意義
印紙税法に規定する「課税文書」とは、課税物件表の課税物件欄にかかげる文書により証されるべき事項(以下「課税事項」という)が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、非課税文書以外の文書をいう(印紙税基本通達2条)。

2、課税文書に該当するかどうかの判断(印紙税基本通達3条)
(1)文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする。
(2)上記(1)における記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符号等を基として、その文言、符号等を用いることについての関係法律の規定、当事者間における了解、基本契約又は慣習等を加味し、総合的に行うものとする。

3、非課税文書(印紙税法5条)
(1)別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
(2)国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
(3)別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

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相続税の申告義務

2011-09-22 06:31:36 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続税の申告義務

1、相続税の申告義務
相続財産の価額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、相続税額が発生するときは相続税の申告をしなければならない(相続税法27条)。
税額控除のうち、配偶者控除は申告が要件とされているので注意が必要です。

2、設例による検討
(1)遺産総額:70,000千円、 法定相続人:3人
遺産に係る基礎控除額=50,000千円+@10,000千円×3人=80,000千円>=70,000千円 ∴申告不要
ただし、財産の評価する場合において、申告を要件とする規定(例、小規模他宅地等の評価減)などはその適用前の評価額で、申告の有無を判定する必要がある。

(2)遺産総額:76,000千円、 法定相続人:2人、相次相続控除12,000千円を適用でき納付税額はない 
この場合、遺産総額は遺産に係る基礎控除額を超えるが、納付税額が発生しないので申告義務はない。

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保険金(相続税)

2011-09-21 06:28:51 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

保険金(相続税)

生命保険金で、被保険者が保険金受取人の場合、この保険金の相続税での取扱いを確認しました。

1、みなし相続財産
被相続人の死亡により、保険料を被相続人が負担していた生命保険金を相続人が取得した場合には、その保険金受取人がその保険金を相続により取得したものとみなされる。
※この保険金受取人は、保険約款等の規定に基づいて保険金を受け取る権利を有する者をいう(相続税法基本通達3-11)。

2、非課税財産
上記1の相続財産とみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数をかけた金額までは、相続税法上、非課税とされる。

3、設例
被保険者、保険料負担者、保険金受取人が被相続人である生命保険金4,500千円について、相続人が2人いる場合。なお、この保険約款において、相続人が保険金を受け取る権利を有することとされている。

非課税限度額 @5,000千円×2人=10,000千円
10,000千円>=4,500千円 ∴保険金は全額非課税

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