税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続税(無道路地の評価)

2012-08-31 06:32:29 | 相続税・贈与税
相続税(無道路地の評価)

他人の土地に囲まれていて、道路に接していない土地(無道路地)の評価方法を整理しました。

1、無道路地の定義
道路に接していない土地。ただし、その他人の土地を通行する権利がない場合に限る。

2、評価方法
その土地の評価額(不整形地補正率などの調整後)から通路価額を控除(土地の評価額の40%の範囲内)して評価する。
通路価額=路線価×通路面積 この場合、奥行価額補正率等の各地補正は行わない。

3、間口距離が接道義務を満たしていない場合
道路に面していても、間口距離が短く、接道義務を満たしていない土地は、その土地の評価額から道路の拡幅価額を控除して評価する。
拡幅価額=路線価×拡幅面積

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事業承継2(株の譲渡の税金)

2012-08-30 06:38:32 | 税金一般
事業承継2(株の譲渡の税金)

後継者へ自社の株(非上場株)を売却した場合は、他の所得と分離し、所得税と住民税が課税されます。

●株式の譲渡所得金額=譲渡金額-取得価額
●税額=株式の譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)

株式を後継者へ贈与した場合には、贈与税が後継者に課せれれます。
贈与税額は、株式の価額に応じ、10%から50%の累進税率となっています。


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事業承継

2012-08-29 06:35:08 | 税金一般
事業承継

中小企業にとって、現在の事業をどのように引き継いでもらうかということは大きな問題です。

せっかく自分が築いた会社の事業又は代々親子で引き継いできた事業をここで終わらせるのか、それとも、次の世代以降に残そうとするのか、決断に悩むところではないでしょうか。

次の世代に引き継いでもらうためにも、その方法がいろいろあり、どれを選択するのか。また、そのコストはどのくらいになるのか。検討することはたくさんあります。

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相続税(山林の評価)

2012-08-28 06:26:13 | 相続税・贈与税
相続税(山林の評価)

山林の相続税評価額につき整理してみた。
1、山林の評価上の区分
山林は次の3つに区分して評価される
(1)純山林
(2)中間山林
(3)市街地山林
2、山林の評価方法
(1)純山林、中間山林
倍率方式
(2)市街地山林
●(宅地とした場合の1?当たりの価額-1?当たりの宅地転用費用)×地積
ただし、国税局長が倍率を定めている地域では、倍率方式で計算する。
なお、宅地への転用が見込めない場合には、近隣の純山林の価額に比準して評価する。


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相続税(農地の評価3)

2012-08-27 06:38:49 | 相続税・贈与税
相続税(農地の評価3)

農地の評価は、宅地と異なり、特別の評価をしますが、ところで、農地かどうかどこで判断するのか確認しておきます。

次のケースはどう判断するのか。
●土地の登記上は「田」をなっているが、ここ何年もこの農地を耕作する者がいなくて、荒れ果てている土地は、農地として評価していいのかどうか。

農地かどうかは、現況により判断することとしているので、これは農地ではない。

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相続税(農地の評価2)

2012-08-24 06:37:44 | 相続税・贈与税
相続税(農地の評価2)

小作に付されている農地の評価方法を整理してみた。

1、農地の評価額
農地としての評価額から耕作権の評価額を控除する
2、耕作権の評価額
(1)純農地、中間農地
農地の評価額の50%
(2)市街地周辺農地、市街地農地
付近の借地権等を参酌して決定

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相続税(農地の評価)

2012-08-23 06:39:17 | 相続税・贈与税
相続税(農地の評価)

相続税における農地の評価を整理してみました
1、評価上の農地の種類
農地は次の4つに区分される。
(1)純農地
(2)中間農地
(3)市街地周辺農地
(4)市街地農地
2、農地の評価方法
(1)純農地及び中間農地
倍率方式による
(2)市街地周辺農地
市街地農地評価額×80%
(3)市街地農地
宅地比準方式又は倍率方式
宅地比準方式=(その農地の宅地1?当たりの価額-1?当たりの造成費)×地積
倍率方式は固定資産税評価額と倍率に基づき評価する。

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適格合併4(共同事業)

2012-08-22 06:45:56 | 法人税
適格合併4(共同事業)

支配関係が認められないものでも、共同事業を営むためのものであれば適格合併として取り扱われる。

[共同事業要件]
合併の対価として、金銭等の交付がないことのほか、次のすべての要件を満たす必要がある。
1、被合併法人の主要事業と合併法人の事業との相互関連性
2、被合併法人の主要事業と合併法人の関連事業との間に、売上高・従業員数・資本等が5倍を超えない関係又は被合併法人の常務以上の役員と合併法人の常務以上の役員が、合併後も合併法人の常務以上の役員となること
3、被合併法人の従業者の80%以上を引き継ぐこと
4、被合併法人の事業が継続されること
5、被合併法人の80%以上の株主が合併法人の株式を継続すること。ただし、株主が50人以上である法人にはこの要件はない。)

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適格合併3(支配関係)

2012-08-21 06:36:23 | 法人税
適格合併3(支配関係)

完全支配関係がなくても、支配関係が認められる法人間の合併も、適格合併として取り扱われます。

[支配関係]
●支配関係は、持株割合が50%超100%未満の親子会社関係及び50%超100%未満の兄弟会社関係のことをいう。また、所有形態は、直接保有のみでなく間接保有も含む。
●兄弟会社関係の場合は、合併後も支配関係が継続しなければならない。
[適格合併の要件]
その要件は、合併の対価として、金銭等の交付がないことの他、次のすべての要件を満たす必要がある。
1、被合併法人の従業者の80%以上を引き継ぐこと
2、被合併法人の主要事業を引き継ぐこと

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合併(欠損金の引継ぎ)

2012-08-20 06:38:45 | 法人税
合併(欠損金の引継ぎ)

1、青色欠損金の引継ぎ
青色欠損金額は9年前まで遡って控除できますが、適格合併においては、被合併法人の青色欠損金を合併法人で引き継ぐことができます(法人税法57条1項、2項)。
2、引継欠損金の制限
適格合併(共同事業要件を満たすものを除く)の日から5年前の日の属する事業年度から継続して支配関係がない場合には、支配関係事業年度前に発生した欠損金額の引継ぎは認められない(法人税法57条3項)。

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