税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

証人尋問と当事者尋問の違い

2010-09-19 15:09:46 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

証人尋問と当事者尋問の違い

1、職権でできるか
(1)証人尋問:職権で不可
(2)当事者尋問:職権で可

2、勾引
(1)証人尋問:
イ、証人義務 裁判所は、特別な定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。(民事訴訟法190条)
ロ、勾引 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。(民事訴訟法194条1項)
(2)当事者尋問:勾引の定めはなし。

3、宣誓
(1)証人尋問:証人には、特別な定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。(民事訴訟法201条1項)
(2)当事者尋問:裁判所は、当事者に宣誓をさせることができる。(民事訴訟法207条1項)

4、書面での代用
(1)証人尋問:裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。(民事訴訟法205条)
(2)当事者尋問:書面で代用することは不可

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