税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

豪華役員社宅

2011-05-31 06:21:10 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

豪華役員社宅

豪華な役員社宅については、その適正賃料は税務上どのように考えるか。

1、一般的な社宅
(1)小規模住宅等(所得税基本通達36-41)
床面積が132平方メートル(木造家屋以外は99平方メートル)以下
賃料月額=家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×家屋の床面積(坪)+敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(2)その他の住宅等(所得税基本通達36-40)

賃料年額=家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造は10%)+敷地の固定資産税の課税標準額×6%

2、豪華社宅
豪華社宅は通常支払うべき使用料が徴収されなければならない。
豪華社宅とは、家屋の床面積が240?を超えるものは原則として豪華住宅とされるが、それ以下の床面積でもプール等のような設備若しくは施設又は役員個人の嗜好等を著しく反映した設備若しくは施設を有する住宅等もこれに該当する可能性がある(平成7年4月3日所得税個別通達)。

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遺産に係る基礎控除額の計算例4

2011-05-30 06:21:13 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺産に係る基礎控除額の計算例4

[設例]
被相続人甲の死亡時
配偶者乙
長男A(死亡)
二男B
孫C(Aの子で被相続人とAの死亡後に養子縁組)
孫D(Aの子で被相続人とAの死亡後に養子縁組)
孫E(Aの子で被相続人とAの死亡後に養子縁組)

1、法定相続人の数
孫C、D、E 法定相続人である。実子が相続開始前に死亡したことによる代襲相続人は被相続人の実子とみなされる。(相続税法15条3項2号)。

したがって、法定相続人の数は、乙、B、C、D、Eの5人となる。

※孫C、D、Eは被相続人甲の養子となっているので、被代襲者Aの相続分と養子としての相続分を合わせて有することとなる(相続税基本通達15-4)。

2、遺産に係る基礎控除額
50,000千円+10,000千円×法定相続人の数(5人)=100,000千円

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遺産に係る基礎控除額の計算例3

2011-05-29 11:49:16 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺産に係る基礎控除額の計算例3

[設例]
被相続人甲の死亡時
配偶者乙
養子A
養子B
子C(配偶者乙の連れ子、被相続人甲と養子縁組をしている。)

1、法定相続人の数
(1)子C 法定相続根人である。被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者は被相続人の実子とみなされる(相続税法15条3項1号)。
(2)養子A、B 法定相続人は1人とされる。上記(1)により、実子がある場合に該当し、養子の数は1人に制限される(相続税法15条2項1号)。
以上により法定相続人の数は、乙、C(実子とみなされる)、養子(AとB)のうち1人の合計3人となる。

2、遺産に係る基礎控除額
50,000千円+10,000千円×法定相続人の数(3人)=80,000千円

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遺産に係る基礎控除額の計算例2

2011-05-28 13:41:14 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺産に係る基礎控除額の計算例2

[設例]
被相続人甲の死亡時
配偶者乙
長男A(死亡)
孫B(長男Aの実子)
養子C
養子D

1、法定相続人の数
(1)孫B 長男Aを代襲相続した法定相続人である
(2)養子C、D 法定相続人は1人とされる。実子が死亡したことにより代襲相続した者は実子とみなされる。したたって、実子がある場合に該当し、養子の数は1人に制限される(相続税法15条2項1号、3項2号)。
以上により法定相続人の数は、乙、B、養子1人の合計3人となる。

2、遺産に係る基礎控除額
50,000千円+10,000千円×法定相続人の数(3人)=80,000千円

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遺産に係る基礎控除額の計算例1

2011-05-27 06:25:41 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺産に係る基礎控除額の計算例1

[設例]
被相続人甲の死亡時
配偶者乙
長男A
二男B(相続放棄)
養子C
養子D

1、法定相続人の数
(1)二男B 法定相続人である。相続の放棄なかったものする(相続税法15条2項)
(2)養子C、D 法定相続人は1人とされる。実子がある場合には、養子の数は1人に制限される(相続税法15条2項1号)。
したがって、法定相続人の数は、乙、A、B、養子1人の合計4人となる。

2、遺産に係る基礎控除額
50,000千円+10,000千円×法定相続人の数(4人)=90,000千円

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遺産に係る基礎控除額の計算(法定相続人の数)

2011-05-26 06:10:41 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺産に係る基礎控除額の計算(法定相続人の数)

相続税の総額は、相続財産の総額から遺産に係る基礎控除額を控除して計算しますが、その基礎控除額の計算を相続税法で再確認しておきます(相続税法15条、相続税令3条の2)。

1、基礎控除額の計算
基礎控除額=50,000千円+10,000千円×法定相続人の数
※平成23年の税制改正案では、基礎控除額は従前の60%となっています。
2、法定相続人とは
民法の規定による法定相続人(養子がいる場合にはその養子の人数は次の3の人数に制限され、相続の放棄はなかったものとする)

3、養子がいる場合
(1)被相続人に実子がある場合又は養子の数が1人の場合 1人
(2)被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上の場合 2人

4、実子とみなされる者
上記3の場合において、次の者は実子とみなされる。
(1)特別養子縁組による養子となった者
(2)被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者
(3)被相続人とその被相続人の配偶者との婚姻前にその被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、その婚姻後にその被相続人の養子となったもの
(4)実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため代襲相続により相続人となった者

次回から数回にわたって、基礎控除額の計算例を投稿する予定です。

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相続回復請求権

2011-05-25 06:24:13 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続回復請求権

真正の相続人がその相続を侵害された場合の回復請求権については、短期の消滅時効が法律で定められていますので注意が必要です。

[相続回復請求権](民法884条)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

表見相続人から財産の移転があった後、相当期間が経過したときはその事実関係を尊重し、真正の相続人からの回復請求権を制限する趣旨の制度だと言われています。

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養子の離縁(相続税)

2011-05-24 06:23:44 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

養子の離縁(相続税)

元養親の死亡により離縁された養子の相続税の申告はどうなるか。

1、元養親の死亡による相続税の申告
離縁された養子は、元養親が死亡してももはや親子関係はないので、相続人とはならず、相続税の申告はないはずです。

2、相続時精算課税を選択していた場合
しかし、その養子が元養親からの贈与につき、相続時精算課税の選択をしていた場合には、その贈与財産は、元養親の死亡時に相続税の申告の対象となります(相続税法1条の3四号)。
また、この相続時精算課税の選択は一旦選択すると撤回することはできないこととされています(相続税法21条の9第6項)。

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代襲相続

2011-05-23 06:35:05 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

代襲相続

代襲相続について、民法の規定を確認しておきます。

1、代襲相続
被相続人の子は、相続人となりますが、その子が次の事由に該当する場合には、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法887条1項、2項)。
(1)相続開始以前に死亡したとき
(2)相続欠格者に該当し相続権を失ったとき
(3)相続人の排除により相続権を失ったとき
※1、被相続人の子は、実子、養子を問わない。
※2、相続法を放棄した場合には、代襲相続はない(民法939条)。相続放棄者は相続の初めから相続人とならなかったものとみなされるから。

2、被相続人の直系卑属でない者
被相続人の直系卑属でない者は、上記1の代襲相続により相続人となることができない(民法887条1項但書)。
したがって、養子の連れ子は代襲相続人になることができません。ただし、縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になれます(民法727条)。

3、再代襲
代襲者が上記1に該当した場合には、その子がさらに代襲する(民法887条3項)。

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相続税の申告(胎児がいる場合)

2011-05-22 13:49:24 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続税の申告(胎児がいる場合)

胎児がいる場合の相続税の申告について整理してみました。

1、民法の規定
民法は次のように胎児に相続資格を与えています。

胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない(民法886条)。

2、胎児の相続税の申告
胎児もその相続につき当然相続税の申告義務がありますが、その申告期限は次のように取り扱われています。
相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月ですが、胎児の場合は、法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日から10月とされています(相続税法27条1項、相続税法基本通達27-4(六))。

3、その他の相続人の申告
(1)胎児の出生を待たずに申告する場合
他の相続人が胎児の出生を待たずに相続税の申告をする場合には、次のように取り扱われます。
イ、遺産に係る基礎控除額の計算 その胎児を相続人の数に算入しないで計算する(相続税法基本通達15-3)
ロ、相続税の総額の計算 その胎児がいないものとして各共同相続人の相続分を計算する(相続税法基本通達11の2-1)
(2)更正の請求
上記(1)の相続税の申告後、胎児が出生し、相続税額が過大となったときは、胎児の出生を知った日の翌日から4月以内に更正の請求をすることができる(相続税法22条2号、相続税法基本通達32-1)。

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