教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設3(教育資金)
贈与税の非課税となる教育資金とは次のようなものが該当する
1、学校等の教育資金の例
(1)入学金、授業料、入園料等
(2)入学等のための試験に係る検定料
(3)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等
2、学校等以外の教育資金の例
(1)教育に関する役務の提供の対価
(2)施設の使用料
(3)役務の提供者に対して直接支払われる物品の購入の対価
(4)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
贈与税の非課税となる教育資金とは次のようなものが該当する
1、学校等の教育資金の例
(1)入学金、授業料、入園料等
(2)入学等のための試験に係る検定料
(3)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等
2、学校等以外の教育資金の例
(1)教育に関する役務の提供の対価
(2)施設の使用料
(3)役務の提供者に対して直接支払われる物品の購入の対価
(4)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等
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