税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措定の創設3(教育資金)

2013-07-22 06:40:22 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設3(教育資金)


贈与税の非課税となる教育資金とは次のようなものが該当する

1、学校等の教育資金の例
(1)入学金、授業料、入園料等
(2)入学等のための試験に係る検定料
(3)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等

2、学校等以外の教育資金の例
(1)教育に関する役務の提供の対価
(2)施設の使用料
(3)役務の提供者に対して直接支払われる物品の購入の対価
(4)学用品の購入、修学旅行費、学校給食費等

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設2(非課税限度額)

2013-07-19 06:36:54 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設2(非課税限度額)

1、非課税限度
教育資金の非課税限度額は受贈者である子や孫1人当たり1、500万円である。
ただし、学校等以外の教育資金は限度額が500万円である。

2、学校等とは
学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校、児童福祉法等に規定する保育所、認定こども園その他

3、学校等以外
学習塾、家庭教師、そろばん塾、スイミングスクール、野球チーム、ピアノ・絵画教室・バレエ教室など

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

2013-07-18 13:54:30 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

祖父母から子や孫への教育資金の一括贈与資金につき贈与税の非課税措置が設けられた。

今までも、扶養義務者相互間での生活費や教育費は必要な都度贈与されたものは贈与税の非課税とされていたが、これが、一括して贈与されたものまで非課税措置が設けられた。

これから、何回かに分けて、この制度の内容を確認していくことにする。

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通常の地代

2013-07-10 07:21:04 | 税金一般
通常の地代

以前、通常の地代の算定方法について投稿した時に、次のような算定方法をご紹介したように思います。
土地の時価×2%あるいは土地の相続税評価額×2.5%

しかし、この方法での計算結果としての地代が一般の地代とかけ離れてかなり高額になる場合がある。

不動産関係者などに最近確認したところ、次の方法をとっているようです。
通常の地代=固定資産税×2から3倍

地代は、それぞれその土地の位置や慣行等により算定方法や相場が異なると思われますので、その算定は慎重に行わなければならない。

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創業はできれば法人の方がよいか

2013-07-08 06:53:58 | 税金一般
創業はできれば法人の方がよいか

法人(株式会社)を設立すると、創業者は株主であると同時におそらく「代表取締役社長」に就任することでしょう。小さくとも一国一城の主というところですね。

法人組織の場合には、運営上、会社法や税法などから個人事業以上の厳しい要求が課せられます。
会社法上、会計帳簿の整備保存や各決議機関の設置運営、役員の選任改選などです。
税法(法人税法等)上、申告書の作成は個人よりはるかに複雑となります。
そのうえ、従業員のため健康保険などの社会保険への加入が義務付けられ、その会社負担の費用も発生します。

税金の負担は、どちらの方が有利かは一概に言えません。
業種、収益の予測可能性等様々な要因が影響します。
ただ、収益が安定していて、予測可能ならば、役員報酬との兼ね合いで、法人の方が全体の節税ができる可能性があるといえます。

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遺言書の比較

2013-07-05 07:20:01 | 相続税・贈与税
遺言書の比較

遺言書の3つの方式を確認してきましたが、それぞれに長所短所があり、最終的にはこれを利用する人の価値判断によりいずれかを選択することとなると思います。

手軽に、費用をかけずに行うには「自筆証書遺言」、費用はかかるが、しっかりと公証人に内容まで確認してもらい、その原本を保管してもらえるのが「公正証書遺言」。
「自筆証書遺言」は自分で作成するため、法律の要件を満たさず無効となるリスクを覚悟しなければならないなど。

その他、いろいろな面を総合的に比較検討して、その方式を選択することになるでしょう。

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秘密証書遺言

2013-07-04 06:38:02 | 相続税・贈与税
秘密証書遺言

1、秘密証書遺言の方式
(1)遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章でもってこれを封印すること
(3)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと

2、内容の変更
証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。

3、検認
(1)遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければならない。
(2)封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、開封することができない。

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公正証書遺言

2013-07-03 06:38:33 | 相続税・贈与税
公正証書遺言

1、公正証書遺言の要件(民法969条)
(1)証人2人以上の立合いがあること
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に後述すること
(3)公証人が、遺言者の後述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
(5)公証人が、その証書は上記(1)から(4)までに掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

2、証人(民法974条)
次に掲げる者は、遺言の承認になることができない。
(1)未成年者
(2)推定相続人及び遺贈者並びにこれらの配偶者及び直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

3、遺言書の検認(民法1004条2項)
公正証書遺言は遺言書の検認は不要


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自筆証書遺言

2013-07-02 07:09:07 | 相続税・贈与税
自筆証書遺言

遺言書のうち、まず自筆証書遺言について確認する。

1、自筆証書遺言の要件
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法968条1項)

2、自筆証書遺言の変更
自筆証書中の加除その他の変更は、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。(民法968条2項)

3、遺言書の検認
遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。(民法1004条1項)
違反者は、5万円以下の過料処分を受ける。(民法1005条)

自筆証書遺言は要件が厳しく、これを法律の専門家でもない個人が完璧に作成するのは至難の業ではないでしょうか。できれば、公正証書遺言をお勧めします。




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東京都中小企業制度融資(ご利用いただける者)

2013-07-01 06:57:17 | 税金一般
東京都中小企業制度融資(ご利用いただける者)

前回の東京都中小企業融資の「ご利用いただける者」の詳細を確認します。

中小企業者又は組合で、次のすべての条件を満たすことが必要
1、都内に事業所(住所)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。
2、事業税その他租税の未申告、滞納がないこと
3、許認可等が必要な業種にあっては、その許認可等を受けていること。
4、現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配ていると認められる関係等を有しないこと及び暴力的行為等を行わないこと。

●中小企業者とは、下の資本金・従業員数のいずれかの条件を満たしていること
イ、製造業等(ソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、不動産業、運送業、出版業などを含む) 
資本金:3億円以下、従業員数:300人以下
ロ、卸売業 
資本金:1億円以下、従業員数:100人以下
ハ、小売業(飲食業を含む) 
資本金:5千万円以下、従業員数:50人以下
ニ、サービス業 
資本金:5千万円以下、従業員数:100人以下(旅館業は200人以下)
ホ、医療法人 
資本金:条件なし、従業員数:300人以下

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