税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

代理占有の場合の占有回収の訴え

2010-09-05 06:00:00 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

代理占有の場合の占有回収の訴え

前回は、占有者がその占有を奪われた場合でしたが、今回は、代理人を通じてその物を占有している場合についてです。

[設例]
甲がカメラを乙に貸していたところ、そのカメラが丙に盗まれた。

1、甲は丙に占有回収の訴えを起こすことができる
甲は乙を占有代理人としてそのカメラを占有しています。丙がそのカメラを奪ったのですから甲は丙に対して占有回収の訴えをすることができます。

2、丙がそのカメラを丁に売却した場合
もし、丙がその奪ったカメラを丁に売却した場合は、甲は丁に対してカメラの占有回収の訴えを起こすことができるか。これは、できません。「占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対してすることができない。(民法200条2項本文)」
ただし、丁がその侵奪の事実を知っていたときは、占有回収の訴えは提起することが可能となります。(民法200条2項但書)

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