おはようございます。税理士の倉垣です。
民事裁判における自白
1、自白の拘束力
自白は相手方の主張をみとめることですが、主要事実に関する自白は裁判所を拘束することとなります。
2、自白の擬制
(1)沈黙
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、このかぎりでない。(民事訴訟法159条1項)
(2)不知
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。(民事訴訟法159条2項)
(3)不出頭
当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合については、自白したものとみなされる。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。(民事訴訟法159条3項)
民事裁判の場合には、沈黙は金ではないのですね。はっきりと否認しないと裁判に負けますね。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
民事裁判における自白
1、自白の拘束力
自白は相手方の主張をみとめることですが、主要事実に関する自白は裁判所を拘束することとなります。
2、自白の擬制
(1)沈黙
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、このかぎりでない。(民事訴訟法159条1項)
(2)不知
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。(民事訴訟法159条2項)
(3)不出頭
当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合については、自白したものとみなされる。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。(民事訴訟法159条3項)
民事裁判の場合には、沈黙は金ではないのですね。はっきりと否認しないと裁判に負けますね。
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