税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

居住用宅地等の一部売却

2013-05-31 08:40:13 | 新会社法
居住用宅地の一部売却

所得税においては、居住用宅地の売却については、3000万円の特別控除が認められている。
では、住まいを取崩して、その土地の一部を売却した場合の特例の適用はできるかどうか検討してみる。

1、居住用宅地の売却
居住用家屋と共にする居住用宅地の譲渡や、居住用家屋を取崩してその土地を譲渡する場合には、譲渡所得の特例である3000万円の特別控除の適用が受けられる。

2、一部売却
例えば、居住用家屋を取り壊し、その一部の土地を売却し、残地上に再び自宅を建設する場合はどうなるか。
この場合は、その一部土地の譲渡による所得につき、3,000万円の特別控除の適用が受けられる。


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試験研究費の特別控除の計算

2013-05-30 06:28:25 | 法人税
試験研究費の特別控除の計算

[設例]
資本金4億円の当期(平成24年4月1日から平成25年3月31日)までの試験研究費の特別控除の計算。当期の法人税額は223,544,985円

売上高 
平成21年4月1日から平成22年3月31日 22,627,104,928円
平成22年4月1日から平成23年3月31日 22,858,338,993円
平成23年4月1日から平成24年3月31日 23,452,060,355円
平成24年4月1日から平成25年3月31日 23,023,279,209円
試験研究費の額
平成21年4月1日から平成22年3月31日 184,936,235円
平成22年4月1日から平成23年3月31日 225,869,643円
平成23年4月1日から平成24年3月31日 229,290,638円
平成24年4月1日から平成25年3月31日 203,779,374円

1、試験研究費の総額等に係る特別控除
(1)試験研究費の総額に係る特別控除
イ、試験研究費割合及び控除割合
203,779,374円/※22,990,195,871円=0.0088637<10%
∴0.0088637×0.2+0.08=0.081(小数点以下3位未満切捨て)
※(22,627,104,928円+22,858,338,993円+23,452,060,355円+23,023,279,209円)÷4=22,990195,871円
ロ、税額控除限度額
203,779,374円×0.081=16,506,129円
ハ、税額基準額
223,544,985円×20%=44,708,997円
ニ、ロ<ハ ∴16,506,129円

2、<strong>試験研究費の増加額等に係る特別控除
(1)試験研究費の増加額に係る特別控除
イ、判定
203,779,374円<(184,936,235円+225,869,643円+229,290,638円)÷3=213,365,505円
ロ、203,779,374円<229,290,638円
∴適用なし
(2)平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費の額に係る特別控除
イ、判定
203,779,374円<22,990,195,871円×10%=2,299,019,587円 ∴適用なし

3、特別控除額 16,506,129円

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小規模宅地等の特例の拡充2(適用面積の拡大等)

2013-05-29 06:46:32 | 相続税・贈与税
小規模宅地等の特例の拡充2(適用面積の拡大等)

1、特定居住用宅地等の適用面積の拡大
現行の240㎡から330㎡へと適用が拡大

2、特定事業用等宅地等
特定事業用等宅地等の適用面積は400㎡と変わりはないが、上記1の特定居住用宅地等と完全併用できる。したがって、最大、730㎡まで特例の適用が可能となった。

3、貸付事業用宅地等がある場合の調整
貸付事業用宅地等がある場合にのみ、調整計算が必要となる

適用時期:平成27年1月1日以後の相続から適用

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小規模宅地等の特例の拡充(二世帯住宅等)

2013-05-28 06:41:43 | 相続税・贈与税
小規模宅地等の特例の拡充(二世帯住宅等)

平成25年税制改正で、小規模宅地等の特例が次のように拡充された。

1、二世帯住宅の構造上の要件撤廃
現行では構造上区分されている建物は内部でつながっていなければ、原則として特例の適用がなかったが、改正法では構造上の要件を撤廃し、内部でつながっていなくても、同居しているものとして特例の適用ができることとなった。

2、老人ホームへの入所
被相続人が老人ホームに入所した場合でも、次の2つの要件を満たせば特例の適用が受けられる。
(1)被相続人に介護が必要であるための入所であること
(2)その家屋が貸付等の用途に供されていないこと

適用時期:平成26年1月1日以後の相続から上記の適用がある。

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贈与税の税率構造の見直し

2013-05-27 06:57:29 | 相続税・贈与税
贈与税の税率構造の見直し

20歳以上の子や孫への贈与(直系尊属からの贈与)は税率構造が緩和された。
相続税の最高税率の引上げにより、贈与税の最高税率も55%となった。

現行
課税価格が200万円以下 10%
課税価格が200万円超300万円以下 15%
課税価格が300万円超400万円以下 20%
課税価格が400万円超600万円以下 30%
課税価格が600万円超1000万円以下 40%
課税価格が1000万円超 50%

改正後
イ、直系尊属からの贈与
課税価格が200万円以下 10%
課税価格が200万円超400万円以下 15%
課税価格が400万円超600万円以下 20%
課税価格が600万円超1000万円以下 30%
課税価格が1000万円超1500万円以下 40%
課税価格が1500万円超3000万円以下 45%
課税価格が3000万円超4500万円以下 50%
課税価格が4500万円超 55%

ロ、一般の贈与

課税価格が200万円以下 10%
課税価格が200万円超300万円以下 15%
課税価格が300万円超400万円以下 20%
課税価格が400万円超600万円以下 30%
課税価格が600万円超1000万円以下 40%
課税価格が1000万円超1500万円以下 45%
課税価格が1500万円超3000万円以下 50%
課税価格が3000万円超 55%


適用時期:平成27年1月1日以後の贈与から適用

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相続税法の改正(基礎控除、税率)

2013-05-24 07:15:10 | 相続税・贈与税
H25相続税法の改正(基礎控除、税率)

1、基礎控除額の引下げ
現行 
定額控除 5000万円
法定相続人比例控除 1000万円×法定相続人数
改正後
定額控除 3000万円
法定相続人比例控除 600万円×法定相続人数

2、相続税の税率構造の見直し
現行
取得金額が1億円超3億円以下 40%
取得金額3億円超 50%
改正後
取得金額が1億円超2億円以下   40%
取得金額が2億円超3億円以下   45%
取得金額が3億円超6億円以下   50%
取得金額が6億円超   55%


注、上記1,2とも適用時期は平成27年1月1日以後の相続から適用

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

2013-05-23 06:54:29 | 相続税・贈与税
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

平成25年の税制改正で、設けられた制度です。

1、教育資金の一括贈与の非課税制度
子や孫へ教育資金を拠出し、金融機関に信託などをした場合に、その資金については贈与税が課せられない。

2、受贈者の年齢と非課税金額
受贈者は30歳未満で、教育資金は一人当たり1500万円(学校以外は500万円)が限度

3、未使用額の処理
受贈者が30歳に達した場合の、教育資金のみ使用額に対しては贈与税が課せられる。

4、適用期限
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されたものにつき適用

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受取配当等益金不算入額の計算

2013-05-22 06:55:17 | 法人税
受取配当等益金不算入額の計算

[設例]
決算期:平成24年4月1日から平成25年3月31日
●配当金
A株式 3,795,000円(持株割合35%)
その他株式 39,872,024円
●当期の負債利子 120,352,715円
●総資産の帳簿価額
当期:21,504,743,535円
前期:21,664,270,567円
●株式の帳簿価額
A株式 前期末:83,320,000円、当期末:83,320,000円
その他の株式 前期末:952,121,022円、当期末:986,647,781円

1、配当等の額
(1)関係法人株式等 3,795,000円
(2)その他株式等 39,872,024円

2、原則法による益金不算入額
(1)負債利子額 120,352,715円

(2)総資産の価額 21,504,743,535円+21,664,270,567円=43,169,014,102円

(3)株式等の価額
イ、関係法人株式等 83,320,000円×2=166,640,000円
ロ、その他株式等 952,121,022円+986,647,781円=1,938,768,803円

(4)控除負債利子
イ、関係法人株式等 (1)×(3)イ/(2)=464,582円
ロ、その他株式等 (1)×(3)ロ/(2)=5,405,175円

(5)益金不算入額
(3,795,000円-464,582円)+(39,872,024円-5,405,175円)×50%=20,563,842円

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同族会社の留保金に対する特別税額

2013-05-21 06:37:09 | 法人税
同族会社の留保金に対する特別税額

[設例]
所得金額:876,647,139円(留保金額:788,877,496円)受取配当等の益金不算入額が20,563,842円ある
復興特別税額:20,692,400円
資本金の額等
当期末資本金 304,000千円
前期末利益積立金額 7,830,612,705円
配当に関する事項
当期中に行われた前期の株主総会に係る配当金 47,465,974円
翌期中に行われた当期の株主総会に係る配当金 48,575,578円
税額控除
試験研究費の総額等の特別控除額 16,506,129円
控除所得税額 4,047,479円
控除外国税額 713,090円

1、税額計算
876,647千円×25.5%=223,544,985円

2、留保金額
(1)当期留保金額
イ、所得等の金額うち留保した金額
788,877,496円+47,465,974円-48,575,578円=787,767,892円
ロ、法人税額
223,544,985円-16,506,129円-4,047,479円-4,047,479円-713,090円=202,278,287円
ハ、復興特別法人税 20,692,400円
ニ、住民税額
(223,544,985円-713,090円)×20.7%=46,126,202円
ホ、イ-ロ-ハ-ニ=518,671,003円

(2)留保控除額
イ、所得基準額
(876,647,139円+20,563,842円)×40%=358,884,392円
ロ、定額基準額 20,000千円
ハ、積立金基準額
304,000千円×25%-(7,830,612,705円-47,465,974円)=0
ニ、イからハのうち最大 ∴358,884,392円

(3)課税留保金額
(1)-(2)=159,786千円(千円未満切捨て)

(4)特別税額
30,000千円×10%=3,000,000円
70,000千円×15%=10,500,000円
59,786千円×20%=11,957,200円
合計 25,457,200円

大変な計算でしたね。

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消費税の予定納税額

2013-05-20 10:51:37 | 新会社法
消費税の予定納税額

消費税は前期の確定税額により予定納税額とその納付方法が異なる。

[設例1]
事業年度:平成23年4月1日から平成24年3月31日までの確定消費税額が44,256,300円、地方消費税が11,064,000円の法人の予定納税額はいくらか

イ、判定 
44,256,300円÷12月×3=11,064,025円>1,000千円 ∴三月中間申告の適用あり
ロ、中間納付額
11,064千円(百円未満切捨て)×3回=33,192千円
地方消費税を含んだ額は41,490千円(=33,192千円×1.25)

[設例2]
事業年度:平成23年4月1日から平成24年3月31日までの確定消費税額が98,732千円、地方消費税が24,683千円の法人の予定納税額はいくらか

イ、判定 
98,732千円÷12月=8,227,666円>4,000千円 ∴一月中間申告の適用あり
ロ、中間納付額
8,227,600円(百円未満切捨て)×12回=90,503,600円
地方消費税を含んだ額は113,129,500円(=90,503,600円×1.25)
注、平成25年7月には、4月及び5月の2か月分の納付となる。

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