居住用宅地の一部売却
所得税においては、居住用宅地の売却については、3000万円の特別控除が認められている。
では、住まいを取崩して、その土地の一部を売却した場合の特例の適用はできるかどうか検討してみる。
1、居住用宅地の売却
居住用家屋と共にする居住用宅地の譲渡や、居住用家屋を取崩してその土地を譲渡する場合には、譲渡所得の特例である3000万円の特別控除の適用が受けられる。
2、一部売却
例えば、居住用家屋を取り壊し、その一部の土地を売却し、残地上に再び自宅を建設する場合はどうなるか。
この場合は、その一部土地の譲渡による所得につき、3,000万円の特別控除の適用が受けられる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
所得税においては、居住用宅地の売却については、3000万円の特別控除が認められている。
では、住まいを取崩して、その土地の一部を売却した場合の特例の適用はできるかどうか検討してみる。
1、居住用宅地の売却
居住用家屋と共にする居住用宅地の譲渡や、居住用家屋を取崩してその土地を譲渡する場合には、譲渡所得の特例である3000万円の特別控除の適用が受けられる。
2、一部売却
例えば、居住用家屋を取り壊し、その一部の土地を売却し、残地上に再び自宅を建設する場合はどうなるか。
この場合は、その一部土地の譲渡による所得につき、3,000万円の特別控除の適用が受けられる。
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