税理士 倉垣豊明 ブログ

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配当所得2(平成22年)

2010-09-25 14:54:54 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配当所得2(平成22年)

[設例]
配当所得(上場株式等:700千円、非上場株式:300千円)、上場株式等の譲渡所得等:△250千円
給与所得:9,000千円、所得控除額:2,600千円

1、すべての配当所得につき総合課税を選択した場合
(1)総所得金額
イ、配当所得 700千円+300千円=1,000千円
ロ、給与所得 9,000千円
ハ、総所得金額 1,000千円+9,000千円=10,000千円

(2)課税総所得金額
10,000千円-2,600千円=7,400千円

(3)算出税額
7,400千円×23%-636千円=1,066千円

(4)配当控除後の税額
イ、配当控除額 1,000千円×10%=100千円
ロ、 1,066千円-100千円=966千円

2、上場株式等の配当所得につき申告分離課税を選択した場合
(1)申告分離の配当所得金額
700千円-250千円=450千円
※上場株式等の譲渡損失と損益通算

(2)総所得金額
300千円+9,000千円=9,300千円

(3)課税総所得金額
9,300千円-2,600千円=6,700千円

(4)算出税額
イ、総合課税 6,700千円×20%-427.5千円=912.5千円
ロ、分離課税 450千円×7%=31.5千円
ハ、イ+ハ=944千円

(5)配当控除後の税額
イ、配当控除額 300千円×10%=30千円
ロ、944千円-30千円=914千円

このケースでは、上場株式等の配当所得につき分離課税を選択して、上場株式等の譲渡損失と損益通算したほうが税額の合計額が少なくなります。
確定申告のときには、配当所得の申告方式を検討したほうがいいでしょう。

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