信託行為
おはようございます。税理士の倉垣です。
いよいよ、新信託法が9月30日に施行されます。
この新信託法は、旧法が大正11年(1922年)に制定されてから初めての改正です。内容的にも85年ぶりですので、大きく変わっています。
信託について、全く知識を持っていない人のために簡単な例を一つ上げておきます。
甲が自己所有の賃貸アパートの利益を孫の乙に与えようと思い、その管理を信頼している丙に頼み、アパートの所有権を丙に移転した。丙はそのアパートを管理し、家賃収入から経費を引いた利益を乙に与える。甲は信託の「委託者」であり、丙は「受託者」、乙は「受益者」、アパートが「信託財産」、甲から丙への財産管理依頼が「信託行為」です。
今日は、信託行為について条文をみていきたいと思います。
1.信託
この法律において「信託」とは、次に掲げる方法(信託行為)のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。第3条に同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他のその目的達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
2.信託行為
イ、信託契約(委託者と受託者との契約)
特定の者との間で、その特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びにその特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他のその目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(信託契約)を締結する方法
ロ、遺言(委託者が遺言で信託を行う)
特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びにその特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他のその目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
ハ、公正証書等によってする意思表示(委託者と受託者が同一人である)
特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他のその目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録でその目的、その財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法
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