税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

事業承継税制4(贈与者と受贈者)

2013-02-15 06:24:27 | 相続税・贈与税
事業承継税制4(贈与者と受贈者)

事業承継税制の贈与税の特例の適用を受けられる贈与者と受贈者の要件を確認する。

1、贈与者
(1)受贈者の親族
(2)会社の代表者であったこと
(3)贈与時に経済産業大臣の事前確認を受けていること(特定代表者)
(4)贈与直前に、50%超株主グループの筆頭株主であったこと
(5)贈与前に役員を退任すること

2、受贈者(経営承継受贈者)
(1)贈与時に贈与者の親族であること
(2)贈与時に代表者であること
(3)贈与時に経済産業大臣の事前確認を受けていること(特定後継者)
(4)贈与時に、50%超株主グループの筆頭株主であること
(5)贈与時に20歳以上
(6)贈与時まで3年以上役員であったこと
(7)贈与時から申告期限まで、贈与により取得した株式等の全部を保有していること

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事業承継税制3(相続税)

2013-02-14 06:52:52 | 相続税・贈与税
事業承継税制3(相続税)


旧事業承継税制の第3回で、相続税の納税猶予を整理します

1、適用要件
(1)経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業(業種、社員数)の自社株式を、旧経営者から後継者(旧経営者の親族)が相続または遺贈により取得
(2)持株比率:新旧代表者は50%超株主グループの筆頭株主
(3)後継者は5年間事業継続

2、納税猶予税額
発行済株式総数の3分の2までの株式の相続税額が80%納税猶予される。

3、手続き
(1)贈与から5年間(経営承継期間):毎年報告書を税務署長に提出
(2)贈与から6年目以降:3年ごとに報告書を税務署長に提出

4、免除
新代表者の死亡や贈与税の納税猶予に係る一括贈与により免除


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事業承継税制2(贈与税)

2013-02-13 06:40:59 | 相続税・贈与税
事業承継税制2(贈与税)

旧事業承継税制の第2回で、贈与税の納税猶予を整理します

1、適用要件
(1)経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業(業種、社員数)の自社株式を、現経営者がその後継者(現経営者の親族)に一括贈与
(2)贈与前に現経営者は役員を退任、後継者は代表者に就任
(3)自社株式を一括贈与(発行済み株式総数の3分の2まで)
(3)後継者は5年間事業継続

2、納税猶予税額
対象株式の贈与税額が100%納税猶予される。

3、手続き
(1)贈与から5年間(経営贈与承継期間):毎年報告書を税務署長に提出
(2)贈与から6年目以降:3年ごとに報告書を税務署長に提出

4、免除
贈与者または受贈者の死亡により納税猶予額は免除される

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事業承継税制

2013-02-12 06:29:35 | 相続税・贈与税
事業承継税制

平成25年税制改正で、事業承継税制についても要件を緩和するなどの改正が行われそうです。
今までの旧制度をもう一度整理してみます。

1、2つの納税猶予

(1)贈与税の納税猶予
経営者から後継者へ自社株の生前一括贈与をした場合に、その贈与税額を納税猶予する。
納税猶予された贈与税額は、贈与者の死亡または受贈者の死亡により免除される。

(2)相続税の納税猶予
経営者であった被相続人の自社株を相続または遺贈により後継者が取得した場合には、その相続税額が納税猶予される。
納税猶予された相続税額は、相続人の死亡または贈与税の納税猶予のための一括贈与により免除される。

※贈与税と相続税の納税猶予をうまく連結することで、自社株の世代間承継をスムーズに進めることが可能

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税制改正_相続税2(平成25年)

2013-02-08 06:28:53 | 相続税・贈与税
税制改正_相続税2(平成25年)

平成25年税制改正で、祖父から孫への教育資金の一括贈与で、15,000千円まで贈与税が非課税となりそうです。

受贈者の年齢が30歳、教育資金に限定されるなどの制限はありますが、前回の基礎控除額の減額の対策の一つとして、この制度の適用を検討をしてみる価値はあるのではないでしょうか。

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税制改正_相続税(平成25年)

2013-02-07 06:42:01 | 相続税・贈与税
税制改正_相続税(H25年)

平成25年の税制改正で、相続税の基礎控除額が減額されそうです。
(旧)従前の基礎控除額:50,000千円+@10,000千円×相続人の数
(新)基礎控除額:30,000千円+@6,000千円×相続人の数

[設例]
相続財産額:60,000千円
相続人:1人

(旧)
基礎控除額=50,000千円+@10,000千円×相続人の数1人=60,000千円
60,000千円-60,000千円=0
∴相続税額はゼロ
(新)
基礎控除額=30,000千円+@6,000千円×相続人の数1人=36,000千円
60,000千円-36,000千円=24,000千円
相続税額=24,000千円×15%-500千円=3,100千円

相続税の納付義務の発生する人が多くなりそうですね!

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住宅借入金等特別税額控除(平成24年)

2013-02-06 06:31:11 | 所得税
住宅借入金等特別税額控除(平成24年)

新築住宅を取得等して年末に借入金残高があると、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができる。

[設例]
家屋の取得価額:40,000千円
購入:平成24年2月1日、居住:平成24年2月15日
借入金年末残高:28,000千円
床面積:150㎡
平成24年の合計所得金額:20,000千円

[住宅借入金等特別税額控除額の計算]
●所得要件及び床面積要件の判定
合計所得金額20,000千円<=30,000千円 かつ 床面積150㎡>=50㎡ ∴適用可
●控除額の計算
借入金年末残高28,000千円<=30,000千円 ∴28,000千円
28,000千円×1%=280千円

※1、一定の中古住宅や増改築も適用が可能
※2、居住年が平成25年であれば、借入金の限度額は2,000千円である。

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