おはようございます。税理士の倉垣です。
生計を一にする(相続税)
相続税において、被相続人又は被相続人と生計を一にする相続人の居住用宅地等は一定の要件に儀等すると評価減ができることとされています。
この場合の生計を一にするということについて検討してみました。
その内容については、次の通達が参考になります。
[所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)]
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次の場合には、それぞれ次による。
1、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ、その他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
2、親族が同一の家屋に居住している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
この通達によれば、「生計を一にする」ことと「同居」は必ずしも一致しないが、同居は原則として「生計を一にする」ものとされ、別居は原則として「生計を一にしない」ものとされるということです。もし、その原則と異なるときにはそれを主張する者が立証責任を負うこととなると思われます。
倉垣税理士の公式WEB http://kuragaki.jp
生計を一にする(相続税)
相続税において、被相続人又は被相続人と生計を一にする相続人の居住用宅地等は一定の要件に儀等すると評価減ができることとされています。
この場合の生計を一にするということについて検討してみました。
その内容については、次の通達が参考になります。
[所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)]
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次の場合には、それぞれ次による。
1、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ、その他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
2、親族が同一の家屋に居住している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
この通達によれば、「生計を一にする」ことと「同居」は必ずしも一致しないが、同居は原則として「生計を一にする」ものとされ、別居は原則として「生計を一にしない」ものとされるということです。もし、その原則と異なるときにはそれを主張する者が立証責任を負うこととなると思われます。
倉垣税理士の公式WEB http://kuragaki.jp