税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

タイ旅行5(第1日の午後)

2009-10-31 06:00:00 | OFF
タイ旅行5(第1日の午後)

午前中はバンコク市内観光で寺院を数か所駆け足で見て回りましたが、午後は買い物(うち1か所は免税店)というツアー旅行のお決まりのコースでした。おそらく免税店でないほうの店はツアー会社と提携しているのでしょう。免税店は非常に近代的で大きな建物でしたが、そこで知人たちへの簡単な小物を購入して回りました。気がつくと買い物金額の合計額が消費税の還付を受けられる額になったので、店の人に購入証明書のようなものを作成してもらい、そして帰りの空港での税金還付場所などを空港内の案内図上で説明を受けたりしてそこを出ました。

夕食は、タイの伝統舞踊を観賞しながらの食事でした。タイの舞踊は手と指の芸術だといわれているとおりその表現方法は独特で美を感じました。

食事の後、まだ時間は遅くなかったので、ガイドからその後の予定を聞かれました。ニューハーフショーなどでもどうかと勧められましたが、ほとんど睡眠時間をとることなく、強行スケジュールできょう一日を過ごしてきたので、今夜は明日の遺跡見物に備え、ただただホテルに早く帰って眠りたかったので、その申し出を断ってホテルへ直行した。

このように、第1日の午後はあまり面白い話はなく終わり、明日のアユタヤ遺跡見物へと続きます。

不動産賃借権の対抗力

2009-10-30 06:35:54 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

不動産賃借権の対抗力

AがB所有の甲土地上に賃借権を設定して乙建物を建築した。その後Bはその土地をCに譲渡した。

1、賃借権の登記がある場合
AB間の甲土地の賃貸借権が登記されている場合には、その賃借権はその後土地を取得した者に対しても対抗することができます。
この登記は権利登記でも、表示登記でもOKです。
ただ、賃貸人は賃借権の登記に応ずる義務がないため、この登記は実現が難しい。

2、乙建物につきAの所有権登記がある場合
土地賃借権の登記がなくても、その土地上に建物の登記があれば、その後その土地を取得した者に対しても土地賃借権を対抗することができます。
※ その建物の名義は、あくまで借地人の名義であることが必要で、たとえ同居をしていても配偶者の名義など本人以外だとこの適用はありません。

3、乙建物が滅失した場合
建物が火事などで滅失した場合には、借地人が、土地の見やすい場所に次の事項を立札などで掲示すれば、借地権の対抗力を継続することができます。
(1)滅失した建物を特定する事項
(2)滅失の日
(3)建物を立て直す旨
ただし、この方法による借地権の対抗力の持続期間は、建物滅失の日から2年間です。
※ この方法は、滅失した建物につき上記2の登記がされていたことが前提となっています。

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転借人の保護(借地借家法)

2009-10-29 06:35:19 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

転借人の保護

借地借家法は民法の特例として、借地人や借家人を厚く保護しています。
今日は、建物賃貸人の承諾を得た転借人の保護の規定を見ていきます。

建物の賃貸人を甲、賃借人を乙、転借人を丙とします。

1、賃貸借の合意解除
賃貸人と賃借人の間の建物賃貸借契約が合意解除されても、転貸借は終了しない。
甲と乙との賃貸借契約が合意解除されても、乙丙間の転貸借は終了しない。

2、賃貸借の期間満了又は解約申入れ
(1)賃貸借契約の期間満了又は解約申入れのみでは、転貸借は終了しないが、賃貸人から転借人に賃貸借の終了通知をすると、それから6か月後に転借契約は終了する。
甲乙間の賃貸借契約が期間満了又は解約申入れで終了しても、あらためて甲から丙へ賃貸借の終了通知をしないと転借権は終了しない。

(2)転借人が建物の使用を継続していて、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ賃貸借が更新される。
賃借権が終了しても、丙がその使用を継続していて甲が遅滞なく異議を述べなければ甲乙間の賃貸借が更新される。

3、賃貸借の債務不履行による解除
賃借人の賃料不払いなどの債務不履行により賃貸借が解除されると、転借権も終了する。
乙の債務不履行により甲が賃貸借契約を解除した場合には、転借権は単純に終了する。

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土地賃借権(民法と借地借家法)

2009-10-28 06:35:32 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

土地賃借権(民法と借地借家法)

建物所有を目的とする土地の賃借権は借地借家法の適用を受けるが、その他の土地賃貸借は民法の適用を受ける。両法の比較をしてみました。

1、存続期間
(1)民法
期間は20年が限度。これより長い期間を約定しても20年に短縮される。最高20年。
賃貸借の期間を定めなかった場合には、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。
解約の申し入れがあると、1年後に賃貸借は終了する。

(2)借地借家法
借地権の存続期間は30年(契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間)。最低30年。
当事者が期間を定めなかった場合は30年とされる。

2、更新
(1)民法
借地人が「使用を継続する」ことによる更新もあるが、これは借地権者の異議により更新を阻止できる。次の(2)と異なり、正当事由は必要ない。遅滞なく述べる必要もない。ただの異議だけでOK。

(2)借地借家法
イ、合意による更新
第1回目の更新は20年、第2回目以降の更新は10年(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)

ロ、請求による更新
借地権の存続期間満了後、建物が存在する場合には、借地権者は
(イ)更新の請求をすることができる。
(ロ)土地の「使用を継続する」ことにより更新をすることもできる。
これに対して、借地権設定者が更新を阻止するには、正当事由に基づく異議を遅滞なく述べることが必要です。

ハ、立替えによる更新
借地権の存続期間満了前に、借地権者が、借地権設定者の承諾を得て残存期間を超えて存続するような建物を再築すると、借地権はその承諾日か再築日のいずれか早いほうから20年間存続する。

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教育訓練費の税額控除(追加説明)

2009-10-27 06:32:02 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

教育訓練費の税額控除(追加説明)

前日、教育訓練費の税額控除制度について、主に控除額の計算に重点を置いてご説明しましたが、もう少し補足説明することがありました。

1、適用対象法人
青色申告書を提出する中小企業等に適用されますが、その法人の資本金は1億円以下のものとなっています。

2、税額控除の対象となる教育訓練費
法人がその使用人(その法人の役員と特殊な関係がある者及びその法人の使用人としての職務を有する役員は除かれます。)の教育訓練費が税額控除の対象となります。あくまで純然たる使用人の教育にかかわるものだけです。

3、税額控除限度額
前回、控除額の計算式をご説明しましたが、その控除額はその法人のその事業年度の法人税額の20%を限度とします。

4、財務省令で定める書類の添付
教育訓練費の以下の項目を記載した財務省令で定める書類を添付することとされていますが、その定型的な用紙はありませんので、各自作成して添付することとなります。
(1)実施年月日
(2)訓練内容
(3)参加者
(4)費用支出年月日
(5)金額
(6)支出先及び住所
(7)その他参考となるべき事項

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教育訓練費の税額控除

2009-10-26 06:38:15 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

教育訓練費の税額控除

青色申告書を提出する中小企業者が教育研究費を支出した場合には、一定の税額控除が認められます。

1、税額控除制度
(1)要件
中小企業者等で青色申告書を提出するものの、次の2の期間において教育訓練費がある場合において、教育訓練費割合(もう無比のうちに占める教育訓練費の割合)が0.15%以上であること。
(2)税額控除額の計算
イ、教育訓練費割合が0.25%以上である場合
控除額=教育訓練費×12%
ロ、教育訓練費割合が0.25%未満である場合
控除額=(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%

2、適用期間
平成20年4月1日~平成23年3月31日までに開始する各事業年度について適用される。

3、申告要件
確定申告書等に、控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用されます。

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タイ旅行4(バンコク市内観光)

2009-10-25 06:00:00 | OFF
タイ旅行4(第1日:バンコク市内旅行)

今日は5時起床、6時朝食(ホテルのバイキング料理)から始まった。
ホテルの朝食のバイキングは和洋中がそろい、どれもおいしかったので、ついつい食べ過ぎてしまった。
食欲が出たのは、私だけではないようだった。やはり、日本を離れ、旅行先の外国での最初の朝食、これは気持ちが解放され、食欲も進みます。

8時半にホテルに旅行会社の案内人が到着し、他のホテルに滞在していた日本人2人の若い夫婦と一緒に、我々もいれ観光客の総数は5名というこじんまりとしたグループとなりました。市内観光の移動手段は旅行会社が用意したバンで行いました。

さすがにタイは熱心な仏教国だけあって、仏教の寺院が多くありました。その中の最初に案内されたのが「涅槃寺」でした。そこには、黄金でできた巨大な涅槃仏像が安置されていました。長さが20数メートルもあり、全体はデジタルカメラに収まりきれませんでしたので、頭や足など部分部分を撮るしか仕方がないほどでした。その仏像を頭の方から見学していき、胴体そして足まできてそこで感心しました。足の指の爪までよくできていましたし、その上、足指の裏の指紋まで手を抜かず描かれていました。そして足の裏にはなにやら仏教の曼陀羅らしきものが描かれていました。仏像ばかりに注目していたとき、後ろの方でチャリンチャリンと音がしたのでふっと振り返ってみると、タイの女性がその建物の壁にそって置かれている賽銭壺(たぶんお坊さんが托鉢をするときに抱えていく黒い入れ物だと思いますが)にお賽銭を入れて手を合わせてお祈りをし、そしてまたお賽銭を入れそれを繰り返していたのです。

その次の場所、これが大変なことになりました。
つまり、次は「暁の寺」でしたが、そこに行くには川を渡らなければならず、まず渡し船の船着き場まで徒歩で移動することになりました。
すると、台風の影響か、スコールの影響かわかりませんが、川が氾濫して、道路まで水浸し。付近の店の人たちも水をかき出していましたが、とても手に負える量の水ではなく、タイのお婆さんなどは諦め顔で、ズボンのすそをたくしあげ椅子に座って足を濁った水の中につけたままぼやっとしていました。我々は、案内人の指導のもと、各自細長いビニール袋と輪ゴムを2セットもらい、それらの中に足を入れてゴムで縛って水が入らないようにして、泥水の中を船着き場までそろそろと歩いて行きました。
水の高さは深いところで15から20センチはあったと思います。なんとか、そのようにして船に乗り対岸の「涅槃時」に到着しました。

ここで、またとんでもない経験をすることになります。でも、その経験は自らの判断で回避するという選択肢もあったのですが、私は挑戦することにしました。その経験とは、一つの仏塔の階段を上ることです。階段といってもすごいんです。急なんです。角度が70から80度くらいでしょうか。そして、一つ一つの石でできている階段の幅が狭い。そのため、何人かそのふもとまでやってきたにもかかわらず、上を見上げてそれだけでギブアップする人もいました。備え付けの手すりにつかまりながら、やっとのことで登りきり、降りるときは登るときと同じ格好で下向きにおりました。下りるときに上の方から「写真を撮るから顔をあげて」という声が聞こえましたが、顔を上げる余裕と勇気が出ませんでした。



タイ旅行3(曜日)

2009-10-24 07:03:09 | OFF
タイ旅行3(曜日)

タイ旅行の3回目で、本来ならば第1日目の様子を描き始めないといけないところですが、今日は曜日それも誕生日の曜日について書きました。

この誕生日の曜日もタイ旅行と大いに関係があります。というのは、タイは熱心な仏教国ですが、タイの人々は自分の誕生日の曜日によりその守護する仏像・色・方角まで定まっていて、願い事をする時などにはその自分の曜日の仏像には特別な思いを込めているようです。

旅行から帰って、自分の誕生日の曜日を調べてみました。木曜日でした。そして、次のことがわかりました。

1、タイ語で木曜日は「ワンパル ハッサブディー」
2、色 オレンジ色
3、守護する方角 西
4、仏像のタイ語読み 「プラ・プッタループパーンサマーティ」
5、仏像の姿 胡座をかいて瞑想する坐像
6、賽銭の数 19

そういえば、現地の人でお参りをしている人が、お賽銭をいくつも賽銭入れの壺に入れていましたが、自分の曜日により定まっている数だけ出していたのかもしれません。
私もこれから自分の曜日にかかわる色・方角を意識していくことになるような気がします。そして、日本の神社仏閣にお参りする場合のお賽銭の数も1回だけでなくなるかもしれません。

明日は、タイ旅行の4回目で第1日目のタイの市内観光の様子を予定しています。

抵当権(法定地上権)

2009-10-23 06:38:37 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

抵当権(法定地上権)

土地及び同地上に建物を所有しているAが土地に抵当権を設定した。その後抵当権が実行されBが競売によりその土地を取得した。
この場合、土地を取得したBが建物所有者Aに対して、建物の収去、土地の明渡しをしてきたらどうなるか。

1、自己借地権がないということ
この土地及び建物はAの所有物ですので、自己の土地に対して自己の建物の借地権を設定できません。
したがって、土地を競売により取得したBに対しては、建物の借地権がありませんので、建物収去、土地の明渡しを拒めないはずです。

2、法定地上権
理論的には、上記1のように自己借地権が認められていない日本の民法のもとでは、AはBの要求に逆らえないはずです。
しかし、そうすると、建物を取り壊さざるを得ず、社会的な損失にもなります。
そこで、一定の要件を満たす場合には、その建物に法定地上権を発生させることとしています。(民法388条)
その要件は次の4つです。これらをすべて満たすときにはその建物につき法定地上権が発生します。
(1)抵当権設定時に土地上に建物が存在すること
(2)土地と建物の所有者が同一人物であること
(3)土地又は建物に抵当権が設定されること
(4)土地と建物の所有者が競売により異なることとなったこと

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債務不履行による解除

2009-10-22 06:34:26 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

債務不履行による解除

契約の相手方がその債務を履行しない場合には、債権者に契約の解除が認められています。

1、履行不能の場合
債務者の責任で履行不能になった場合には、債権者は直ちに契約の解除ができる。

2、履行遅滞の場合

(1)解除の手続き
履行が可能にもかかわらず、債務者がその履行期に債務の履行をしない場合には、債権者は相当の期間をを定めて、履行の催告をして、その期間内に履行がなければ契約の解除ができます。

(2)催告期間が不相当に短かった場合
上記(1)の催告期間が不相当に短かったり、期間を定めずに催告した場合には、催告自体は無効とはならず、相当の期間経過後に契約の解除ができます。

(3)催告時に解除の意思表示も行った場合
上記(1)の催告時に「もしその期間内に履行がなければ契約はあらためて意思表示をせずに自動的に解除される。」と決めておくと、その期間経過後に自動的に契約は解除される。

(4)条件付契約の場合
契約が一定の条件(解除条件)付きである場合には、その条件成就のときに自動的に契約は解除される。上記(1)の催告と解除の意思表示は不要です。

3、損害賠償との関係
契約解除と損害賠償の請求は両方同時にできます。

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