税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

NPO法人(区分経理)

2011-11-03 09:11:36 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

NPO法人(区分経理)

1、その他の事業
NPO法人は、特定非営利活動の他、支障がなければその他の事業を行うことができる。そして、このその他の事業で収益が生じた場合には、これを特定非営利活動のために使用しなければならないことが定められています(NPO法5条1項)。

2、区分経理
NPO法第5条2項には、「その他の事業」は区分経理を要求しています。

3、区分経理の方法

NPO法人の会計基準のガイドライによると、活動計算書のみの区分計上が示されています。
貸借対照表項目まで区分計上すると事務処理が複雑になりすぎるなどがその理由のようです。

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NPO法人の会計仕訳

2011-11-02 06:51:46 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

NPO法人の会計仕訳

NPO法によるとNPO法人は財務諸表として、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければなりません。
そのための取引の仕訳を整理しました。

1、資金の範囲の決定
まず、資金の範囲を決めなければなりません。
最も狭い資金の範囲は、「現金及び預金」です。次に狭いのは、「現預金に借入金等を除く未収金、未払金などの短期金銭債権債務を含む」場合です。最も広いのは「現預金に短期金銭債権債務を加えたもの」です。

2、収支取引
収支取引は、資金項目の増減取引です。
例えば、会費収入100,000円を現金で入金した場合です。
仕訳は次のようになります。
借方 現金(資金項目) 100,000  貸方 会費収入(収入項目) 100,000

3、非資金取引
非資金取引は、非資金の増減取引です。
例えば、時価20,000千円の土地を贈与された場合です
仕訳は、次のようになります。
借方 土地(非資金項目) 20,000千円 貸方 土地受贈額(正味財産増加額) 20,000千円

4、混合取引
混合取引は、収支取引と非資金取引が一緒になった取引です。
例えば、借入金500,000千円を普通預金に入金した場合です。ただし、資金の範囲は現預金とします。
この場合は、収支取引と非資金取引の2つに分けて処理します。
仕訳は、次のようになります。
借方 普通預金(資金項目) 500,000 貸方 借入金収入(収入項目) 500,000
借方 借入金増加額(正味財産減少額) 500,000 借入金(非資金項目) 500,000

上記の仕訳の
●収入項目は収支計算書へ
●資金項目と非資金項目は貸借対照表へ、
●正味財産増減項目は正味財産増減表へ
最終的に集計されます。

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企業会計の財務諸表からNPO法のそれを作成する方法

2011-11-01 06:27:03 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

企業会計の財務諸表からNPO法のそれを作成する方法。

NPO法に基づく財務諸表は、財産目録、貸借対照表及び収支計算書ですが、これらを企業会計の財務諸表に基づき修正を加えて、作成する方法を整理しました。

1、損益計算書から収支計算書を作成
収支計算書は資金の増減表ですので、損益計算書に修正を加えてこれを作成します。
収支計算書=損益計算書-(1)資金の増減に関係ない取引+(2)資金の増減に関係のある取引
(1)資金の増減に関係ない取引
損益計算書の非資金取引を控除します。
これらに属する取引は、減価償却費の計上や評価損の計上などがあります。
(2)資金の増減に関係のある取引
損益計算書に計上されていない資金の増減取引を加えます。
これらに属する取引には、固定資産の購入や借入金発生などで資金の増減が生じた場合があります。

2、貸借対照表と財産目録
これらは修正を加えずそのままNPO法の財務諸表として使用します。

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NPO法人の財務諸表(1110)

2011-10-31 06:43:56 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

NPO法人の財務諸表(1110)

NPO法とNPO法人会計基準の財務諸表を確認してみました。

1、NPO法
NOP法第28条1項に、つぎのものが財務諸表とされています。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)収支計算書

2、NPO法人会計基準
NPO法人会計基準8では、次の(1)と(2)を「財務諸表」と定義し、それに(3)を合わせたものを「財務諸表等」と定義しています。
(1)活動計算書(会社の損益計算書に相当する) 
(2)貸借対照表
(3)財産目録

NPO法人会計基準では、活動計算書の末尾に次の注書きをすることにより、NPO法の「収支計算書」に代える方法が示されています。
(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

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吸収合併(共通支配下の取引)

2011-10-10 13:08:21 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

吸収合併(共通支配下の取引)

企業グループ内の合併の会計上の仕訳を設例で確認します。

[設例]
●A社(合併法人)は、B社(被合併法人)を吸収合併する。
●B社の合併直前の貸借対照表は次のとおりである。
<資産:16,570千円、負債:8,825千円、資本金:20,000千円、その他利益剰余金:-12,255千円>
●株主は、A社とB社ともに甲が100%所有している。
●また、合併契約書で資本金の増加額は350千円、資本準備金の増加額は零とされている。

A社の合併による受入仕訳は次のようになる。
借方 資産 16,570千円
貸方 負債  8,825千円、資本金 350千円、その他資本剰余金 7,395千円

※この合併は「共通支配下の取引」とされ、B社の資産負債は合併直前の簿価で合併法人に引き継がれ、その差額が株主資本等の増加額となる。
株主資本等増加額の総額の内訳は、合併契約書の増加資本金額及び資本準備金増加額と、その残余の額である「その他資本剰余金の額」となる。

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資産(IFRS)

2011-09-06 06:20:55 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

資産(IFRS)

財務諸表の構成要素は、資産、負債、持分、収益、費用ですが、その1つである資産についてIFRS(国際会計基準)ではどのようにとらえているのか、整理してみました。

1、定義
将来の経済的便益の企業への流入が予想される

2、認識基準
定義を満たしたもののうち、次の2つの認識基準を満たす必要がある。
(1)発生の可能性
将来の経済的便益の企業への流入の発生の蓋然性が高い
(2)信頼できる金額測定
その将来の経済的便益の発生額を合理的に見積もることができる。

3、財務諸表利用者の判断(重要性)
貸借対照表に計上されるのは、財務諸表利用者の経済的判断に影響を及ぼすものであること。

4、注記
資産の定義を満たしても認識基準を満たさないため、又は認識基準を満たしても重要性の判断から財務諸表に表示されないものは、必要に応じて注記することとなる。
注記することにより、財務諸表利用者の経済的判断の役に立つ可能性がある。

まだ、不完全だと思いますが、以上のように私はIFRSの資産についての考え方を理解しました。

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研究開発費(1107)

2011-08-05 06:34:55 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

研究開発費(1107)

研究開発費の会計処理を確認します。

1、発生時費用処理
研究開発費は、すべて発生時に費用として処理しなければならない(会計基準三)。

2、研究開発費の定義(会計基準一1)
(1)研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び研究をいう。
(2)開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(以下「製品等」という。)についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。

3、資産の取得原価
特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする(注1)。
税法では、これは資産の取得価額を構成するので、申告時に調整する必要がある。

4、委託・受託契約
本基準は、一定の契約のもとに、他の企業に行わせる研究開発については適用するが、他の企業のために行う研究開発については適用しない(会計基準六1)。

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NPOアカウンタントの認定を受けました。

2011-07-25 06:56:00 | 会計
NPOアカウンタントの認定を受けました。

特定非営利活動法人 NPO会計税務研究協会の養成講座を受講し、NPOアカウンタントの認定を受けました。

NPO法人は、一般の法人と比較し、会計や税務においても特殊な取扱い方をしますので気をつけないといけないのですが、これから、NPO法人に関して、法務、会計、税務にわたり、さらに知識を深めていこうと思っています。

日本において、NPO法人のさらなる社会貢献により、より幸福な社会が実現することを願っています。

国際会計基準の適用時期

2011-07-11 06:28:59 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

国際会計基準の適用時期

国際会計基準の日本での強制適用時期が、2015年3月期から、数年延期されそうな雰囲気ですね。これからの状況を見守っていかなければならないと思います。

国際会計基準(IFRS)は、欧州を中心に、新興国などが採用をしているようで、既に国際的な流れになっているようです。
米国も、この動きを無視できず、国際会計基準(IFRS)との調整などを行っているようです。日本も、この流れに乗らないと世界の金融市場から取り残されるおそれがありそうです。

国際会計基準は、従来の会計理論と根本的に異なるところがあり、その採用までに、頭の切り替えをしなければならないでしょう。
例えば、
1、期末資産の時価評価
従前の取得原価主義から期末時価評価への変更
2、貸借対照表重視の会計報告
投資家にとって、最も大切なのは時価評価した貸借対照表であり、損益計算書は企業の将来予測の参考資料として過去利益を算出表示。
3、会計理論の設定方法
会計の純粋理論のフレームワークや、基本的な取扱いのみを決め、具体的詳細な取扱いは、各適用者が理論的に導き出していく。

国際会計基準の主な特徴は、私が現在大まかに理解しているところを表しただけで、これから議論を重ねていくうちに、様々な修正などが起こることが考えられます。

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一年以内返済長期借入金

2011-05-15 13:12:33 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

一年以内返済長期借入金

会社の決算において、長期借入金の表示方法について確認してみました。

1、負債の区分表示

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない(企業会計原則第三貸借対照表原則ニ)。 

2、区分の基準と表示科目
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、その企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年を超えて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする(注解16)。
したがって、長期借入金のうち返済期限が一年以内に到来するものは流動負債に計上しなければならず、その科目は一般的に「一年以内返済長期借入金」が使用されているようです。もちろん、長期借入金のその他の部分は固定負債です。

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