おはようございます。税理士の倉垣です。
東日本大震災に係る税制特例法3(平成23年4月13日)
法人税における東日本大震災に係る税制特例法
1、震災損失の繰戻し
平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失額全額については2年間遡って還付可能とする。
2、被災代替資産等の特別償却
(1)特別償却
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、被災した資産の代替として取得する資産などについて、特別償却が認められる。
(2)償却率
イ、建物・構築物 15%(中小企業者は18%)
ロ、機械装置・船舶・航空機・車両 30%(中小企業者は36%)
※、平成26年4月1日以後に取得した場合には償却率は上記の2/3となる。
3、特定の資産の買換え
法人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、次の買換えをする場合には、その買換資産につき圧縮記帳(課税繰延割合100%)ができる。
(1)被災地区内の土地等又はこれらとともに譲渡する建物若しくは構築物(平成23年3月31日以前に取得されたものに限る)を譲渡して国内にある土地等又は減価償却資産の買換え
(2)被災区域外の土地等、建物又は構築物から、被災区域内の土地等又は減価償却資産への買換え
4、買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長
東日本大震災により買換資産を予定期間内に取得することが困難な場合には、予定期間が2年間延長される。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragki.jp
東日本大震災に係る税制特例法3(平成23年4月13日)
法人税における東日本大震災に係る税制特例法
1、震災損失の繰戻し
平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失額全額については2年間遡って還付可能とする。
2、被災代替資産等の特別償却
(1)特別償却
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、被災した資産の代替として取得する資産などについて、特別償却が認められる。
(2)償却率
イ、建物・構築物 15%(中小企業者は18%)
ロ、機械装置・船舶・航空機・車両 30%(中小企業者は36%)
※、平成26年4月1日以後に取得した場合には償却率は上記の2/3となる。
3、特定の資産の買換え
法人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、次の買換えをする場合には、その買換資産につき圧縮記帳(課税繰延割合100%)ができる。
(1)被災地区内の土地等又はこれらとともに譲渡する建物若しくは構築物(平成23年3月31日以前に取得されたものに限る)を譲渡して国内にある土地等又は減価償却資産の買換え
(2)被災区域外の土地等、建物又は構築物から、被災区域内の土地等又は減価償却資産への買換え
4、買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長
東日本大震災により買換資産を予定期間内に取得することが困難な場合には、予定期間が2年間延長される。
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