税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税

2010-09-21 06:25:19 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税

1、非課税口座
居住者等(その年1月1日に満20歳以上である者に限る。)が、金融商品取扱業者等の営業所に対し、非課税口座開設届出書を提出することにより開設する。この口座は平成24年から平成26年までの各年において1人につき1年に1口座に限り開設でき、年間100万円を限度に上場株式等の受入が可能です。

2、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
非課税口座内の上場株式の配当所得については、10年間所得税が課税されない。

3、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
非課税口座内の上場株式等を10年以内に譲渡した場合の所得税は非課税とされる。

4、適用時期
平成24年1月1日以後支払を受けるべき配当等、譲渡等について適用。

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