教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税4(教育資金の払出し)
特例の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関に提出しければならない。
1、教育資金の支払金額を払い出す方式
領収書等の支払期日等から1年を経過する日までに取扱金融機関に提出する
2、1以外の場合
領収書等の支払年月日の翌年3月15日までに取扱金融機関に提出する
※受贈者は、契約の締結の際に、上記1又は2のいずれかを選択するのものとし、その選択の変更はできない。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
特例の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関に提出しければならない。
1、教育資金の支払金額を払い出す方式
領収書等の支払期日等から1年を経過する日までに取扱金融機関に提出する
2、1以外の場合
領収書等の支払年月日の翌年3月15日までに取扱金融機関に提出する
※受贈者は、契約の締結の際に、上記1又は2のいずれかを選択するのものとし、その選択の変更はできない。
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