税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

今年ももう終わりです。

2007-12-28 09:30:34 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日の午前中で仕事納めです。
来年は、1月7日(月曜)より仕事を始めます。

当事務所で、今年印象に残ったのは、
1.M&A
2.Trust(信託)
3.国際英文会計
4.役員給与に対する課税制度(定期同額・事前確定・同族会社の役員給与の損金不算入)
5.新減価償却制度
などでした。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

会社の設立

2007-12-27 08:28:54 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今年もあとわずかとなりましたね。
さて、個人事業者の方で今年は利益が上がって来年の確定申告の税額が心配だという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
また、所有土地の価格上昇で将来の相続税額が心配だ、社会的信用や事業承継などでお悩みの方にも会社を設立するのも一つの方法かもしれません。

新会社法により、会社設立やその後の運営も自由になりました。
例えば、設立のための資本金は1円からできますし、出資者を複数集めなくても大丈夫です。
会社の役員についても、取締役1人のみの設定でも問題ありません。したがって、取締役会や監査役を置く必要もありません。
また、その取締役の任期も10年まで伸ばすことができますので、従前の2年ごとの役員改選登記のことを考えるとずいぶん楽になります。
最後に、株券は不発行が原則となりました。これも助かりますね。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

住宅借入金等特別税額控除の、翌年分の個人住民税からの控除

2007-12-26 08:18:00 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

年末調整で、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方で、その控除可能額を100%所得税額から控除しきれなかった人がいると思います。

税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税が減少した場合に、住宅借入金等特別税額控除額が所得税額から控除しきれないこととなった場合への対応策として、個人住民税からその控除不足額を控除する制度が設けられています。

この制度の適用を受けるためには、対象者が、市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限(3月15日)までに提出することとなっています。
なお、所得税の確定申告をする人は、管轄の所轄税務署長を経由して行うこととなります。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

株式(非上場)の譲渡による所得に対する課税

2007-12-25 08:16:22 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

上場していない会社においては、個人株主同士で直接にその会社の株式の売買が行われることがよくあります。
その場合の、株の譲渡による所得に対する課税関係を簡単にまとめてみました。

1.譲渡益が発生した場合
売却金額が取得金額を超える場合には、その差額に対して20%(国税15%、地方税5%)の税金が課されます。
株の譲渡による所得は他の所得と総合せず、分離課税とされています。
ただし、給与所得者で、その所得金額が20万円以下である場合には申告不要となります。

2.譲渡損失が発生した場合
非上場の株式の譲渡による損失は、他の株式等の譲渡による所得(その他の所得との通算は不可)と通算し、それでも控除できない損失額は生じなかったものとみなされます。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

確定申告(退職所得)

2007-12-21 08:25:44 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

以前、退職して会社から退職金をもらった方から、確定申告についてご質問を受けたことがありました。
確かに、退職時に一時的に大きな退職金を受け取ると、確定申告をしなければいけないのではと思われる方もいると思います。
しかし、通常は、退職する人は勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。この申告書には、入社年月日、勤続期間等を記入することになっています。
勤務先は、この内容に基づき、退職所得の金額とそれに対する税額を計算し、支給額から源泉徴収し、その徴収した税額を国等に納付します。これで、この退職所得に関する課税関係は終了します。

退職所得と税額の計算は次のように行います。
退職所得の金額=(退職所得の収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額の計算
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 400千円×勤続年数(800千円以下のときは800千円)
20年超 8,000千円+(700千円×(勤続年数-20年))
税額の計算
イ、所得税は税額表をみて計算してください。(5%から40%まで累進課税)
ロ、地方税(道府県民税6%、市町村民税4%)。ただし、当分の間、退職所得の税額は算出税額の90%とされています。

もし、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」
を提出しないで退職金をもらった人は、退職金の20%の税額を源泉徴収されることとなり、確定申告が必要になります。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

確定申告(給与所得者)

2007-12-20 08:12:42 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

きょうは、サラリーマンと確定申告について書いてみました。

ほとんどのサラリーマンは、勤務先で年末調整され給与所得の課税関係が終了しています。

しかし次のような人は確定申告が必要になります。
1.年20,000千円を超える給与をもらっている人
2.2か所以上から給与をもらっている人
3.給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が200千円を超える人

また、次のような人は確定申告をすると税金が還付されます。
1.医療費の支払いのある人
2.災害、盗難、横領により損害を受けた人
3.年の中途で退職し、その後就職しなかった人(年末調整を受けていない場合)
4.住宅を購入等した人(借入金がある場合)

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

財産をもらったとき

2007-12-19 08:19:28 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

この1年間(1月1日から12月31日まで)に、個人から財産をもらったひとは翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税をしなければなりません。

1.暦年課税制度
次の2の相続時精算課税制度を選択していない人は、この1年間の贈与された財産の価額の合計額から、基礎控除(110万円)を控除した額に、贈与税の税率を乗じた贈与税額を申告納税しなければなりません。
贈与税の速算表
課税価格 税率 控除額
2,000千円以下 10% 0
3,000千円以下 15% 100千円
4,000千円以下 20% 250千円
6,000千円以下 30% 650千円
10,000千円以下 40% 1,250千円
10,000千円超 50% 2,250千円
<計算例>
贈与財産総額8,500千円の場合の贈与税額
贈与税額=8,500千円×40%-1,250千円=2,150千円

2.相続時精算課税制度
この制度を選択している人は、その年に贈与を受けた財産の総額から特別控除額(25,000千円-前年度までに使用した控除額)を控除した残額に対し、20%の税率を乗じて算出した贈与税の申告納税をしなければなりません。
最終的にこの贈与財産と贈与税額は相続時に精算されます。

贈与税に関しては、配偶者控除として20,000千円円までの居住用不動産の贈与が非課税となる制度もありますが、一定の書類を添付して申告しなければ適用がありませんのでご注意してください。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

確定申告(土地や建物の譲渡)

2007-12-18 07:21:52 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は土地や建物を譲渡した場合の税金です。

土地や建物を売った時の所得は、譲渡所得とされます。

1.譲渡所得の計算
譲渡所得の計算は、次のようになります。
譲渡収入-(取得費+譲渡費用
譲渡収入:土地建物の売却代金
取得費:土地建物の購入価額(建物は購入価額から減価額を控除)
譲渡費用:仲介料、測量費、収入印紙、登記費用等

2.税額の計算
税額は、長期譲渡所得が20%(所得税15%、地方税5%)、短期譲渡所得が39%(所得税30%、地方税9%)です。
短期と長期は、譲渡があった年1月1日現在で、所有期間が5年超か否かにより区分します。

譲渡所得の申告のためには、売買契約書(購入時及び売却時)や各種費用の領収書等そろえる資料が多く、また、各種特例(居住用財産の譲渡や買い替えなど)を適用する場合には、その適用の有無の判定や添付書類の用意がありますので申告直前になってあわてないようにしましょう。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

確定申告(満期保険金)

2007-12-17 08:15:27 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

もう今年もあとわずかです。確定申告で注意すべき事項等について今週は投稿をしてみたいと思っています。
まず今日は満期保険金を受け取った場合の課税関係です。

満期保険金は、保険料負担者により、課税される税金が異なります。
保険料を本人が負担していた場合は所得税が、他人が負担していた場合は贈与税が課されます。
そして、前者の所得税が課される場合は、保険金が年金形式か一時金かによりそれぞれ雑所得と一時所得とされます。
雑所得の計算方法は、受取保険金から必要経費(保険料支払額)を控除して行います。
一時所得の計算方法は、受取保険金から保険料支払額と特別控除額(最高50万円)を控除し、その残額を2分の1します。

保険料負担者 税金 所得の種類等
本人以外 贈与税
本人 所得税 一時金:一時所得
年金:雑所得

確定申告のため、保険会社から届いた計算明細書をとっておきます。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

SALE AND LEASEBACKS(capital lease)

2007-12-14 08:16:00 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、セール・アンド・リースバック(リースがキャピタルリースになる場合)の会計処理を書いてみました。

Seller-Lesseeが取得価額$60,000(耐用年数4年、no salvage value)のmachineをBuyer-Lessorに2006,1,1$100,000で売却し、すぐにそのmachineをリースバック(4年、利率10%)して従前どおり使用をした場合の年レンタル料と各人の2006年の仕訳。

1.Anual Rental の計算
$100,000÷3.67301=$27,225.63

2.Seller-Lessee
Jan.1
Cash 100,000
Machine 60,000
Uneaned Gain on Sale-Leaseback 40,000
Machine 100,000
Lease Payable 100,000
Lease Payable 27,225.63
Cash 27,225.63
Dec.31
Interest Expense 4,366.46
Lease Payable 4,366.46
Depreciation Expense 25,000
Accumulated Depreciation 25,000
Uneaned Gain on Sale-Leaseback 10,000
Depreciation Expense 10,000
Buyer-Lessor
Jan.1
Machine 100,000
Cash 100,000
Lease Receivable 100,000
Machine 100,000
Cash 27,225.63
Lease Receivable 27,225.63
Dec.31
Lease Receivable 4,366.46
Interest Revenue 4,366.46

セール・アンド・リースバックの取引の会計処理は、リース資産の売却益を繰り延べて、リース期間で償却するということです。今回のようにリースがキャピタルリースに該当する場合は、その償却額はDepreciation Expenseの減額として処理されます。

12月16日に日本商工会議所主催のBATIC(英文会計)を受験しに行ってきます。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp