税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

天使と悪魔

2009-05-31 07:23:29 | OFF
今日で5月は終わりですね。
今、急いで小説を読んでいるところです。それは、「ダン・ブラウン」作の「天使と悪魔」です。「ダ・ヴィンチ・コード」を書いた作者の本です。前作の「ダ・ヴィンチ・コード」がとても面白かったので、今回も期待して読み始めました。確かに面白い。この作家は本当に科学や宗教などの高い知識があり、またエンターテイメント性も持ち合わせていると思います。この小説の映画も上映されていますが、上映期間内にこの小説を読み終えて見に行こうと思っています。逆に映画を先にみると結論が分かってしまいますから。

定額給付金の非課税

2009-05-30 07:10:28 | OFF
定額給付金は1人あたり12000円又は20000円支給ですね。
これは、所得税法から見ると、一時所得の収入金額に該当します。
利子、配当、給与などの他の所得ではなく、本当に労務の対価ではない一時の所得です。
一時所得になると、収入金額から特別控除額を控除して所得金額を計算します。この一時所得の特別控除額は最高50万円までです。
したがって、定額給付金は収入金額が12000円又は20000円で50万円以下ですので所得としてはゼロということになります。
ただし、他の一時所得(例えば生命保険の解約による所得)がある場合にはそれと合算して一時所得の計算をしますので状況が変わってきます。

しかし、この心配はないようです。今度の平成21年度の税制改正で、租税措置法の改正により、定額給付金そのものが非課税となりました。

職業上、身の回りの物事を税法の観点からすぐ考えてしまいます。

中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ

2009-05-29 07:06:12 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ

1、軽減税率の引き下げ
中小企業等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%へ引き下げる。

2、中小企業等
この適用を受けるのは資本金1億円以下の普通法人などです。
3、この改正で、法人税の課税所得が800万円超である法人の法人税の減額は32万円(=800万円×4%)になります。ただし、期間が2年間ですが。

この他、中小企業対策税制として、「欠損金の繰り戻し還付の復活」と「中小企業基盤強化税制の延長」があります。
またこれらに関しては内容をこのブログに投稿する予定です。

この軽減税率の適用は、4月決算の中小企業が最初になります。しかし、当然ながら利益が出て課税所得が発生しなければこの恩恵を受けられませんので、赤字の会社は全く関係ないことですね。

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くじの期待値

2009-05-28 07:21:09 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

くじの期待値
以前このブログで期待値の計算を取り上げましたので、今回はその応用としてくじの期待値について設例を作成してみました。

[設例]
1番から10番までの番号札を1口300円で販売した。賞金は当選番号(1個)に2,100円(発売元が賞金総額の30%を徴収する。)であるとき、還元率と期待値を計算する。

[計算]
1、還元率の計算
イ、販売総額:300円×10=3,000円
ロ、賞金総額:2,100円(=3,000円×0.7)
ハ、還元率:2,100円÷3,000円=70%

2、期待値の計算
2,100円×10%=210円

1口当たりの購入額300円と期待値210円の差額は、くじの発売元の利益になっています。
宝くじなどはこの設例をもっと規模を大きくし、当選賞金を複雑にしたものと考えていいと思います。

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株式移転(適格株式移転)

2009-05-27 09:22:30 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

株式移転(適格株式移転)
会社法による株式移転によって、株式移転完全親会社を設立する方法は、もうすでに投稿しました。
今回は、税法上の取り取扱を検討してみます。特に兄弟会社で同一の者(個人)により50%超100%未満所有されている場合を重点的に取り上げました。

1、非適格株式移転に係る株式移転完全子法人等の有する資産の時価評価損益(法人税法62条の9、1項)
内国法人が自己を株式移転完全子法人とする株式移転(適格株式移転を除く。以下この1において「非適格株式移転」という。)を行った場合には、その内国法人がその非適格株式移転の直前の時において有する時価評価資産の評価損益は、その非適格株式移転の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

[時価評価資産]
固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外の者をいう。

2、適格株式移転とは(法人税法2条12の17)
次のいずれかに該当する株式移転で、株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対するその株主に対するその買い取り請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

イ、その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式総数(自己株式を除く。以下ロに同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合のその株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの

ロ、その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に次に掲げるいずれかの関係がある場合のその株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの。

[関係](法令4条の2,20項)
?株式移転前にその株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の50%を超える数の株式(以下「支配株式」という。)を直接または間接に保有する関係があり、かつ、その株式移転後にその株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にその株式移転に係る株式移転完全親法人によってその株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接または間接に保有される関係が継続すること

?株式移転前にその株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(その者が個人であるときは、その個人及びこれと特殊関係のある個人)によってそれぞれの法人の支配株式を直接または間接に保有される関係(以下「同一の者による支配関係」という。)があり、かつ、その株式移転後にその株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること。

[適格株式移転の要件]
(イ)その株式移転に係る各株式移転完全子法人のその株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者がその株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。

(ロ)その株式移転に係る各株式移転完全子法人のその株式移転前に営む主要な事業がその株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。

ハ、その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの

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国民年金(老齢基礎年金5:受給資格期間が不足する場合)

2009-05-26 07:00:56 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

国民年金(老齢基礎年金5:受給資格期間が不足する場合)

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの間で加入期間が25年以上ある人に受給資格があります。

しかし、60歳までに加入期間が25年に満たない人のために、65歳まで任意加入という制度があります。昭和40年4月1日以前に生まれた人は65歳以降も70歳になるまでこの制度があります。

[設例]
甲は昭和39年6月5日生まれの45歳の男性です。いままで国民年金は6年間保険料納付済みです。このあと60歳まで保険料納付期間は15年間で、今までの6年間と合計しても、21年で受給資格を得るためあと3年間不足しています。したがって、甲は60歳以降も65歳になるまで3年間保険料を納付することにより、受給資格を得ることができます。ただし、計算を簡単にするため、大学生の任意加入期間などは無視しています。
甲が63歳まで3年間国民年金に任意加入して受給資格を得た場合の老齢基礎年金額の計算は次のようになります。
792,100円×(300月÷480月)=495,062.5→495,063→495,100円

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国民年金(老齢基礎年金4:保険料の免除等がある場合)

2009-05-25 07:25:43 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

国民年金(保険料の免除等がある場合)
国民年金は自営業等の個人は、原則として20歳から60歳まで保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する制度です。一定の事情のある場合には、保険料の全部又は一部免除制度があります。

1、保険料の免除があった場合
国民年金の老齢基礎年金の受給資格である25年加入という計算には、保険料納付済月数だけでなく免除された月数も加算して判定します。しかし、年金額の計算においては、免除の額に応じて年金額が減額されることとなります。

2、年金額の計算
国民年金は平成20年度は次の式により年金額を計算します。
792,100円×{(保険料納付済月数+免除期間の月数×割合)÷480月}
上記の計算式の割合は、全額免除・4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除の月数に対し、それぞれ3分の1・2分の1・3分の2・6分の5の割合となります。
この割合は、平成21年度で保険料の国庫負担割合が3分の1から2分の1になったため平成21年度から割合も変わりました。

3、説例
昭和48年10月15日生まれの甲は、平成20年の誕生日(35歳)まで、国民年金は10年間全額免除で、残余の期間は滞納しました。
したがって、甲は20歳から35歳になるまでの15年間、国民年金を納付していなかった。しかし、全額免除期間が10年間あります。
この全額免除期間は老齢基礎年金の受給資格である25年の計算にそのまま加えられます。したがって、あと15年保険料を納付すると10年+15年=25年となって受給資格を獲得します。そのときの年金額は次の式で計算します。
792,100円×{(120月×1/3+180月)÷480月}=363,045.8→363,045→363,000円

甲は、原則として60歳まで保険料を納付する義務があります。その時の年金の額の計算は次のようになります。
792,100円×{(120月×1/3+300月)÷480月}=561,070.8→561,071→561,100円

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=をエクセルで簡単に入力する方法

2009-05-24 06:56:52 | OFF
「=」をエクセルに入力する方法。
表計算ソフトの代表的なものであるエクセルで、セルに計算式を入力するときには、最初に=をつけます。例えば、「=56×25」のようにです。
もし、この=をつけなければ「56×25」は文字として認識されそのセルで計算は行われません。
この=は「テンキー」の場所にはなく、ひらがなの「ほ」キーの上に表示されていますので、入力する場合は、「シフト」キーを押しながら「ほ」のキーを押すという作業をします。
=を入力する以上の方法にかえ、簡単な方法が見つかりました。それは、「=」の代わりにテンキーの「+」キーで代用するのです。
先程の例でいくと、「+56×25」と入力することになります。これで、そのセルにこの計算をさせることができます。
まだ、他にも方法があるようですが、私はこれで計算式の入力が簡単になりこれで十分です。


新型インフルエンザ

2009-05-23 07:05:01 | OFF
新型インフルエンザ
今回の新型インフルエンザのため、私個人の生活習慣で変化が起きました。変化は3つです。1つ目はマスクの着用、乗り物やデパートの中などの人が多くいるところに限ってのことですが。いままで、風邪で仕事を休んだこともないぐらいですから、マスクなど付けたことがなかったものですから違和感を感じます。そして、困るのはメガネが曇ることと人相が悪くなるのではないかということです。2つ目は、帰宅したときにはうがいをすることです。薬は使用していませんが、口の前のほうを2回すすぎ、そのあと喉の奥を2回すすぐという方法をやっています。
3つ目は、手洗いです。もちろん石鹸を付けて指の付け根のほうも念入りに洗います。

新型インフルエンザの感染者はいずれは東京にも現れると思っていましたが、やはり少しずつ発表され始めましたね。
おかげで、今月末に申告期限である法人の申告書を早めに作成し、木曜日に大部分を急いで各会社に届けてきたところです。
万が一、私が感染して隔離などされたら仕事に支障が出ると心配したからです。でも、これで、少し安心です。

心配しすぎだと思いますか。感染者の多くは若い人たちで、年配者には何らかの免疫があるのではという不確定ながら情報もありますね。
もしそれが本当なら、私は感染しにくいほうに入っているはずです。


国民年金(老齢基礎年金3)

2009-05-22 07:47:47 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

国民年金(老齢基礎年金3)
繰上げ・繰下げの場合の年金受取額
国民年金の老齢基礎年金は原則として、65歳から受給となりますが、60歳から繰上げや逆に66歳からの繰下げ支給もできます。
その場合には、本来の年金額が前者は減額され、後者は増額されます。

1、新支給率(昭和16年4月2日生まれから)
イ、繰上げ支給の支給率
支給率={100-(0.5×繰上げ月数)}%
ロ、繰下げ支給の支給率
支給率={100+(0.7×繰下げ月数)}%

2、計算例(繰上げ支給の場合)
[問]
国民年金に35年(420月)加入した人(昭和16年4月2日以降生まれ)が62歳0か月で繰上げ請求した場合の年金額は、

[答]
支給率={100-(0.5×36月)}%=82%
老齢基礎年金額=792,100円×420月/480月×82%=568,331円⇒568,300円(50円未満切り捨て)

公的年金制度そのものに対する不安から、早期年金受給を考える人が多いかもしれませんが、一度繰上げ請求すると、年金額が生涯同じ率で減額されることや、繰上げ請求後障害の状態になっても、障害基礎年金の支給がないなどのデメリットもありますので、慎重に判断しましょう。

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