税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税の課税対象

2010-09-27 06:36:00 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の課税対象

消費税の最も基本となる課税対象は、税法の条文で次のように定められています。

1、消費税の課税対象(消費税法4条1項、2項)
(1) 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
(2) 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

2、国内(消費税法2条1項1号)
この法律の施行地をいう。

3、事業者(消費税法2条1項3号、4号)
事業者とは、個人事業者及び法人をいい、個人事業者とは事業を行う個人をいう。

4、資産の譲渡等(消費税法2条1項8号)
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供という。
代物弁済による資産の譲渡その他の対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものも資産の譲渡等に含まれる。

5、保税地域(消費税法2条1項2号)
関税法第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

6、外国貨物(消費税法2条1項10号)
関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物をいう。
関税法第73条の2(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものも外国貨物に含まれる。

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