税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

即時取得の要件

2010-09-01 06:00:00 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

即時取得の要件

動産取引の安全を図るための即時取得の要件を確認します。

1、即時取得の要件
即時取得は民法192条に次のように規定されています。
「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」
したがって、即時取得の要件は次の5つです。
(1)動産の取得
(2)取引による取得
(3)相手方に処分権限がないこと
(4)占有を取得
(5)平穏、公然、善意、無過失

2、占有の態様等に関する推定
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する。(民法186条)

3、占有物について行使する権利の適法の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。(民法188条)
この規定により、結果的に動産の取得者の無過失も推定されることとなります。
したがって、上記2及びこの3により、動産取得者の平穏、公然、善意、無過失が推定され、即時取得が認められやすくなります。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp