おはようございます。税理士の倉垣です。
上場会社等の自己株式の公開買い付けの場合のみなし配当課税の特例
1、平成22年12月31日以前
株式の譲渡対価の額が、その会社の資本等の額を超える部分は、本来は配当課税が行われるのでづが、上場会社等の自己株式の公開買い付けの場合には、配当ではなくて譲渡所得とされていました。
2、平成23年1月1日以後
上記1の特例がなくなり、原則にもとどり、譲渡対価の額のうち資本等超過額はみなし配当課税されます。
3,設例
上場会社の自己株式の公開買い付けにより、自己の所有株式を次のように売却した。
売却価額:500千円、取得価額:200千円、資本等の額:300千円
(1)平成22年12月31日以前
譲渡所得 300千円(=500千円-200千円)
(2)平成23年1月1日以後
イ、配当所得 200千円(=500千円-300千円)
ロ、譲渡所得 100千円(=300千円-200千円)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
上場会社等の自己株式の公開買い付けの場合のみなし配当課税の特例
1、平成22年12月31日以前
株式の譲渡対価の額が、その会社の資本等の額を超える部分は、本来は配当課税が行われるのでづが、上場会社等の自己株式の公開買い付けの場合には、配当ではなくて譲渡所得とされていました。
2、平成23年1月1日以後
上記1の特例がなくなり、原則にもとどり、譲渡対価の額のうち資本等超過額はみなし配当課税されます。
3,設例
上場会社の自己株式の公開買い付けにより、自己の所有株式を次のように売却した。
売却価額:500千円、取得価額:200千円、資本等の額:300千円
(1)平成22年12月31日以前
譲渡所得 300千円(=500千円-200千円)
(2)平成23年1月1日以後
イ、配当所得 200千円(=500千円-300千円)
ロ、譲渡所得 100千円(=300千円-200千円)
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