税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

法人契約の生命保険料(定期付養老保険)

2012-11-30 06:19:51 | 法人税
法人契約の生命保険料(定期付養老保険)

今回は法人が契約した定期付養老保険の保険料の取り扱いを整理しました。

1、保険料が保険証券等で養老保険料と定期保険料に区分されている場合
(1)養老保険料部分 養老保険の場合と同じ
(2)定期保険料部分 定期保険の場合と同じ
2、保険料が区分されていない場合
養老保険の場合と同じ
(法人税法基本通達9-3-6)


※定期付養老保険:養老保険に定期保険を付したもの

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法人契約の生命保険料(定期保険)

2012-11-29 06:25:28 | 新会社法
法人契約の生命保険料(定期保険)

今回は定期保険の保険料の取り扱いを整理してみました。

1、死亡保険金の受取人が法人
保険料は損金

2、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族
保険料は損金
ただし、役員又は特定の従業員だけを被保険者としている場合には給与
(法人税法基本通達9-3-5)

※定期保険:一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険

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法人契約の生命保険料(養老保険)

2012-11-28 06:36:00 | 法人税
法人契約の生命保険料(養老保険)

法人が、役員や従業員を被保険者とした生命保険料を支払った場合の法人税法の取り扱いを整理しました。

まず、養老保険料についてです。

1、死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人
保険料は保険契約終了時まで資産計上
2、死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族
給与
3、死亡保険金の受取人が遺族で、生存保険金の受取人が法人
保険料の1/2は保険契約終了時まで資産計上、残額は損金
ただし、役員や特定の使用人のみを対象としている場合には、その残額は給与
(法人税法基本通達9-3-4)

※養老保険:被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、定期付養老保険を含まない。

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決算賞与(法人税)

2012-11-27 07:32:29 | 法人税
決算賞与(法人税)

使用人の賞与の損金算入時期は原則として、支払日の属する事業年度であるが、一定の要件を満たすと未払い計上することができます。

[決算賞与の未払計上の要件]
次のすべての要件を満せば、決算賞与はその通知の日の属する事業年度に未払計上して、損金の額に算入できます。
1,その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
2、上記1の通知した金額を、決算期後1月以内に支払っていること
3、上記1の金額を、その通知をした事業年度で損金経理していること

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所得税額控除の計算

2012-11-26 06:46:41 | 法人税
所得税額控除の計算

法人が納付した所得税額は、税額控除できる。その計算には個別法と簡便法の選択適用ができる。

[設例]
当社の決算期は平成24年4月1日から平成25年3月31日であるが、所有するB社株式の配当金8,000千円(うち源泉所得税1,600千円)を受け取った。B社の決算期は平成23年10月1日から平成24年9月30日であり、発行済株式総数は5,000株である。
また、B社株式の取得状況は次のとおりである。
なお、負債利子はないものとする。

平成24年4月1日 所有株式数 100株
平成24年9月15日 60株取得
平成24年10月10日 40株取得
平成24年11月20日 80株譲渡


1、原則法による計算
1,600千円×100株/160株+1,600千円×60株/160株×1月/12月(0.084)=1,050,400円
2、簡便法による計算
100株+(160株-100株)×1/2=0.813(小数点以下4位未満切り上げ)
1,600千円×0.813=1,300,800円
3、税額控除額 1,050,400円<1,300,800円 ∴1,300,800円


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受取配当等益金不算入(短期所有株式の計算)

2012-11-22 06:25:41 | 新会社法
受取配当等益金不算入(短期所有株式の計算)

受取配当金は原則として益金不算入とされるが、配当基準日から1月前の期間内に取得し、それを基準日後2月以内に譲渡した場合には、その株式に係る配当金は益金不算入の適用を受けられない。

[設例]
当社の決算期は平成24年4月1日から平成25年3月31日であるが、所有するB社株式の配当金8,000千円(うち源泉所得税16,000千円)を受け取った。B社の決算期は平成23年10月1日から平成24年9月30日であり、発行済株式総数は5,000株である。
また、B社株式の取得状況は次のとおりである。
なお、負債利子はないものとする。

平成24年8月31日 所有株式数 100株
平成24年9月15日 60株取得
平成24年10月10日 40株取得
平成24年11月20日 80株譲渡

1、短期所有株式数の計算
80株×60株/(100株+60株)×160株/(160株+40株)=24株
2、益金不算入額
(1)配当等の額
8,000千円-8,000千円×24株/160株=6,800千円
(2)受取配当益金不算入額
6,800千円×50%=3,400千円

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タックスヘイブン税制(法人税)

2012-11-21 07:44:01 | 新会社法
タックスヘイブン税制(法人税)

法人税が課されないか著しく税率の低い国に所在する外国子会社の所得を益金に算入して法人税が課される場合があります。

[設例]
●A社は、C国のF会社の株式を40%所有している。そのほか、F社の株式は、日本の居住者が5%、A社が60%所有しているC国のH社が20%所有している。
●C国の法人税の税率は17%である。
●F社の決算期は平成24年1月1日から平成24年12月31日までで、所得は70,000千円、この事業年度内に納付の確定した外国法人税額は3,000千円である。
なお、F社は事業実態がなく、「租税措置法66条の6」の適用を受けるものとする。
●A社の事業年度は平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[益金算入額の計算]
1、外国関係会社の判定
40%+5%+(60%×20%)=57%>50% ∴外国関係会社に該当
※外国関係会社:内国法人、居住者などが直接または間接に50%超の持株割合を有している外国会社

2、特定外国子会社等の判定
17%<=20% ∴特定外国子会社等に該当
※特定外国子会社等:外国関係会社のうち、法人税がないか、又は著しく低い国に所在する会社

3、適用対象金額の計算
70,000千円-3,000千円=67,000千円

4、課税対象金額の計算
67,000千円×(40%+(60%×20%))=34,840千円

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当初申告要件の廃止

2012-11-20 06:38:12 | 法人税
当初申告要件の廃止

1、当初申告要件の廃止
税法の規定には、当初、確定申告時に適用がないと、その後の修正申告などで適用ができないとされていたものがあります。
それが、その当初申告要件が廃止され、確定申告時に適用してなかった規定を修正申告や更正の請求においても認められるようになったものがあります。
主なものに、受取配当等益金不算入、所得税額控除制度などがあります。

2、控除額の制限の廃止
控除等の金額が当初の確定申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置につき、修正申告や更正の請求により、控除額を増額できることとなりました。

3、適用時期
平成23年12月2日以後に確定申告書の提出期限が到来する法人税について適用される。

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外国税額控除(設例2)

2012-11-19 06:39:23 | 法人税
外国税額控除(設例2)

今回は、外国税額控除の繰越制度を設例で確認してみます。

[設例]
●国外収入50,000千円(これに対応する費用は20,000千円)に対して外国税額12,500千円課せられた。
●今期の所得金額600,000千円、法人税額180,000千円、繰越控除限度額(前期発生分)が6,000千円ある

1、控除対象外国法人税額
12,500千円<50,000千円×35% ∴12,500千円

2、控除外国税額
(1)控除対象外国法人税額 12,500千円

(2)控除限度額
180,000千円×30,000千円/600,000千円+6,000千円=15,000千円
注、国外所得金額の計算
イ、50,000千円-20,000千円=30,000千円
ロ、600,000千円×90%=540,000千円
ハ、イ<ロ ∴30,000千円

(3)(1)<(2)∴12,500千円




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外国税額控除(設例1)

2012-11-16 06:15:56 | 法人税
外国税額控除(設例1)

外国法人から配当を受け取った場合の外国税額控除の計算をしてみましょう。

[設例]
●外国法人から配当金5,000千円を受け取った。この源泉外国税額は1,000千円であり、控除後の4,000千円を収益に計上した。持株割合は10%である。
●当期の所得金額は80,000千円で、法人税額は32,000千円である

1、控除対象外国法人税額
5,000千円×35%>1,000千円 ∴1,000千円

2、控除外国税額
(1)控除対象外国法人税額 1,000千円
(2)控除限度額
32,000千円×(注)5,000千円/80,000千円=2,000千円

(注)
イ、5,000千円
ロ、80,000千円×90%=72,000千円
ハ、イ<ロ ∴5,000千円

(3)控除額 (1)<(2)∴1,000千円

※1、外国法人税額のうち高率な部分(35%超)は控除対象とならない。平成23年改正前は不相当な部分は50%であった。
※2、控除限度額計算の基礎となる国外所得金額は、総所得金額の90%を限度とする。なお、従業員割合による基準は平成23年改正法により廃止された。

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