自己株式の有利発行の課税関係
自己株式は、再売却することができる。
これは会社法上では新株発行と同様の手続きとされている。
自己株式の発行価額が時価と同額ならば問題はないが、時価よりも低い価額であると税務上問題が発生する。
1、法人が買い取る場合
発行価額と時価との差額は、受贈益として法人税等の課税対象
2、個人が買い取る場合
(1)給与等として発行 給与所得などとして所得税等の課税対象
(2)その他
イ、発行会社が同族会社
●発行会社の同族株主等の親族等が買取者
贈与税
●その他の買取者
一時所得として所得税等の課税対象
ロ、発行会社が非同族会社
一時所得として所得税等の課税対象
※自己株式の発行法人については、これは資本取引であるため、法人税などの課税は生じない。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
自己株式は、再売却することができる。
これは会社法上では新株発行と同様の手続きとされている。
自己株式の発行価額が時価と同額ならば問題はないが、時価よりも低い価額であると税務上問題が発生する。
1、法人が買い取る場合
発行価額と時価との差額は、受贈益として法人税等の課税対象
2、個人が買い取る場合
(1)給与等として発行 給与所得などとして所得税等の課税対象
(2)その他
イ、発行会社が同族会社
●発行会社の同族株主等の親族等が買取者
贈与税
●その他の買取者
一時所得として所得税等の課税対象
ロ、発行会社が非同族会社
一時所得として所得税等の課税対象
※自己株式の発行法人については、これは資本取引であるため、法人税などの課税は生じない。
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