税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

入学寄附金(寄附金控除)

2011-02-28 06:36:58 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

入学寄附金(寄附金控除)

1、寄附金控除(所得税法78条)
居住者が特定寄附金を支出した場合には、次のいずれか少ない金額が寄附金控除として所得から控除される。
(1)特定寄附金の額-2千円
(2)総所得金額等の合計額×40%-2千円

2、特定寄附金
特定寄附金とは国または地方公共団体等一定の者に対する寄附金(学校の入学に関するものを除く。)です。

3、入学に関してする寄附金の範囲(所得税基本通達78-4
学校の入学に関してするものとは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他その入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したものは、原則として、入学と相当の因果関係のあるものに該当するものとする。

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「日銀 円の王権」

2011-02-27 09:38:52 | 新会社法
今週読んだ本の紹介をします。

「日銀 円の王権」吉田裕二 学習研究社

1、紙幣はマネーのごく一部、「信用」とは?(p30)
日本銀行が発行している日銀券は70兆円であるが、それよりはるかに多くのマネーが供給されている。日銀券は「信用貨幣」(credit money)又は単に「信用」といわれているものの一部にすぎない。
「信用」は銀行の帳簿の中の数字、コンピューターのデスプレイ上の数字にすぎないのであるが、ただの「数字」をマネーとして取り扱うという共通の認識(共同幻想)に基づいている。

2、信用を創造する!輪転機不要のマネー魔術(p32)
中央銀行は、輪転機で紙幣を印刷するが、民間銀行は、「信用創造」機能でマネーを創造する。

3、信用創造のメカニズム、増やすも減らすも銀行家次第(p35)
銀行が顧客から100ドルを預かって、準備預金率が1%だとすると、次のように信用を創造する。
銀行は100ドルを預かった瞬間に、9900ドルを「創造」することが可能である。
しかもその貸出額は、銀行の裁量によって、決定される。
銀行家の采配によって、貸し出しする量をコントロールできる。つまり、銀行家は、意志を持って、マネーを創造する量を調節できる。

「お金の神様 資産を守る、投資で儲ける!」

2011-02-26 15:09:38 | OFF
今週の本の紹介です。印象に残った項目も3つご紹介します。

「お金の神様 資産を守る、投資で儲ける!」 中原圭介 講談社

1、人口が減っても繁栄は維持できる?(p92)
人口が減るとGDPは減少する。
その対策は次の二つ。
(1)労働力人口の増加を図る(例:アジアからの移民)
例えば、トヨタなどの国際優良企業が海外に職業学校を作り、卒業者に日本就労ビザを発給。日本での就労期間経過後に帰化許可。
(2)1人当たりの生産性向上
現在、OECD加盟国の主要先進国7カ国中、日本の生産性は14年間最下位
その理由は、労働者の3分の1が派遣労働者となっており、地位や給与などの点で生産性が向上しない。日本的な企業の家族的経営や終身雇用制度を見直すべき。

2、毎月分配型の投資信託はお得?(p164)
分配金が毎月入ると、儲かっている気分になるが、この商品にはメリットが一つもない。
毎月分配だと税金面でもコストが上がる。投資効率が非常に悪い商品である。

3、日本は国家破産する?(p243)
日本の借金は増加しているが、国家破産しないか?
日本の国家破産はない。その理由は、その直前で大増税路線を展開するだろう。
国家破産で得をする者は、借金が帳消しになる者であるが、日本人の1世帯当たり平均貯蓄額は1100万円(負債控除後)あり多くの国民は国家破産を望まないだろう。
その大増税の時期は、世界の投機マネーの日本売り、つまり欧州の財政危機の終息時ではないか。

配偶者控除の判定

2011-02-25 06:24:08 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配偶者控除の判定

[設例]
甲の配偶者乙の所得は次のとおりである。甲の配偶者控除の適用を受けられるか。
雑所得 330千円、源泉徴収口座は次の通りであった。
A口座 配当:150千円、譲渡損失:200千円
B口座 配当:300千円

1、雑所得のみを申告する場合
総所得金額(雑所得)330千円<=380千円 ∴配偶者控除の適用可

2、雑所得とA口座を申告する場合
分離課税の上場株式等の配当=150.千円-200千円=-50千円→0
合計所得金額=330千円+0=330千円<=380千円 ∴配偶者控除の適用可

3、雑所得とA及びB口座を申告する場合
分離課税の上場株式等の配当=(150.千円+300千円)-200千円=250千円
合計所得金額=330千円+250千円=580千円>380千円 ∴配偶者控除の適用不可

配偶者控除の適用を受ける配偶者は、その年の合計所得金額が380千円以下でなければならず、合計所得金額は、総合課税の所得に分離課税の配当などを合計して計算します。そして、分離課税の配当等は上場株式の譲渡損失との損益通算後で、譲渡損失の繰越控除前の金額です。
なお、源泉徴収選択口座については、口座ごとに申告又は不申告を選択できることとされています。

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白色申告者の事業専従者

2011-02-24 06:21:48 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

白色申告者の事業専従者

白色申告者の事業に専従する者がいる場合の、事業専従者控除を確認しておきます。

1、事業専従者控除
白色事業者の事業に専従する事業専従者がいる場合には、各事業専従者につき、次の(1)及び(2)の金額のうちいずれか低い金額が、その者の所得の金額の計算上、専従者控除額として必要経費に算入されます。
(1)事業専従者の区分に応じ次に掲げる金額
イ、配偶者 860千円
ロ、その他の親族 500千円
(2)事業の所得金額÷(事業専従者の数+1)

2、設例
甲は、白色事業者であるが、本年の事業所得(事業専従者控除前)は6,500千円であり、事業専従者は妻(58歳)1人の場合の事業専従者控除額はいくらか。

[事業専従者控除額]
イ、860千円
ロ、6,500千円÷(1+1)=3,250千円
ハ、イ<ロ ∴860千円

3、事業専従者の要件
次のすべてに該当する者
(1)その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2)年齢が15歳以上であること
(3)その年を通じて6月以上事業に専従していること

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消費税の経理方式と譲渡対価

2011-02-23 06:24:03 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の経理方式と譲渡対価

個人の譲渡所得の計算上、譲渡対価の額は消費税を含むのかそれとも税抜きの額なのか確認してみます。

[設例]
甲は、その所有するマンションを次のように売却した。譲渡所得の収入金額はいくらになるか。
土地:50,000千円、建物:21,000千円(内1,000千円は消費税)

1、甲が消費税の課税事業者で、固定資産につき税抜経理を行っていた場合
譲渡所得の収入金額=50,000千円+20,000千円=70,000千円
2、甲が消費税の課税事業者で、固定資産につき税込経理を行っていた場合。
譲渡所得の収入金額=50,000千円+21,000千円=71,000千円
3、甲は消費税の免税業者である場合。
譲渡所得の収入金額=50,000千円+21,000千円=71,000千円
4、甲は事業を行っていない場合又は譲渡した資産が非事業用資産である場合
譲渡所得の収入金額=50,000千円+21,000千円=71,000千円

譲渡所得の収入金額は消費税の経理方式により、税込み経理を行っていれば収入金額も税込みで、税抜き経理を行っていれば収入金額も税抜きで計算することとなります。免税業者や非事業者は税込みで収入金額を計算します。

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土地等の先行取得による買換え特例(個人)

2011-02-22 06:35:58 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

土地等の先行取得による買換え特例(個人)

1、特例の概要
不動産所得、事業所得又は山林所得を営む個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内の土地等を先行取得し、その後10年以内にその業務用の土地等を譲渡した場合には、その土地等の譲渡所得の計算上、譲渡利益の80%(平成22年分のみの場合は60%)の繰り延べを認めるというものです。

2、設例
甲は、平成22年6月にA土地を50,000千円で取得した。
その後、平成25年に甲所有の業務の用に供する他の土地B(取得費20,000千円)を100,000千円で売却すると譲渡所得金額はいくらか。

[利益金額]
100,000千円-20,000千円=80,000千円

[繰延利益金額]
イ、80,000千円×60%=48,000千円
ロ、50,000千円(先行取得土地等の取得価額)
ハ、イ<ロ ∴イ48,000千円

[譲渡所得金額]
80,000千円-48,000千円=32,000千円

[対象先行取得土地等の取得価額]
50,000千円-48,000千円=2,000千円

この特例の適用を受けるためには、平成22年中の土地等の先行取得につき平成23年3月15日までに、所定の届出書を税務署長に提出することが条件になっています。

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借入金の利子(取得費)

2011-02-21 06:31:07 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

借入金の利子(取得費)

資産を取得するための借入金の利子は取得費を構成するのかどうか検討してみました。

[設例]
甲は平成22年6月1日に金融機関より200,000千円(金利年3%)の借入をして、その年の10月1に不動産を購入した。購入した不動産は12月1日に260,000千円で売却した。
この場合、借入金の利息の取扱いはどうなるか。

固定資産の取得のために借り入れた資金の利息のうち、その資金の借入れの日からその資産の使用開始の日(その資産を取得して使用しないで譲渡した場合には譲渡の日)までの期間に対応する部分の金額は、必要経費に算入されたものを除き、その固定資産の取得費に算入されます(所得税基本通達38-8)。
したがって、平成22年6月1日からその年の12月1日までの金利2,000千円(=200,000千円×3%×4月/12月)は、取得費に算入されることとなります。
設例の不動産が土地の場合には、譲渡所得の金額は
260,000千円-(200,000千円+2,000千円)=58,000千円となります。

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「戦場」から学ぶ仕事術

2011-02-20 09:28:57 | OFF
私が読んだ本と印象に残ったベスト3の紹介です。

「戦場」から学ぶ仕事術 柘植久慶 講談社+α文庫

1、相手を決して追いつめるな(p33)

2、膠着状態を嫌うな(p69)
膠着状態に慌てる必要はない。なぜなら、まだ負けていないから。

3、他人の評価は気にするな(p111)
自分が努力して専門分野を持っていれば、他人が何と評価しようと無視しろ。関係を修復しようとか、改善しようというのは殆ど無駄な努力だ。

「哲学の授業」

2011-02-19 13:45:51 | OFF
今週読んだ本とその中で印象に残ったもの3つです。

「哲学の授業」小川仁志 PHP研究所出版

1、みんなの意見をまとめる方法(p88)
大切なの共通の利益であって、数ではない。

2、絶望には3種類ある?(p126)
キルケゴール「死に至る病」
(1)絶望して、自己を持っていることを意識していない場合
(2)絶望して、自己自身であろうと欲しない場合
(3)絶望して、自己自身であろうと欲する場合

3、人間は欠如の塊(p193)
レヴィナス「全体性と無限」
人間は欲求の塊であるので、所有するために求める。
しかし、決して手に入らないものがある。