おはようございます。税理士の倉垣です。
入学寄附金(寄附金控除)
1、寄附金控除(所得税法78条)
居住者が特定寄附金を支出した場合には、次のいずれか少ない金額が寄附金控除として所得から控除される。
(1)特定寄附金の額-2千円
(2)総所得金額等の合計額×40%-2千円
2、特定寄附金
特定寄附金とは国または地方公共団体等一定の者に対する寄附金(学校の入学に関するものを除く。)です。
3、入学に関してする寄附金の範囲(所得税基本通達78-4)
学校の入学に関してするものとは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他その入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したものは、原則として、入学と相当の因果関係のあるものに該当するものとする。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
入学寄附金(寄附金控除)
1、寄附金控除(所得税法78条)
居住者が特定寄附金を支出した場合には、次のいずれか少ない金額が寄附金控除として所得から控除される。
(1)特定寄附金の額-2千円
(2)総所得金額等の合計額×40%-2千円
2、特定寄附金
特定寄附金とは国または地方公共団体等一定の者に対する寄附金(学校の入学に関するものを除く。)です。
3、入学に関してする寄附金の範囲(所得税基本通達78-4)
学校の入学に関してするものとは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他その入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したものは、原則として、入学と相当の因果関係のあるものに該当するものとする。
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