おはようございます。税理士の倉垣です。
占有の妨害排除
占有を奪われたときには占有回収の訴えを起こすことができますが、占有の妨害に対しても民法に規定があります。
1、占有保持の訴え
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。(民法198条)
2、占有保全の訴え
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。(民法199条)
占有が現実に妨害されたときは、占有保持の訴えにより、妨害の停止及び損害の賠償を請求できる。ただし、損害の賠償は、相手方に故意又は過失がなければならないとされています。
これに対し、妨害がまだ発生していないが、そのおそれがあるときは、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求できます。まだ現実に損害が発生していないので、損害賠償は当然できません。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
占有の妨害排除
占有を奪われたときには占有回収の訴えを起こすことができますが、占有の妨害に対しても民法に規定があります。
1、占有保持の訴え
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。(民法198条)
2、占有保全の訴え
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。(民法199条)
占有が現実に妨害されたときは、占有保持の訴えにより、妨害の停止及び損害の賠償を請求できる。ただし、損害の賠償は、相手方に故意又は過失がなければならないとされています。
これに対し、妨害がまだ発生していないが、そのおそれがあるときは、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求できます。まだ現実に損害が発生していないので、損害賠償は当然できません。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp