おはようございます。税理士の倉垣です。
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
居住者等が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成22年12月31日までに譲渡した場合には、その譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の金額を、平成13年10月1日における価額の80%相当額として計算することができましたが、この特例が適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止されます。
上場株式で取得価額の不明なものを譲渡する場合は、平成22年中に譲渡をするかどうか要検討です。
平成23年以後は、取得価額が不明な場合は、概算取得費として譲渡価額の5%を適用することになります。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
居住者等が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成22年12月31日までに譲渡した場合には、その譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の金額を、平成13年10月1日における価額の80%相当額として計算することができましたが、この特例が適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止されます。
上場株式で取得価額の不明なものを譲渡する場合は、平成22年中に譲渡をするかどうか要検討です。
平成23年以後は、取得価額が不明な場合は、概算取得費として譲渡価額の5%を適用することになります。
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