おはようございます。税理士の倉垣です。
農地等の相続税の納税猶予(営農困難時貸付の特例)
農業相続人が相続により取得した農地等について農地等の相続税の納税猶予の適用を受けた場合には、原則として、終生農業を継続しなければなりません。もし農業を廃止した場合などには納税猶予の期限が到来し、猶予を受けていた相続税額とともに利子税を合わせて納付しなければなりません。
しかし、終生農業を継続するのは大変なことで、今回税制改正で、障害等により農業を継続することが困難な事情が生じた場合の特例が設けられました。
1、営農困難時貸付け
農業相続人について次に掲げるような農業を継続することが困難な事情が生じたときには、一定の貸付を行うことにより、相続税の延納は継続されることとなります。
(1)精神障害福祉手帳(障害の程度が1級)の交付を受けていること。
(2)身体障害者手帳(障害等級が1級又は2級
)の交付を受けていること
(3)介護保険の要介護認定(要介護5に限る)を受けていること。
この特例は、「特定貸付」ができない場合に限り行うことができ、一定の事項を記載した届出書を2カ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
2、利子税の軽減
農地等の相続税の納税猶予の納期限が到来したときには本税とともに利子税を納付しなければなりませんが、その利子税は市街化区域区域外の農地等と都市営農農地等については年3.6%に軽減されました。市街化区域区域内の農地等(都市営農農地等を除く)については、従前通り利子税の割合は年6.6%です。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
農地等の相続税の納税猶予(営農困難時貸付の特例)
農業相続人が相続により取得した農地等について農地等の相続税の納税猶予の適用を受けた場合には、原則として、終生農業を継続しなければなりません。もし農業を廃止した場合などには納税猶予の期限が到来し、猶予を受けていた相続税額とともに利子税を合わせて納付しなければなりません。
しかし、終生農業を継続するのは大変なことで、今回税制改正で、障害等により農業を継続することが困難な事情が生じた場合の特例が設けられました。
1、営農困難時貸付け
農業相続人について次に掲げるような農業を継続することが困難な事情が生じたときには、一定の貸付を行うことにより、相続税の延納は継続されることとなります。
(1)精神障害福祉手帳(障害の程度が1級)の交付を受けていること。
(2)身体障害者手帳(障害等級が1級又は2級
)の交付を受けていること
(3)介護保険の要介護認定(要介護5に限る)を受けていること。
この特例は、「特定貸付」ができない場合に限り行うことができ、一定の事項を記載した届出書を2カ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
2、利子税の軽減
農地等の相続税の納税猶予の納期限が到来したときには本税とともに利子税を納付しなければなりませんが、その利子税は市街化区域区域外の農地等と都市営農農地等については年3.6%に軽減されました。市街化区域区域内の農地等(都市営農農地等を除く)については、従前通り利子税の割合は年6.6%です。
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