おはようございます。税理士の倉垣です。
地方法人特別税2(非分割法人)
[設例1]
資本金:10,000,000円、所得金額:3,000,000円、事業年度:12か月(平成20年10月1日から平成21年9月30日)、標準税率適用普通法人で非分割法人
[税額計算1]
1、法人事業税所得割額の計算
軽減税率適用法人の年400万円以下の所得に対する税率は標準税率で2.7%(旧5%)となります。
3,000,000円×2.7%=81,000円
2、地方法人特別税の計算
外形標準課税法人以外の法人は、基準法人所得割額(上記の81,000円)に81%を乗じて算出します。
81,000円×81%=65,610円→65,600円(百円未満切り捨て)
3、合計税額
81,000円+65,600円=146,600円
参考までに旧計算方法により事業税を計算してみると
3,000,000円×5%=150,000円
新しい制度で、税負担が増えることはないといっていたことがこれで確認できましたね。この例では、少し安くなりましたが。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
地方法人特別税2(非分割法人)
[設例1]
資本金:10,000,000円、所得金額:3,000,000円、事業年度:12か月(平成20年10月1日から平成21年9月30日)、標準税率適用普通法人で非分割法人
[税額計算1]
1、法人事業税所得割額の計算
軽減税率適用法人の年400万円以下の所得に対する税率は標準税率で2.7%(旧5%)となります。
3,000,000円×2.7%=81,000円
2、地方法人特別税の計算
外形標準課税法人以外の法人は、基準法人所得割額(上記の81,000円)に81%を乗じて算出します。
81,000円×81%=65,610円→65,600円(百円未満切り捨て)
3、合計税額
81,000円+65,600円=146,600円
参考までに旧計算方法により事業税を計算してみると
3,000,000円×5%=150,000円
新しい制度で、税負担が増えることはないといっていたことがこれで確認できましたね。この例では、少し安くなりましたが。
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