税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

重要な会計方針の注記

2007-01-31 07:53:44 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

注記表の注記項目のひとつである「重要な会計方針」についてまとめてみました。

現行の会計は、さまざまな領域で同一の会計事象に対し、複数の会計処理の原則や手続きなどを認め、企業はその中から一つを選択し、利益計算などを行い、そしてその選択した会計処理の原則や手続きなどは原則として継続しなければならないこととされています。

したがって、同一の会計事象に対して、その企業がどの会計方針(会計処理の原則や手続き)を選択するかにより利益額などが変わってきます。そのため、複数の処理方法が認められている場合には、その企業がどの処理方法を選択したかが、問題となります。
利害関係者に、その企業の選択した会計方針を情報提供するため、それが注記事項とされています。

重要な会計方針として、次のようなものがあります。
1. 有価証券の評価基準および評価方法
2. 棚卸資産の評価基準および評価方法
3. 固定資産の減価償却方法
4. 繰延資産の処理方法
5. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
6. 引当金の計上基準
7. 収益・費用の計上基準
8. リース取引の計上基準
9. ヘッジ会計の方法
10. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

企業は、その選択した会計方針を毎期継続しなければいけないが、正当な理由に基づき変更したときは、その旨と理由および影響を注記しなければなりません。

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修繕費と資本的支出の区分

2007-01-30 08:28:11 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、修繕費と資本的支出の区分についてまとめてみました。これは、法人と個人は同じ取扱です。

固定資産に関して支出した金額が修繕費となるか、取得価額に算入され減価償却の対象にしなければならないか実務では判断に悩む場合がよくあります。

判断の流れを、7つのステップに分けてまとめてみました。

ステップ1(少額判定)
1の修理改良等の金額が20万円未満かどうか
イエスの場合は修繕費、ノーの場合は次のステップ2に進む。

ステップ2(周期の短い費用)
3年以内の周期で行われるか
イエスの場合は修繕費、ノーの場合は次のステップ3進む。

ステップ3(修繕費の例示)
次に列挙するものに該当するか。
イエスの場合は修繕費、ノーの場合は次のステップ4進む。
(1) 建物の移えい又は解体移築(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合は除きます)費用。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上を再利用して、従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再構築するものに限られます。
(2) 機械装置の移設(集中生産を行う等のための移設を除く)に要した費用(解体費を含む)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う。
ただし、次の場合の地盛りに要した費用の額は除かれます。
① 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
② 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
③ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の侵害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上げ工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額は除かれます。
(5) 現に使用している土地の水はけをよくする等のために行う砂利、砕石等の施設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額。

ステップ4(資本的支出の例示)
次に列挙するものに該当するか。
イエスの場合は資本的支出、ノーの場合は次のステップ5進む。
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

ステップ5(形式基準1)
支出額が60万円未満か
イエスの場合は修繕費、ノーの場合は次のステップ6に進む。

ステップ6(形式基準2)
支出額が前期末取得価額の10%以下か
イエスの場合は修繕費、ノーの場合は次のステップ7に進む。

ステップ7(修繕費と資本的支出の識別)
修繕費と資本的支出の識別が可能である場合は、支出額のうち耐用年数延長又は価値増加に対応する部分は資本的支出、それ以外の部分は修繕費とします。
その識別ができない場合で、支出額の30%又は前期末取得価額の10%のいずれか低い金額を修繕費、その残りを資本的支出としている場合にはこれが認められます。


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真実性の原則

2007-01-29 08:17:32 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、他のすべての会計原則の上位に立つ「真実性の原則」について書いてみました。

企業会計原則の一般原則の最初に「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」と真実性の原則の規定があります。

この真実というのは、絶対的な真実ではなくて、相対的な真実を意味しています。
それは、会計の特殊性から、主観的な判断(減価償却資産の耐用年数の見積・売上代金の回収可能性など)を含み、多くの領域で同一の会計事象に対して複数の会計処理(減価償却方法に関して定額法・定率法・生産高比例法など)が認容されていることにより、絶対的な真実は実現不可能で、ただ、一般に公正妥当な会計基準の遵守による相対的な真実があるだけです。

企業は、一般に公正妥当な会計基準にしたがって会計を行うことにより、その結果が真実なものとみなされるのです。

真実性の原則の具体的内容は、個々の会計処理の原則などに規定されているということです。

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継続企業の前提に関する注記

2007-01-26 08:15:15 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、注記表の「継続企業の前提に関する注記」に付いて書いてみました。

現行の会計基準は、「継続企業の公準」つまり、企業は永遠に存続するという前提で、
すべての会計基準は制定されていて、この会計基準がすべての企業に適用されています。
しかし、なかには倒産の危機等が迫った企業もあり、このような企業に対しては通常の財務諸表の情報だけでは、利害関係者の判断を誤らせるおそれがあります。

そこで、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には一定の事項を、注記することとされています。

会社計算規則131条(継続企業の前提に関する注記)
継続企業の前提に関する注記は、その会社の事業年度の末日において、財務諸表の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財務破綻の可能性その他会社が将来にわたって事情を継続するとの前提(継続企業の前提)に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合における次に掲げる事項とする。
1. その事象又は状況が存在する旨及びその内容
2. 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無
3. その事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画
4. その重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無

この「継続企業の前提に関する注記」が記載された決算書を受取った利害関係者、特に金融機関や得意先はどのような反応を示すでしょうかね。

ポトス日記→〔ポトス日記

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中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

2007-01-25 08:14:40 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例についてまとめてみました。

個人事業者のうち、中小企業者(従業員1000人以下)で青色申告者は、減価償却資産のうち、取得価額30万円未満のもの(取得価額10万円未満のものと3年一括償却を選択した資産を除く)は、通常の減価償却をせず、その取得価額全額を必要経費に算入できます。

ただし、平成18年4月1日以後に取得した少額減価償却資産については、年間取得価額の合計が300万円が限度です。
年の中途で事業開始や廃止があった場合には、その年の限度額は300万円を12で除しこれに事業を行っていた月数を乗じて計算します。

この特例を受けようとする場合には、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要とされます。

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居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例の一本化

2007-01-24 09:58:27 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、平成19年度税制改正大綱より「居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例の一本化」についてまとめてみました。

税制改正大綱は国民生活への配慮で住宅税制において「ライフサイクルに応じた住宅の住み替えを支援する観点から、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を3年間延長する。」としています

現行は、居住用財産の買換え等は、「特定の居住用財産の買換えの特例」と「相続等により取得した居住用財産の買換えの特例」の2つの規定があり、前者は、適用期限が平成18年12月31日となっていました。

それが、「相続等により取得した居住用財産の買換えの特例」が廃止され、「特定の居住用財産の買換えの特例」の買換資産の面積基準の上限が取り除かれ、適用期限が3年間延長(平成21年12月31日まで)されます。

したがって、新しい「居住用財産の買換えの特例制度」は次のようになります。
1. 譲渡資産の要件
① 居住用財産であること
② 所有期間が10年超
③ 居住期間が10年以上

2. 買換資産の要件
① 居住用財産
② 面積要件他
建物:床面積50㎡以上
土地:500㎡以下
既存住宅の場合:築後25年以内であること

3. 適用期限
平成21年12月31日まで


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一括償却資産(取得価額10万円以上20万円未満)の償却

2007-01-23 08:12:17 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、個人事業者の一括償却資産(取得価額10万円以上20万円未満)の償却についてまとめてみました。

個人事業者の減価償却資産のうち、取得価額が10万円未満のものは、その取得した年でその取得価額全額を必要経費に算入できます。
その取得価額が10万円以上20万円未満の場合はどうなるかが今日のテーマです。

取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産(国外リース資産を除く)については、その全部又は一部を一括し、その一括した減価償却資産(一括償却資産)を本来の減価償却ではなくて、その年以後3年間にわたって3分の1づつ必要経費に算入する方法を選択できます。

この一括償却資産については、たとえ翌年以後滅失、除却等(譲渡を含む)があっても、必要経費に算入される金額は各年とも取得価額の3分の1づつです。

もし、この一括償却償却資産の必要経費の特例を受けている居住者が死亡した場合には、その一括償却資産でまだ必要経費に算入されていない部分の金額はその居住者の死亡の日を含む年分の必要経費に算入されます。
ただし、その業務を承継した者がある場合には、その死亡した年に必要経費に算入されるべき金額はその居住者の必要経費に算入し、その翌年以後に必要経費に算入されるべき金額はその業務を承継した者の必要経費に算入することも認められています。

最後に、この一括償却償却資産の必要経費の特例を受けるためには、確定申告書にその必要経費に算入される金額の計算明細書の添付などの手続き要件が定められています。

個人事業者の減価償却に関しては、このほか「少額減価償却資産」の必要経費算入の特例がありますが、後日、確定申告に間に合うように投稿を予定しています。

ポトス日記→〔ポトス日記

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住宅ローン減税の特例(選択制)の創設

2007-01-22 08:15:20 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、平成19年度税制改正大綱より「住宅ローン減税の特例(選択制)の創設」についてまとめてみました。

改正大綱は「税源委譲に伴い所得税の住宅ローン控除制度を中低所得者層が利用した場合の減税額が減少することを踏まえ、計画的な持家取得を支援する観点から、平成19年及び20年に入居する者に対して、控除率を引き下げた上で控除期間を15年に延長する特例を創設する。」としています

現行の住宅ローン減税は次のようになっています。
〔平成19年入居者〕
年末借入金残高(2500万円を限度)に対し、1年目から6年目までは1%、7年目から10年目までは0.5%を乗じた額
総額200万円。
〔平成20年入居者〕
年末借入金残高(2000万円を限度)に対し、1年目から6年目までは1%、7年目から10年目までは0.5%を乗じた額
総額160万円。

これが次のようになります。
〔平成19年入居者〕
年末借入金残高(2500万円を限度)に対し、1年目から10年目までは0.6%、11年目から15年目までは0.4%を乗じた額
総額200万円。
〔平成20年入居者〕
年末借入金残高(2000万円を限度)に対し、1年目から10年目までは0.6%、11年目から15年目までは0.4%を乗じた額
総額160万円。

住宅ローン減税は、総額を変えないで、毎年の率を下げて控除年数を5年延長するという方を選択できるようになったということです。

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OFF20070121 福寿草その2

2007-01-21 08:59:33 | OFF
昨日、福寿草の花があっという間に咲いたというお話をしました。
今朝、観察すると、2番目のつぼみが開きかけています。もう中が見えています。
部屋の中に入れているので、開花が早まりそうであわてています。
少し温度の低い部屋の窓辺に位置を変えました。
よく見ると、3番目のつぼみも動き出しそうな雰囲気です。
できるだけゆっくりと時間をかけて花を開花させてもらいたいと思います。

夜の福寿草、花がまた閉じました。→〔福寿草

OFF20070120 福寿草

2007-01-20 19:29:56 | OFF
今日、深大寺の園芸屋さんで福寿草を買いました。
その時は、まだみんなつぼみで、これから数ヶ月で咲くだろうと思っていました。
それが、その後、深大寺植物公園の温室の中を見学し、外へ出てきた時にビックリしました。何気なく、持っていた福寿草の鉢を覗いたのですが、なんと花が咲いているではありませんか。温室の中が暖かかったので、福寿草が季節を間違えて、春だと勘違いして、咲いたのでしょうか。驚きと、もう咲いてしまったかというがっかりした気持ちとが入り混じった複雑な気持ちです。