おはようございます。税理士の倉垣です。
株式の直接保有と間接保有による評価額の比較
相続税における株式評価において、評価会社を直接保有している場合と、親会社により間接的に保有している場合の株価評価を設例に基づき検討してみます。
間接保有形態は前回までの株式交換や株式移転を利用することでつくりだすことが可能です。
[設例]
S社(小会社)は、相続税表による純資産額は120,000千円、帳簿純資産額は50,000千円、資本金は10,000千円である。
株主は甲1人で、このS社株式を直接保有している場合と、S社の100%完全親会社P社(帳簿純資産額及び資本金は10,000千円)の株式をすべて所有している場合の株式評価額の計算
[評価額の計算]
1、直接保有(S社株式の評価)
S社株式評価額=120,000千円-(120,000千円-50,000千円)×42%=90,600千円
2、間接保有(P社株式の評価)
P社株式評価額=120,000千円-(120,000千円-10,000千円)×42%=73,800千円
3,両方式の比較
間接保有の方が、16,800千円(=(50,000千円-10,000千円)×42%)評価額が低くなる。
今回のケースでは、間接保有の方が株式の評価額が少なくなり相続税の節税になりました。しかし、この設例では、計算を簡単にするため会社の規模や評価益などの条件を設定したためこのような結果になりましたが、これと異なる条件のもとでは、実際にシュミレーションを行って有利不利の判定を行わないと危険だと思われます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
株式の直接保有と間接保有による評価額の比較
相続税における株式評価において、評価会社を直接保有している場合と、親会社により間接的に保有している場合の株価評価を設例に基づき検討してみます。
間接保有形態は前回までの株式交換や株式移転を利用することでつくりだすことが可能です。
[設例]
S社(小会社)は、相続税表による純資産額は120,000千円、帳簿純資産額は50,000千円、資本金は10,000千円である。
株主は甲1人で、このS社株式を直接保有している場合と、S社の100%完全親会社P社(帳簿純資産額及び資本金は10,000千円)の株式をすべて所有している場合の株式評価額の計算
[評価額の計算]
1、直接保有(S社株式の評価)
S社株式評価額=120,000千円-(120,000千円-50,000千円)×42%=90,600千円
2、間接保有(P社株式の評価)
P社株式評価額=120,000千円-(120,000千円-10,000千円)×42%=73,800千円
3,両方式の比較
間接保有の方が、16,800千円(=(50,000千円-10,000千円)×42%)評価額が低くなる。
今回のケースでは、間接保有の方が株式の評価額が少なくなり相続税の節税になりました。しかし、この設例では、計算を簡単にするため会社の規模や評価益などの条件を設定したためこのような結果になりましたが、これと異なる条件のもとでは、実際にシュミレーションを行って有利不利の判定を行わないと危険だと思われます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp