税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

年少扶養親族(住民税)

2013-01-31 06:35:45 | 所得税
年少扶養親族(住民税)

●所得税においては、扶養控除の対象となる親族の年齢が16歳以上とされました。
16歳未満の年少扶養親族は、控除対象扶養親族から除外されたのです。
個人住民税においても、扶養控除の範囲は所得税と同じです。

●にもかかわらず、所得税の確定申告書の2面の住民税・事業税に関する事項において、「16歳未満の扶養親族」の記載をするところがあります。
これは、住民税においても年少扶養親族については扶養控除の適用はないのですが、住民税の非課税限度の計算上、扶養親族の数には年少扶養親族も含まれるためです。

※住民税は所得金額が非課税限度額以下であると、均等割額又は所得割額が課税されません。
均等割の非課税限度額=35万円×(扶養親族の数+1)+21万円(21万円は扶養親族がいる場合のみ加算)
所得割の非課税限度額=35万円×(扶養親族の数+1)+32万円(32万円は扶養親族がいる場合のみ加算)


倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

医療費控除6(平成24年)

2013-01-30 06:44:25 | 所得税
医療費控除6(平成24年)

[海外での医療費]

国内だけでなく、海外で治療を受けた場合も医療費控除の適用を受けることができます。この場合は、その支払日の為替相場で円換算します。

ただし、海外勤務者は非居住者となりますので、日本において医療費控除を受けることができません。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

住民税における青色専従者給与

2013-01-29 06:52:53 | 税金一般
住民税における青色事業専従者給与

●住民税においても、所得税と同様、個人の所得割額の計算上、青色事業専従者給与額を必要経費として認めてもらえます。

●所得税で青色事業専従者としないで、配偶者控除や扶養控除の対象とした人でも、住民税において青色事業専従者とすることができます。
これは、親族に給与を支払っているにもかかわらず、所得税の青色事業専従者の届出を行っていない場合などに起こります。

●確定申告書別表2の「住民税・事業税に関する事項」の「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」欄に氏名及び給与の記載をします。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

医療費控除5(平成24年)

2013-01-28 06:33:18 | 所得税
医療費控除5(平成24年)

健康増進のためのドリンク購入費用

●健康維持・増進のためのドリンク剤の購入費用は医療費控除の対象となりません。いかに、それを飲んだことにより結果が出たと確信してもだめです。
医療費控除の対象となるのは、薬事法に定める医薬品の購入だけで、病気予防や健康増進のためのものは対象外です。

●予防接種の費用やうがい薬の費用などは病気の予防のためのものですので、やはり医療費控除の対象となりません。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

医療費控除4(平成24年度)

2013-01-25 06:49:31 | 所得税
医療費控除4(平成24年度)

[人間ドックの費用]

●人間ドックの費用は、原則として、医療費控除の対象となりません。
病気の治療などではないということです。
●しかし、その結果、病気などが発見され、治療などを行った場合には、人間ドッグの費用も医療費控除の対象となります。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

住宅取得等資金の非課税(添付書類)

2013-01-24 07:06:24 | 相続税・贈与税
住宅取得等資金の非課税(添付書類)

平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受け、贈与税の非課税の適用を受けるためには贈与税の申告をしなければなりません。
申告書には、一定の書類を添付することになっていますので、早めに準備をしましょう。

[添付書類]
新築住宅を取得した場合
1、受贈者の戸籍の謄本など
2、平成24年分の所得金額を明らかにする書類(例:源泉徴収票など)
3、住宅の売買契約書
4、登記事項証明書
5、受贈者の住民票の写し

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

医療費控除3(平成24年度)

2013-01-23 06:35:06 | 所得税
医療費控除3(平成24年度)

<支払った医療費>

平成24年の医療費控除の対象となる医療費は、平成24年中に現実に支払われたものでなければなりません。

●平成24年の治療につき、支払いが翌年に行われた場合には、その医療費は平成25年で行うこととなります。
●また、平成23年に支払った医療費を平成24年で医療費控除とすることもできません。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

医療費控除2(平成24年分)

2013-01-22 08:40:23 | 所得税
医療費控除2(平成24年分)

<医療費控除の医療費の範囲>
医療費控除の対象となる医療費は、次のもののうち通常必要であると認められるものである

1、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2、治療又は療養に必要な医薬品の購入対価
3、病院、診療所(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設を含む)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4、施術者又は柔道整復師による施術の対価
5、保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価
6、助産師による分娩の介助の対価
7、介護福祉士等が行う喀痰吸引等の対価

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

医療費控除(平成24年分)

2013-01-21 07:53:27 | 所得税
医療費控除(平成24年分)

医療費の支出がある人は、医療費控除額を所得金額から控除して、所得税額の還付を請求することができます。

[要件]
自分又は同一生計の配偶者や親族の医療費を支払った場合

[控除額]
医療費控除額=年間支出医療費の合計-所得金額×5%(10万円を限度)
※1、支出医療費の合計は、保険金等で補てんされる金額を控除して計算する
注2、医療費控除額は最高200万円までです


倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

扶養控除(範囲と控除額)

2013-01-18 06:35:37 | 所得税
扶養控除(範囲と控除額)

所得税の扶養控除の判定は、次の3つのステップで行った方がよい。
1扶養親族の判定→2控除対象者の判定→3控除者の種類

1、扶養親族の判定
扶養親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)
ただし、次の者を除く
(1)別生計の親族
(2)所得が38万円を超える親族。給与だけであれば給与収入が103万円を超える親族。
(3)事業専従者である親族

2、控除対象者の判定
上記1の扶養親族のうち、年齢が16歳以上

3、控除対象者の種類
上記2の控除対象者を年齢により次の3つに分ける
(1)年齢が19歳以上23歳未満(特定扶養親族、控除額63万円)
(2)年齢が70歳以上(老人扶養親族、控除額は48万円(同居の場合は58万円))
(3)その他(一般の控除対象扶養親族、控除額は38万円)

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp