年少扶養親族(住民税)
●所得税においては、扶養控除の対象となる親族の年齢が16歳以上とされました。
16歳未満の年少扶養親族は、控除対象扶養親族から除外されたのです。
個人住民税においても、扶養控除の範囲は所得税と同じです。
●にもかかわらず、所得税の確定申告書の2面の住民税・事業税に関する事項において、「16歳未満の扶養親族」の記載をするところがあります。
これは、住民税においても年少扶養親族については扶養控除の適用はないのですが、住民税の非課税限度の計算上、扶養親族の数には年少扶養親族も含まれるためです。
※住民税は所得金額が非課税限度額以下であると、均等割額又は所得割額が課税されません。
均等割の非課税限度額=35万円×(扶養親族の数+1)+21万円(21万円は扶養親族がいる場合のみ加算)
所得割の非課税限度額=35万円×(扶養親族の数+1)+32万円(32万円は扶養親族がいる場合のみ加算)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
●所得税においては、扶養控除の対象となる親族の年齢が16歳以上とされました。
16歳未満の年少扶養親族は、控除対象扶養親族から除外されたのです。
個人住民税においても、扶養控除の範囲は所得税と同じです。
●にもかかわらず、所得税の確定申告書の2面の住民税・事業税に関する事項において、「16歳未満の扶養親族」の記載をするところがあります。
これは、住民税においても年少扶養親族については扶養控除の適用はないのですが、住民税の非課税限度の計算上、扶養親族の数には年少扶養親族も含まれるためです。
※住民税は所得金額が非課税限度額以下であると、均等割額又は所得割額が課税されません。
均等割の非課税限度額=35万円×(扶養親族の数+1)+21万円(21万円は扶養親族がいる場合のみ加算)
所得割の非課税限度額=35万円×(扶養親族の数+1)+32万円(32万円は扶養親族がいる場合のみ加算)
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