税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

20008年の終わりです

2008-12-31 09:38:20 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

今年も今日で終わります。
今朝の日本経済新聞に「年42%安 最大の下げ 」と株式相場の記事がトップに記載されていました。
これに象徴されるように、今年は経済的にも最悪の年でした。できるだけ早く回復することを期待したいと思います。

来年からも皆様の財産保全、税金の節税等の少しでも参考になる情報を提供していきたいと思っています。

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3損保 統合交渉

2008-12-30 08:33:09 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

日本資本経済新聞平成20年12月29日の朝刊に、「3損保 統合交渉 「三井住友海上」「あいおい」「ニッセイ同和」
」という気記事が掲載されました。
それによると、3社は経営統合の話に入り、早ければ来年秋に統合するとのことです。
もし、これが実現すると、3社の保険収入の合計は2兆7300億円となり、最大手の東京海上ホールディングスを約5千億円上回るとのことです。
少子高齢化や自動車販売台数の減少、金融危機などを総合型損保が合体して、合理化や新商品の開発などをとおして切り抜けていこうという思惑があるようです。
最後に、経営統合からからさらに合併へ向かう可能性も示唆しているようです。

翌日12月30日の同新聞によると、あいおいとニッセイが先行して合併する記事が記載されていました。三井住友海上グループと他の2社とのパワーバランスのためでしょうか。今後の成り行きも注目していきたいと思います。

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定期代の領収書

2008-12-28 09:39:02 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

昨日JRの定期券の期限が切れるので、更新に行ってきました。
現在は便利ですね、自動販売機(定期券処理のついたもの)の前に行き、機械の支持どおりにボタンを押し、最後に現金を入れればそれで新定期券が作成されます。
しかし今回はこれで終わりませんでした。なぜかというと、従前の1カ月おきの定期券から6ヶ月間の定期券に切り替えたからです。今までは領収書が必要ですというボタンを押すと自動的に領収証が機械から排出されていたのですが、今回は領収書は窓口へ来てください。という表示でした。そこで、窓口に行き新定期券を表示して領収書(印紙税申告納付につき税務署承認済み)のをもらいました。
そうでした、いままでは支払金額が3万円未満でしたが、今回は3万円以上になったので収入印紙の問題があったのでした。

最後に、所得税等を少し節税できました。本来会計上は、平成20年12月27日に6カ月分の定期代を支払うと、平成21年1月1日から6月26日までの代金は前払い費用として平成20年の所得計算上必要経費から除外されます。しかし、所得税法上の短期前払い費用の規定により、1年以内の費用の前払い分を支払った場合にはその支払年の必要経費として認めてもらえる例外規定があります。私の場合、この定期代はほとんど翌年の必要経費ですが、今年の末にぎりぎり間に合いました。金額的にほんのささやかな話ではありますが。

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平成21年度税制改正大綱 事業承継税制

2008-12-26 08:50:47 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成21年度税制改正大綱 事業承継税制
1.概要
経営承継相続人が、相続等により、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式を取得した場合には、その経営承継相続人が納付する相続税額のうち、その議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡等の日までその納税を猶予するというものです。
ただし、この特例の適用を受けられる議決権株式は、相続開始前からすでに保有していた議決権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限られます。

2.猶予額の計算
(1)相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税税額を算出する。
(2)経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変としたうえで、経営承継相続人が、特例適用株式等(100%)のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額と、特例適用株式等(20%)のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額の差額を、経営承継相続人の納税猶予額とする。
なお、(1)により算出した経営承継相続人の相続税額からこの猶予税額を控除した額が経営承継相続人の納付額となる。
この延納額の計算は、文章での説明ではわかりずらいと思いますので、実際の計算例で後ほどご説明します

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相続開始前3年以内の贈与財産の加算

2008-12-25 08:41:17 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はクリスマスですが、このブログがこの日にふさわしい内容かどうかは保証できませんが。

被相続人から相続人などに生前贈与をすると、その贈与財産は相続財産ではなくなり、結果として将来の相続税額が減少します。
しかし、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額は、相続税額の計算上、相続財産の価額に加算されます。もちろんその時贈与税の納付額があればそれは相続税額から控除されます。

注意しないといけないのは、この3年間の期間計算です。相続税法は「相続開始前3年以内の贈与」と規定しています。したがって、相続財産に加算される被相続人からの贈与財産は、相続開始日からさかのぼって3年目の応答日からその相続開始の日までの間をいいます。(相続税基本通達19-2)
もし、被相続人から推定相続人などに毎年定期的に生前贈与をされている方は、この加算される場合の3年は、このような日数計算をしますのご注意ください。極端な例でたとえば年末に急いで生前贈与を行っても、来年の1月1日が来ると1年経過したのではなく、ただ1日経過したにすぎないのです。

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生前贈与による相続税額の節税

2008-12-24 08:56:12 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、クリスマスイブですが、生前贈与を行った場合の将来の相続税額の節税について、各ケースにつき計算を行ってみました。
前提として、相続人は子3人。相続財産は総額649,.180千円。うち金銭は150,000千円とする。

(単位:千円)
贈与総額(3人分/年) 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 30,000 60,000 75,000 90,000
1人当たり贈与 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000
贈与税の基礎控除額 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
贈与税の課税価格 0 900 1,900 2,900 3,900 8,900 18,900 23,900 28,900
贈与税額 0 90 190 335 530 2,310 7,200 9,700 12,200
贈与税総額(3人合計) 0 270 570 1,005 1,590 6,930 21,600 29,100 36,600
相続財産合計 649,180 649,180 649,180 649,180 649,180 649,180 649,180 649,180 649,180
控除:贈与財産 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 30,000 60,000 75,000 90,000
差引相続財産 646,180 643,180 640,180 637,180 634,180 619,180 589,180 574,180 559,180
遺産の基礎控除 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
相続税の課税価格 566,180 563,180 560,180 557,180 554,180 539,180 509,180 494,180 479,180
相続税の総額
法定相続分 1/2 283,090 281,590 280,090 278,590 277,090 269,590 254,590 247,090 239,590
1/4 141,545 140,795 140,045 139,295 138,545 134,795 127,295 123,545 119,795
相続税 1/2 96,236 95,636 95,036 94,436 93,836 90,836 84,836 81,836 78,836
1/4 39,618 39,318 39,018 38,718 38,418 36,918 32,718 32,418 30,918
相続税の総額 175,472 174,272 173,072 171,872 170,672 164,672 150,272 146,672 140,672
当初の相続税総額 176,672 176,672 176,672 176,672 176,672 176,672 176,672 176,672 176,672
差引減税額 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 12,000 26,400 30,000 36,000
節税額(相続税減額-贈与税) 1,200 2,130 3,030 3,795 4,410 5,070 4,800 900 -600

上記の表で贈与税額を年3,000千円(1人につき1,000千円の贈与)だと、贈与額が贈与税の基礎控除額以下ですので贈与税の納税額はゼロです。それでも、相続税額の節税は1,200千円となります。
最も効果のあるのは、贈与税額30,000千円(1人につき10,000千円の贈与)です。贈与税の納税額が3人で6,930千円発生しますが、相続税の減少額は12,000千円、したがって節税効果は差引5,070千円となります。

贈与税の申告は暦年で、その年1月1日から12月31日までの贈与財産の合計額を、翌年2月1日から3月16日までに行います。
まだ、平成20年は終わっていませんが、年末までに贈与を実行される方がいらっしゃいましたら来年の贈与税の申告をお忘れなく。

最後にこの生前贈与は被相続人の相続開始日から3年以内の贈与に該当すると、「生前贈与加算」として、相続財産に加算されて相続税の計算に組み込まれますのでご注意申し上げておきます。もちろん贈与税額があればそれは相続税額から控除されます。

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売主の瑕疵担保責任

2008-12-23 08:32:29 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

売主の瑕疵担保責任
今日は民法570条の「売主の瑕疵担保責任」です。
条文は次のように規定されています。
「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)の規定 を適用する。」つまり、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が善意で、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。また、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

1.売買の目的物に隠れた瑕疵が最初からあったこと
売買の目的物の一部の瑕疵は最初からあったこと。契約後に生じたときはまた別の問題になります。

2.特定物売買であること
不特定物(例えば新車など)では欠陥のない他のものを供給する義務がありますが、中古自動車のような特定物売買では他に同じものはありません。したがって、それがあるがままの状態で買主に引き渡せば売主の全責任を 果たしたことになります。(民法483条)

3.損害賠償の範囲
損害賠償の範囲は、信頼利益と履行利益がありますが、この場合の損害賠償は、信頼利益の範囲に限られます。信頼利益とは、瑕疵がないと信頼したことによる損害(例、修繕費など)で、履行利益とは、瑕疵のない完全なものを供給されたら得られたであろう事業上の利益(例、転売利益など)で、一般的には履行利益>信頼利益です。

4.瑕疵担保責任の本質
瑕疵担保責任の本質については、意見が分かれていますが、裁判所は「法定責任説」をとっているようです。売主の過失がなくても、売買制度の維持のため、法律が売主の責任を決めているということです。

5.強制競売について
注意しなければいけないのは、この民法570条の売主の瑕疵担保責任は強制競売の場合には適用されないということです。また、判例は、この瑕疵は物の瑕疵だけでなく法律上の瑕疵を含むとしています。したがて、強制競売の落札者が落札した土地に法律上の制限が付されていて建物を建築できないときなどにはこの民法570条で売主の責任を追及できないということです。

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抵当権等がある場合における売主の担保責任

2008-12-22 08:19:26 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日の売主の担保責任は、不動産に抵当権などが設定されていた場合です。

1.契約の解除
売買の目的物である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
また、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条1,3項)

2.費用の償還請求
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の請求をすることができる。
また、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条2,3項)

この規定によると、買主の善意悪意に関係なく売主は担保責任を負うということです。
また、買主の権利の行使期間に制限もありません。

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