今日は、交際費等損金不算入額の具体的計算をやってみようと思います。
法人の支出する交際費等の損金不算入額は次のようになっています。
資本金の額 | 交際費等損金不算入額 |
1億円超 | 交際費等の100% |
1億円以下 | 年400万円以下の金額:10% 年400万円超の金額:100% |
〔説例〕
A社(資本金:5千万円、事業年度:4月1日から3月31日まで)の次の交際費勘定の内容により法人税の交際費等損金不算入額を計算してみましょう。
金額 | 内容 | |
1 | 15,000円 | 外注先の作業グループ(10名)に弁当差入れ。 |
2 | 500,000円 | 中元と歳暮代。この内、飲食物の埋め合わせで1件当たり5千円以下のもの6件(合計額30千円)がある。 |
3 | 600,000円 | ゴルフ代。この内1人5千円以下の食事代の合計は120千円であった。 |
4 | 1,000,000円 | その他の飲食で1人1回5千円以下のもの。この内、社内の社員や役員のみの飲食(福利厚生費には該当しない。)の合計は800千円である。 |
5 | 3,000,000円 | その他。 |
損金不算入額の計算
支出交際費の計算 | 500,000円+600,000円+800,000円+3,000,000円=4,900,000円 |
損金不算入額の計算 | 4,000,000円×10%=400,000円 (4,900,000円-4,000,000円)=900,000円 400,000円+900,000円=1,300,000円(損金不算入額) |
交際費等から弁当の差入れは除外されますが、中元歳暮とゴルフなどに関連した場合はだめです。
また、社内の人間のみの飲食も交際費等から除外が認められません。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp