おはようございます。税理士の倉垣です。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例5(贈与の要件)
1、贈与の要件
特例の適用を受ける贈与は、次の区分に応じ、それぞれに掲げるものをいいます。
イ、<後継者に3分の2超を取得させる贈与>
贈与の直前において、贈与者が有していた認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2から経営承継受贈者が有していた同社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合
その控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
ロ、<贈与者の全株贈与>
上記イ以外の場合
贈与者が贈与の直前において有していた認定贈与承継会社の非上場株式等のすべての贈与
2、設例
イ、発行済株式総数3,000株、贈与直前の保有株数が贈与者2,500株・経営承継受贈者500株の場合。
3,000株×2/3-500株=1,500株<=2,500株 ∴贈与株数が1,500株以上の場合に特例を適用
ロ、発行済株式総数3,000株、贈与直前の保有株数が贈与者1,000株・経営承継受贈者500株の場合。
3,000株×2/3-500株=1,500株>1,000株 ∴贈与者が持株1,000株全部贈与した場合に特例を適用
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
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1、贈与の要件
特例の適用を受ける贈与は、次の区分に応じ、それぞれに掲げるものをいいます。
イ、<後継者に3分の2超を取得させる贈与>
贈与の直前において、贈与者が有していた認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2から経営承継受贈者が有していた同社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合
その控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
ロ、<贈与者の全株贈与>
上記イ以外の場合
贈与者が贈与の直前において有していた認定贈与承継会社の非上場株式等のすべての贈与
2、設例
イ、発行済株式総数3,000株、贈与直前の保有株数が贈与者2,500株・経営承継受贈者500株の場合。
3,000株×2/3-500株=1,500株<=2,500株 ∴贈与株数が1,500株以上の場合に特例を適用
ロ、発行済株式総数3,000株、贈与直前の保有株数が贈与者1,000株・経営承継受贈者500株の場合。
3,000株×2/3-500株=1,500株>1,000株 ∴贈与者が持株1,000株全部贈与した場合に特例を適用
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