税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例5(贈与の要件)

2009-06-30 06:47:25 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例5(贈与の要件)

1、贈与の要件
特例の適用を受ける贈与は、次の区分に応じ、それぞれに掲げるものをいいます。

イ、<後継者に3分の2超を取得させる贈与>
贈与の直前において、贈与者が有していた認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2から経営承継受贈者が有していた同社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 
 その控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与

ロ、<贈与者の全株贈与>
上記イ以外の場合
 贈与者が贈与の直前において有していた認定贈与承継会社の非上場株式等のすべての贈与

2、設例
イ、発行済株式総数3,000株、贈与直前の保有株数が贈与者2,500株・経営承継受贈者500株の場合。
3,000株×2/3-500株=1,500株<=2,500株 ∴贈与株数が1,500株以上の場合に特例を適用

ロ、発行済株式総数3,000株、贈与直前の保有株数が贈与者1,000株・経営承継受贈者500株の場合。
3,000株×2/3-500株=1,500株>1,000株 ∴贈与者が持株1,000株全部贈与した場合に特例を適用

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非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例4(特例対象株式の要件)

2009-06-29 06:47:03 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例4(特例対象株式の要件)

1、非上場株式等の要件
イ、議決権に制限のないこと
ロ、上場されてないこと
金融商品取引所に上場又は店頭売買有価証券登録簿に登録されてないこと。これらの申請もされていないものであること。

2、非上場株式等であっても適用が受けられない場合
イ、他に経営承継受贈者などがいる場合
ロ、受贈者グループより現物出資があった場合
認定贈与承継会社がこの特例の適用を受けようとする受贈者グループから贈与前3年以内に70%以上の現物出資を受けていないこと。

3、特例受贈非上場株式等の要件
この贈与税の納税猶予の特例の適用を受けられるのは、上記の要件を満たした非上場株式等のうちその贈与により受贈者の議決権が3分の2に達するまでの数の株式等の贈与税額です。

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名称の変更

2009-06-28 06:49:24 | OFF
昨日は、法律の大改正のことを書きましたが、今日は今までの用語や組織などで名称が変わったものを私の思いつくまま書き出してみました。

1、日本育英会→日本学生支援機構
2、証券会社→金融商品取扱業者
3、国民金融公庫→日本政策金融公庫 国民生活事業
4、中小企業金融公庫→日本政策金融公庫 中小企業事業
5、政府管掌健康保険→全国健康保険協会管掌健康保険
6、住宅金融公庫→住宅金融支援機構
7、転換社債→転換社債型新株予約権付社債

以上は私の関連する分野からのものですが、未だに時々旧名称で他の人に話したりします。

法律の改正

2009-06-27 06:49:52 | OFF
法律等の改正が頻繁に行われますね。それも大改正や根本的な考えを変えるようなものが。

私の頭に思い浮かんだものを列挙してみました。

1、商法などが新会社法に、民法も数年前、大きな改正がありました。民法に関しては、債権編に関してまた改正が予定されているようです。

2、会計も工事契約に関する会計基準(平成19年12月)や資産除去債務に関する会計基準(平成20年3月)など毎年企業会計基準委員会から新基準が出されています。そのうちそう遠くない時期に、国際会計基準を採用するようになるのではないかと私は思いますが。

3、金融の世界では、信託法が平成18年に84年ぶりの大改正をして後、証券取引法などが金融商品取引法に改正(平成19年9月施行)され、保険法も100年ぶり大改正され商法から独立(平成22年6月までに施行)しました。

4、税法も経営承継円滑化法に基づく「非上場株式等を贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例」などの事業承継税制、景気対策のための住宅税制の拡充等が平成21年度税制改正で行われました。

このように改正や創設された法律の内容を読みこなして整理していかないといけないのですが大変です。
でも、どれも仕事上必要ですので、コツコツと、しかし少しは急いでやっていくつもりです。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例3(会社の要件)

2009-06-26 06:46:27 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例3(会社の要件)
特例の適用を受ける会社を「認定贈与承継会社」といい、次のすべてを満たさなければなりません。
ただし、2から6までの要件はその贈与時に該当すればよいことになっています。

1、認定会社であること
円滑化法第2条に規定する中小企業者のうち認定会社であること。

2、従業員がいること
その会社の常時使用従業員の数が1人以上であること。

3、資産保有型会社等でないこと
その会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと。

4、非上場株式等であること
その会社及びその会社と特別の関係がある会社(以下5において「会社等」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

5、風俗営業会社でないこと
その会社等が、風俗営業会社に該当しないこと。

6、その他
以上の他、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要な一定の要件を備えていること。

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非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例2(受贈者の要件)

2009-06-25 06:40:16 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例2(受贈者の要件)

この特例の適用を受ける受贈者を、「経営承継受贈者」をいい、次のすべてを満たす必要があります。

1、贈与者の親族であること
受贈者が贈与の時においてその贈与者の親族であること。

2、年齢が20歳以上であること
受贈者が贈与の日において20歳以上であること。
3、受贈者が代表権を有していること
受贈者が贈与の時においてその認定贈与承継会社の代表権を有していること。

4、受贈者グループが過半数の議決権を有すること
贈与の時において受贈者及び特別の関係がある者の有するその認定贈与承継会社の非常株式等に係る議決権の数の合計が、その認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。

5、受贈者がグループ内筆頭株主であること
贈与の時において受贈者が有する認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、受贈者と特別の関係がある者のうちいずれの者が有するその認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

6、受贈者が株式を保持すること
受贈者が贈与の時からその贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限まで引き続きその贈与により取得をしたその認定贈与承継会社のの特例受贈非上場株式等のすべてを有していること。

7、受贈者が3年以上役員であったこと
受贈者が贈与の日まで引き続き3年以上にわたり認定贈与承継会社の役員その他の地位を有していること。

8、受贈者が特定後継者であること
受贈者が贈与の時において、円滑化省令第16条第1項に規定する確認を受けた会社のその確認に係る円滑化省令第15条第3号に規定する特定後継者であること。

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非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例1(贈与者の要件)

2009-06-24 06:46:13 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例1(贈与者の要件)

この特例の適用を受ける贈与者は次のすべての要件に該当する必要があります。

1、代表権を有していたこと
贈与者が、贈与の時前において、認定贈与承継会社の代表権を有していた個人であること。

2、以前特例の適用を受けていないこと
贈与者が、認定贈与承継会社の非上場株式等について既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の適用に係る贈与をしていないこと。

3、贈与者グループが議決権の過半数を有すること
贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別な関係がある者の有する認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、その認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
なお、贈与者がその贈与の直前においてその認定贈与承継会社の代表権を有していない場合には、贈与者がその代表権を有していた期間内のいずれかの時及びその贈与の直前において、上記の要件を満たしている必要があります。

4、贈与者がグループ内で筆頭株主であること
贈与の直前において、贈与者が有する認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、贈与者と特別の関係がある者(ただし、その認定贈与承継会社の経営承継受贈者となる者を除く。)のうちいずれの者が有するその非上場株式等に係る議決権の数をもしたまわらないこと。
なお、贈与者がその贈与の直前においてその認定贈与承継会社の代表権を有していない場合には、贈与者がその代表権を有していた期間内のいずれかの時及びその贈与の直前において、上記の要件を満たしている必要があります。

5、贈与時に役員を退任していること
贈与の時において、贈与者が認定贈与承継会社の役員又は業務を執行する社員でないこと。

次回は、承継者の要件です。

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H21年度税制改正(住宅ローン減税の拡充・延長)

2009-06-23 06:43:24 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

H21年度税制改正(住宅ローン減税の拡充・延長)
いわゆる住宅ローン控除が5年間延長され、さらに控除額が拡充されました。
1、控除額
イ、一般住宅
居住年 控除期間 借入金年末残高限度額 控除率 控除可能額(年額) 控除累計額
平成21年 10年 50,000千円 1.0% 500千円 5,000千円
平成22年 10年 50,000千円 1.0% 500千円 5,000千円
平成23年 10年 40,000千円 1.0% 400千円 4,000千円
平成24年 10年 30,000千円 1.0% 300千円 3,000千円
平成25年 10年 20,000千円 1.0% 200千円 2,000千円

ロ、長期優良住宅
居住年 控除期間 借入金年末残高限度額 控除率 控除可能額(年額) 控除累計額
平成21年 10年 50,000千円 1.2% 600千円 6,000千円
平成22年 10年 50,000千円 1.2% 600千円 6,000千円
平成23年 10年 50,000千円 1.2% 600千円 6,000千円
平成24年 10年 40,000千円 1.0% 400千円 4,000千円
平成25年 10年 30,000千円 1.0% 300千円 3,000千円

2、控除不足額の住民税額からの控除
上記1の住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれない場合には、翌年分の住民税から一定の金額が控除されます。

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もう一度経営承継円滑化法(効力発生のための手続き)

2009-06-22 06:45:45 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺留分の算定に関する合意は、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可があってはじめてその効力が発生します。

1.経済産業大臣の確認
(1)確認
遺留分に関する合意をした後継者は、次のいずれにも該当することにつき、経済産業大臣の確認を受けることができます。
イ、その合意がその特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
ロ、その申請をした者がその合意をした日において後継者であったこと。
ハ、その合意をした日において、その後継者が所有するその特例中小企業者の株式等のうちその合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の100分の50以下の数であったこと。
ニ、全員の合意で、書面により後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしていること。

(2)確認の申請
上記(1)の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、合意をした日から1月以内に、一定の書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

(3)合意をした後継者が死亡した場合
合意をした後継者が死亡したときは、その相続人は、上記(1)の確認を受けることができない。
後継者が死亡した場合には、その後継者の相続人が旧代表者の推定相続人となりますから、新たに推定相続人の全員で遺留分の特例を受ける旨の合意からやり直します。

(4)確認の取消
経済産業大臣は、上記(1)の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができます。

2.家庭裁判所の許可
遺留分に関する合意は、上記1の確認を受けた者がその確認を受けた日から1月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力が生じます。
家庭裁判所は、遺留分に関する合意が当事者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができません。
また、上記(1)の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、家庭裁判所の許可を受けることができません。
上記1と同様にまた遺留分の合意からやり直しです。

3、合意の効力
イ、遺留分を算定する財産の価額の合計額に算入しない
ロ、遺留分を算定する場合の価額は合意時の算定額とすること
ハ、相続人以外の者に対する減殺請求には影響しないこと

4、合意の効力の消滅
次に掲げる事由が生じたときは、遺留分の合意はその効力が消滅する。
イ、上記1の経済産業大臣の確認が取り消されたこと。
ロ、旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたこと
ハ、その合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと。
ニ、その合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと。

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梅雨ですから

2009-06-21 07:37:29 | OFF
梅雨ですから、今日の朝からの大雨?はしょうがないですね。
確かに昨日の天気予報も今日は全国的に天気がくずれるとは言っていましたが、はたしてその通りになりました。

天気がこんな状態では、さあどこかへ出かけようかという気持ちもわいてきません。なにかもやもやとして、精神衛生上良くないようです。

でも、夏の草花、その中でも特に「アジサイ」が生き生きとしているように見えます。私はよく散歩をしますが、アジサイにも多くの種類(形や色)があるのが実感できます。

こんな日には、久しぶりに絵を、それも強烈な原色の色彩を使って描いてみようかという気持ちが湧いてきました。
本当に描けるかどうか保証はありませんが、何か平日やれなかったことをやりましょう。