税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続税の抜本改革 先送り

2008-11-28 08:53:01 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成20年11月27日の日本経済新聞夕刊で、「相続税の抜本改革 先送り」という記事が掲載されました。

平成9年の税制改正で、相続税法の抜本改革が予定されていたのですが、景気後退局面では改正は困難と判断されたとのことです。

これは私にとってとても大きなニュースでびっくりしています。
今後この関係の検討も行っていきます。

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特定事業用資産の買換え等

2008-11-27 08:45:57 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

特定事業用資産の買換え等
特定の事業用資産を譲渡して一定の買換資産を取得すると、譲渡所得の課税の特例が受けられる場合があります。譲渡資産の譲渡収入の合計額のうち買換え資産の取得にあてた金額相当額は、課税の繰り延べがされます。

1.買換資産の取得日
買換資産は譲渡資産を譲渡した日の属する年の12月31日までに取得するのが原則です。

2.譲渡年の翌年以後に買換え資産を取得する見込みである場合の特例
特定の事業用資産の譲渡をして、その譲渡をした年の12月31日までに買換え資産を取得しない場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、所定の手続きにより、特定の事業用資産の買替えの特例の適用を受けることができます。

(1)買換資産を、譲渡資産の譲渡をした年の翌年中に取得する見込みであり、かつ、その取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みである場合

(2)工場などの敷地にする宅地に造成並びにその工場などの建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められるやむをえない事情があるため、その翌年中に買換資産を取得することは困難であるが、その翌年の12月31日以後2年以内で税務署長が認定した期間内に買換資産を取得する見込みであり、かつ、その取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みであるとき

特定の事業用資産を譲渡したが、その譲渡年の12月31日までに一定の買換資産の購入ができなくても、所定の手続きをすることにより期限の延長が認められています。もちろん、買換え予定資産の実際購入価額と予定価額との差額は更正の請求又は修正申告を行うこととなります。

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建物定期借家権

2008-11-26 08:25:22 | 税金一般
おはようございます税理士の倉垣です。

建物の賃貸借契約には、更新制度のある通常の借家と定期借家があります。
前回ご説明したように、通常の借家契約は、正当事由がなければ更新拒絶ができず法定更新されてしまいますが
、この定期建物賃貸借では賃貸人に正当事由がなくても期限が来れば契約は終了します。

1.定期建物賃貸借(借地借家法38条)

(1)期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限 り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

(2)前記(1)の建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、その 規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了することについて、その旨 を記載した書面を交付して説明しなければならない。

(3)建物の賃貸人が前記(2)の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無 効とする。

(4)(1)の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年 前から6月前までの間(以下「通知期間」という)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了す る旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期 間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過したのちは、こ の限りではない。

(5)上記(1)の規定による居住の用に供する建物(床面積が200平方メートル未満に限る)において、転勤、療養、 親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困 難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、 建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。

建物の賃貸借で、契約期間が到来すると正当事由がなくとも終了するタイプの契約ができました。ただし、契約 書の作成を公正証書で行うことや、賃借人への書面での説明が条件とされています。
また、賃借人のサイドからの解約申入れも規定されています。

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建物賃貸借契約の更新等

2008-11-25 08:34:15 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

建物賃貸借契約の更新等について、借地借家法を中心に調べてみました。

1.建物賃貸借契約等の更新等(借地借家法26条)
(1)建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相
手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前
の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとみなす。
(2)上記(1)の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する
場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、上記(1)と同様である。
(3)建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建
物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前記(2)の規定を適用する。

2.期間の定めのある契約の更新拒絶等
期間の定めのある建物賃貸借契約は、もし、契約の更新をやめようとするならば、当事者から期間満了前1年前か
ら6月前までに相手方に更新拒絶の通知等をしなければならない。もしその期間内に更新拒絶の通知がなければ以
前と同様の賃貸借契約が継続することになる。ただし、契約期間は、期間の定めのないものとなります。

3.上記2の更新拒絶の通知がなされたにもかわらず、賃貸借期間終了後も賃借人が賃借物の使用を継続し、これに
対して賃貸人から遅滞なく異議が述べられないときも以前と同様の条件で賃貸借契約が継続されたものとみなさ
れます。

4.解約による建物賃貸借の終了(借地借家法27条)
(1)建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れ日から6月を
経過することにより終了する。

5.建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件(借地借家法28条)
建物の賃貸人による更新拒絶や解約申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下同じ)が建物の使
用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃
貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明け渡しと引き換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする
旨の申出をした場合におけるその申し出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、すること
ができない。

借家契約の更新拒絶については、借地借家法により厳しく制限されています。次回は、定期借家権について検討
してみます。

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小規模宅地等の評価減(相続税法)

2008-11-21 10:39:39 | 相続税・贈与税
相続税法では、被相続人等の居住用の土地の評価は200平方メートルまで50%か又は240平方メートル80%の評価減が認められます。
この後者の80%評価減を認められる土地を特定居住用宅地等をよんでいます。

この特例が認められるのは、被相続人の配偶者がいる場合や同居の親族がいる場合です。
さらに、被相続人の配偶者及び同居の親族がいない場合でも認められる場合があります。
それは、相続開始前3年以前に自己またはその配偶者の所有する家に居住したことがない者がその土地を取得した場合です。
この場合には、その者がその土地の全部ではなく一部でも取得すれば、他の相続人もその土地の評価に関しては同様に80%の評価減の恩恵を受けます。ただし、土地の地積の合計が240平方メートルに限りますが。

これは意外と見落としがちな点だと思います。

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BATIC(棚卸資産1)

2008-11-20 08:46:52 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

米国基準では、棚卸資産につき低価法が強制適用されています。
低価法(Lower of cost or market method)とは、棚卸資産の原価(Cost)と市場価額(Market value)を比較 していずれか低いほうを棚卸資産の評価額とする方法です。

1.市場価額(Market value)の決定方法
市場価額(Market value)は原則として再調達原価(Replacement cost)ですが、上限(Ceiling)と下限(Floor
)を設けています。
上限(Ceiling)は、Net realizable value(正味実現可能価額、予定販売価格-販売直接費)
下限(Floor)は、Net realizable value-Normal prfit margin(正味実現可能価額-正常利益)

したがって、市場価額(Market value)は次のようになります。
(1)再調達原価が上限を超える場合。上限の額が時価となります。
(2)再調達原価が上限と下限の間にある場合。再調達原価が時価になる。
(3)再調達原価が下限を下回る場合。下限の額が時価となります。
要するに、3つの価額(上限、下限、再調達原価)のうち真中にあるものを時価とすると考えればいいのです。

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数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任

2008-11-19 08:24:02 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は「数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任」を取り上げました。
これは特定物売買についての売主の責任の規定です。不特定物売買では数量不足なら売主はそれを補充して提供 する義務があります。

民法565条の条文は次のように規定しています。
前2条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)の規定は、数量を指示して売買をした物に不足 がある場合又は契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについ
て準用する。

特定物の数量指示売買で数量不足があったときに、買主が善意であれば代金の減額請求や損害賠償の請求ができ ます。
もし、残存部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは契約の解除もできます。
これらの買主の権利は、その事実を知った時から1年以内に行使する必要があります。

具体的なケースでは、土地の売買契約があります。
土地登記簿の地積に単価を乗じて売買代金を計算している場合には数量指示売買であり、もし、実測面積が少な
ければ代金減額請求ができます。
しかし、単に登記簿上の登記面積を契約書に記載しただけでは数量指示売買とは認められず、したがってその後
の実測面積が少なくても代金減額請求はできないとされているようです。この場合の契約書に記載された土地面
積は、土地の単なる特定のための表示であって、数量を指示しているとまでは言えないと考えられているようで
す。

以上の売主の担保責任は、買主が善意の場合だけです。買主が悪意(数量不足を契約時に知っていた)の場合については書かれていません。
また、逆に数量が増えた場合は、売主から代金の増額請求ができるかについては、判例はこれを否定しているようです。

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