税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

扶養控除の見直し

2010-09-20 15:16:01 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

扶養控除の見直し

所得税の扶養控除が平成22年度税制改正で見直されましたが、その内容をもう一度整理しておきます。

1、扶養控除の見直し
(1)改正内容
イ、年少扶養控除の廃止
年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者。)に係る扶養控除の廃止。
ロ、特定扶養控除
特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者。)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止。
(2)適用時期
平成23年分以後適用。

2、同居特別障害者
(1)改正内容
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者に該当する場合は、特別障害者控除の額に35万円加算する措置に改正。従前は扶養控除額等の増額であったが、それを障害者控除額で処理することとした。
(2)適用時期
平成23年分以後適用。

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証人尋問と当事者尋問の違い

2010-09-19 15:09:46 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

証人尋問と当事者尋問の違い

1、職権でできるか
(1)証人尋問:職権で不可
(2)当事者尋問:職権で可

2、勾引
(1)証人尋問:
イ、証人義務 裁判所は、特別な定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。(民事訴訟法190条)
ロ、勾引 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。(民事訴訟法194条1項)
(2)当事者尋問:勾引の定めはなし。

3、宣誓
(1)証人尋問:証人には、特別な定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。(民事訴訟法201条1項)
(2)当事者尋問:裁判所は、当事者に宣誓をさせることができる。(民事訴訟法207条1項)

4、書面での代用
(1)証人尋問:裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。(民事訴訟法205条)
(2)当事者尋問:書面で代用することは不可

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マレーシア4(イスラム教)

2010-09-18 12:57:16 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

マレーシア4(イスラム教)

マレーシアの首都クアラルンプールのホテルに19時ごろ到着しました。すると、ホテルのレストランにはイスラム教の人たちが大勢います。食事をする人々がその場所を占領している感じです。
それはガイドの説明でわかったのですが、今イスラム教の断食(ラマダン)中で、この期間は食事を日中とることができないが、夜ににはできるとのことでした。ラマダンは先月(8月)10日ごろから1カ月間だということでした。

1、モスク
イスラム教のモスクは、屋根が玉ねぎの形になっているのですぐにわかりますが、礼拝の前には、体を洗うそうです。大きなモスクになると水道設備もかなりな人数分を用意していました。
礼拝は西に向かって行い、1日に5回、決まった時刻に行うそうです。

2、お墓、相続
イスラムのお墓は、頭と足の部分にそれぞれ小さな石柱を立てるだけのものでした。頭の石柱の方がその足の部分に比較して大きめだったような気がします。
日本では、死亡した者の配偶者は当然その本人の相続人になるのですが、イスラム教の場合は、その配偶者がイスラム教以外であれば本人の財産を相続できないということでした。つまり、イスラム教の財産は、そのイスラム教の外へは出さないということです。

旅行中、私はメモをとっていないので、頭の中の記憶に基づいてブログを書いているため、もしかしたら事実の正確性に欠ける可能性があることを、お断りしておきます。

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適時提出主義

2010-09-17 06:17:29 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

適時提出主義

民事裁判で、争点および証拠の整理手続行い、続いて集中証拠調べとして、証人尋問や当事者尋問へ進みます。

争点および証拠の整理手続では、ほとんど弁論準備手続が用いられますが、これが終了すると新たな攻撃防御方法が提出しにくくなります。

1、攻撃防御方法の提出時期
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。(民事訴訟法156条)

2、時機に後れた攻撃防御方法の却下等
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結が遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。(民事訴訟法157条1項)

3、時機に後れた提出の説明義務
弁論準備手続の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続終了前にこれを提出できなかった理由を説明しなければならない。(民事訴訟法167条、174条)

重要な証拠を隠しておいて、最後にこれを提出して、訴訟を自分に有利に展開するというようなことは避けた方がいいようですね。

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共有物の持分放棄

2010-09-16 06:26:06 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

共有物の持分放棄

1、共有物の持分放棄
A,B及びCの共有土地につき、Aがその持分を放棄した。

この場合は、Aの持分はBとCに帰属します。(民法255条)

2、持分放棄と譲渡
上記の例で、Aが自己の持分を放棄した後、その登記をする前に、その自己の持分をDに売却してその旨の登記をしたときはAの持分は誰のものとなるか。

この場合は、判例によると、Aの持分はDのものとなります。不動産物権の対抗要件である登記の有無により判断します。

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共有物に関する費用

2010-09-15 06:29:22 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

共有物に関する費用

共有物に関する管理費用等の負担とその不払いに対する法律の規定を整理してみました。

1、共有物に関する費用の負担
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。(民法253条1項)

2、費用未払いの共有者に対する買取請求
共有者が1年以内に上記1の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得できる。(民法253条2項)

3、共有物についての債権
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。(民法254条)
したがって、他の共有者の負担に属する共有物の管理費用の立替払いをした共有者は、その他の共有者がその持分を売却した取得者に対してその立替費用の請求をすることができる。

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民事裁判における自白

2010-09-14 06:34:38 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

民事裁判における自白

1、自白の拘束力
自白は相手方の主張をみとめることですが、主要事実に関する自白は裁判所を拘束することとなります。

2、自白の擬制
(1)沈黙
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、このかぎりでない。(民事訴訟法159条1項)

(2)不知
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。(民事訴訟法159条2項)

(3)不出頭
当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合については、自白したものとみなされる。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。(民事訴訟法159条3項)

民事裁判の場合には、沈黙は金ではないのですね。はっきりと否認しないと裁判に負けますね。

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争点および証拠の整理手続

2010-09-13 06:27:10 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

争点および証拠の整理手続

民事裁判では、訴訟の提起の後、最初の口頭弁論に続き、その後「争点および証拠の整理手続」が行われる。訴訟手続を効率よく進めていくうえで、争点を絞る必要があります。
民事訴訟法上、「争点および証拠の整理手続」には、3つの種類がある。手続の特徴を簡単に整理してみました。

1、準備的口頭弁論
その目的が争点および証拠の整理手続である口頭弁論です。口頭弁論であるので当事者双方は出頭し公開される。

2、弁論準備手続
これは当事者双方は出席するが、公開は要請されない。

3、書面による準備手続
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続に付することができる。(民事訴訟法175条)
これは、当事者双方が法廷に出頭しない手続です。

以上3つの手続のうち、2の弁論準備手続が一番利用されているとのことです。

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マレーシア3(豊富な果物)

2010-09-12 06:57:17 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

マレーシア3(豊富な果物)

1年を通して高温な気候であるマレーシアは果物の種類がたくさんあります。

1、パイナップル、バナナ、マンゴーはもちろん、ランブータン、スターフルーツ、マンゴスチン、ドリアン、ドゥクなど本当に種類が豊富で、値段も安いような気がしました。

2、ホテルで禁止
ドリアンとマンゴスチンはホテルで禁止されていました。エレベータの乗降口にこの2つの果物の禁止の注意書きがありましたが、ドリアンはその匂いから、マンゴスチンはその果汁でのよごれが落ちにくいのがその理由だそうです。

3、マンゴスチン
マンゴスチンは「果物の女王」と言われているようですが、確かにおいしいと思いました。皮をむくと白い実がでてきて、味は楊貴妃の好物だった果物「レイシ?」、それとよく似ていると思いました。マンゴスチン、ドゥク、ランブータンは外観は異なっていますが、外皮の中は皆同じように白い果実です。

4、キャメロンハイランド
マレー半島の中央部には、標高1800メートル?位のキャメロンハイランドというところがあります。平地では33度ほどの気温も、この高さになるとずいぶん涼しくなり、クーラーがいらないほどでした。
ここでは、いちごと紅茶の栽培が盛んでした。山頂近くでは茶畑が山の斜面を覆い尽くしていました。

果物が好きな私にとっては、マレーシアはとても良い国でした。

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共有物の分割

2010-09-11 06:43:19 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

共有物の分割

1、共有物の分割請求
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。(民法256条1項)

2、共有物不分割特約
共有者は、5年を超えない期間内は分割しない旨の契約をすることができる。この契約は更新することができ、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。(民法256条1項但書、2項)

3、分割方法
3つの方法がある。
(1)現物分割
(2)代価分割
(3)代金分割

4、分割協議が調わないとき
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(民法258条1項)

5、共有物の分割への参加
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
もし参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができないこととされている。(民法260条)

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