第二次納税義務(残余財産分配)
●残余財産分配時にみなし配当が発生する場合があります。みなし配当金については源泉徴収税額を控除して、その残額を株主に分配しなければなりません。
●もし、その会社がみなし配当につき、うっかり源泉徴収を忘れて、全額を株主に分配してしまった場合は、どうなるのか。
それは、第二次納税義務の規定(国税徴収法34条)により、清算人及び残余財産の分配を受けた者が納税義務を負うこととされています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
●残余財産分配時にみなし配当が発生する場合があります。みなし配当金については源泉徴収税額を控除して、その残額を株主に分配しなければなりません。
●もし、その会社がみなし配当につき、うっかり源泉徴収を忘れて、全額を株主に分配してしまった場合は、どうなるのか。
それは、第二次納税義務の規定(国税徴収法34条)により、清算人及び残余財産の分配を受けた者が納税義務を負うこととされています。
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