税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

第二次納税義務(残余財産分配)

2012-10-31 09:20:35 | 新会社法
第二次納税義務(残余財産分配)

●残余財産分配時にみなし配当が発生する場合があります。みなし配当金については源泉徴収税額を控除して、その残額を株主に分配しなければなりません。

●もし、その会社がみなし配当につき、うっかり源泉徴収を忘れて、全額を株主に分配してしまった場合は、どうなるのか。

それは、第二次納税義務の規定(国税徴収法34条)により、清算人及び残余財産の分配を受けた者が納税義務を負うこととされています。

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加算税(期限後申告)

2012-10-30 06:21:08 | 新会社法
加算税(期限後申告)

期限後申告書の提出をすると、その納付税額(本税)の他に、加算税が課せられます。

[設例]
Aは2年前、9,000千円の贈与を受けたが、その申告を平成24年にした。その贈与税額1,910千円も申告と同時に納付した。
加算税はいくらか。

[加算税の額]
イ、1,910千円×15%=286,500円
ロ、(1,910千円-500千円)×5%=70,500円
ハ、加算税の額 286,500円+70,500円=357,000円

注、期限内申告書の提出がなかったことにつき正当な理由がある場合など加算税が課せられない場合がある。

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延滞税(期限後申告)

2012-10-29 06:36:42 | 税金一般
延滞税(期限後申告)

期限後申告をすると、本税の他に延滞税の納付義務も発生する。
延滞税は、納期限の翌日から納付の日まで年17.6%の税率で計算される。
ただし、納期限の翌日から2月を経過するまでの期間は年7.3%
※この年7.3%の税率は、前年11月30日現在の公定歩合に4%を加えた率が年7.3%を下回る場合には、その率(公定歩合+4%)が適用される。

[設例]
平成22年中の贈与9,000千円の申告漏れを、平成24年10月31日に期限後申告を行い、その贈与税額1,910千円を同日納付した場合の延滞税の額

[延滞税の計算]
●平成23年3月16日から平成23年5月15日まで 1,910千円×2月/12月×4.3%=13,688円
●平成23年6月16日から平成24年10月31日まで
1,910千円×16.5/12×17.3%=454,341円
●延滞税額計 13,688円+454,341円=468,000円(100円未満切り捨て)
※期間計算は、月数計算したが、本来は日数計算することとされている。

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相続税の生前贈与加算

2012-10-26 07:03:04 | 相続税・贈与税
相続税の生前贈与加算

被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者で、その被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けたことがある場合には、その贈与財産の額を相続財産に加算して相続税の申告をすることとなる

[設例]
●被相続人甲(平成24年6月20日死亡)の相続等は次のとおりである.
配偶者乙、長男A、次男B(相続を正式に放棄している)
●生前の贈与
被相続人甲から相続人等に、次の財産が贈与されている.
イ、配偶者 平成23年5月1日30,000千円(居住用不動産(贈与税の配偶者控除の適用を受けている)、相続時の価額は35,000千円)
ロ、長男A 平成21年4月30日5,000千円(現金)、平成21年7月1日10,000千円(株式、相続時の価額は8,000千円)
ハ、次男B 平成22年2月10日20,000千円(現金)
[生前贈与加算]
配偶者 30,000千円-20,000千円=10,000千円
長男A 10,000千円
次男B 相続により財産を取得していないので生前贈与加算なし

※生前贈与財産の価額は、相続時ではなくて贈与時の価額による。

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みなし配当(残余財産の分配)

2012-10-25 07:19:33 | 法人税
みなし配当(残余財産の分配)

残余財産の分配においてみなし配当が生じる場合がある

[設例]
A社は、3年前に取得したB社から解散に伴い、残余財産の分配金19,000千円(源泉所得税1,200千円を含む)を受け取った。
B社株式は3年前にその発行済株式数のすべてを取得しており、その分配直前の資本金等の額は13,000千円であった場合のみなし配当の金額はいくらになるか

[みなし配当額]
みなし配当金額=19,000千円-13,000千円=6,000千円
※1、受取配当益金不算入額は6,000千円(B株式は発行済株数の25%以上を6月以上所有しているので関係法人等に該当する)
※2、源泉所得税1,200千円は、税額控除できる。

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受取配当金益金不算入(短期所有株式等)

2012-10-24 06:30:47 | 法人税
受取配当益金不算入(短期所有株式等)

短期所有株式等にかかる配当等については、益金不算入の適用がされない。

●短期所有株式等とは、基準日以前1か月以内に取得され、かつ、配当基準日後2月以内に譲渡された株式等です。

●ただし、みなし配当(残余財産の分配や自己株式の取得等)については、短期所有株式等の配当についても益金に算入されない。

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受取配当金益金不算入

2012-10-23 07:35:06 | 法人税
受取配当金益金不算入


法人税法では、他の法人から受け取った配当は益金不算入とされます.これは、配当金に対する2重課税を排除するためだと説明されています.

[設例]
A法人が今期受け取った配当は次の通りである.
受取配当金益金不算入額はいくらか
●配当金等
A株式:期末配当400,000円
証券投資信託:収益分配金100,000円
公社債投資信託:収益分配金60,000円
B株式:中間配当80,000円
C社債:利子200,000円

なお、 受取配当等から控除する負債利子は230,000円である.

[受取配当益金不算入額]
1、 配当等の額
400,000+100,000×1/2+80,000=530,000
※公社債投資信託、社債の利子は配当等ではない.
※証券投資信託の収益分配金は1/2する.
2、 控除負債利子 230,000
3、 受取配当等益金不算入額
530,000-230,000=200,000

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200%償却法の経過措置の適用

2012-10-22 06:35:33 | 法人税
200%償却法の経過措置の適用

前回200%償却法の経過措置を見てみましたが、その内容をもう少し詳しく見てみます。

1、適用の届出
(1)平成24年4月1日以後に取得した改正事業年度の末までの償却資産につき250%償却方法を適用するには、税務署へ何も届ける必要はない。
(2)平成19年4月1日まで遡って200%償却法を適用することとする場合には、改正事業年度の申告書の提出期限までに税務署長に「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を提出しなければならない。

2、適用時期
上記1の(2)の適用は、その選択した改正事業年度又はその翌事業年度から適用できる。
※耐用年数は、法定耐用年数から経過年数(耐用年数及び未償却割合に基づき経過年数表により求める)を控除した年数により行う。


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減価償却の200%償却法

2012-10-19 06:39:23 | 法人税
減価償却の200%償却法

平成24年4月1日以後取得した定率法適用の減価償却の償却率は、原則として、定額法の200%となりました。

1、償却限度額の計算
償却限度額の計算方法は、250%償却法のときと同じで、期首未償却残高に償却率を乗じて算出します。
そして、その償却限度額(調整前償却限度額)が償却保証額(=取得価額×償却保証率)を下回る事業年度から、その事業年度の期首帳簿価額に改定償却率を乗じた償却限度額となります。残存価額1円になるまで、毎期同額の償却限度額となります。

2、経過措置
(1)改正事業年度(平成24年4月1日を含む事業年度)の終了まで、250%償却法の適用ができます。
(2)届出書を提出することにより、平成19年4月1日以後取得した減価償却資産すべてにつき、200%償却法に統一適用が適用できます。

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永年勤続者の記念品等

2012-10-17 06:32:04 | 所得税
永年勤続者の記念品等

会社で役員や使用人の永年勤続の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給する場合がありますが、その経済的利益の税務上の取り扱いを整理してみました。

1、金銭を支給する場合
所得税の課税対象
2、金銭以外の記念品等
次のいずれにも該当するものは非課税とされる
イ、その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
ロ、その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

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