おはようございます。税理士の倉垣です。
占有者による損害賠償
甲はその建物が自己のものであると誤信していたが、自己の不注意で、その建物を焼失してしまった場合に、真実の所有者乙から甲に不法行為に基づく損害賠償の請求はできるか。
民法191条(占有者による損害賠償)に次のように規定されています。
1、悪意占有者
真実の所有者にその損害の全部を賠償する義務を負います。
2、善意占有者
善意の占有者はその滅失又は損壊によって現に利益を受けている限度において賠償する義務があります。この例で、甲が火災保険金を受け取れる場合にはその保険金相当額がその利益になります。
3、所有の意思のない占有者
上記1及び2は占有者に所有の意思がある場合ですが、占有者に所有の意思のない場合はどうなるかですが、この場合は善意であっても全部の賠償の義務を負います。
所有の意思のない占有者とは、例えば賃借人のことです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
占有者による損害賠償
甲はその建物が自己のものであると誤信していたが、自己の不注意で、その建物を焼失してしまった場合に、真実の所有者乙から甲に不法行為に基づく損害賠償の請求はできるか。
民法191条(占有者による損害賠償)に次のように規定されています。
1、悪意占有者
真実の所有者にその損害の全部を賠償する義務を負います。
2、善意占有者
善意の占有者はその滅失又は損壊によって現に利益を受けている限度において賠償する義務があります。この例で、甲が火災保険金を受け取れる場合にはその保険金相当額がその利益になります。
3、所有の意思のない占有者
上記1及び2は占有者に所有の意思がある場合ですが、占有者に所有の意思のない場合はどうなるかですが、この場合は善意であっても全部の賠償の義務を負います。
所有の意思のない占有者とは、例えば賃借人のことです。
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